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勾留される場所はどこ?

2023-07-22

勾留される場所はどこ?

インターネット上で取引が行われるインターネットオークションで問題となる詐欺事件と、身柄拘束された場合の勾留の場所について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
福岡県福岡市博多区在住Aは、インターネットオークションで利益を得ていました。
その際、Aはインターネット上で公開している写真や記事では「スコッチウイスキー●●を20本」としてい乍ら、実際には18本しか発送しないなど少ない量を発送したり、写真や説明より低いグレードのスコッチを送って「時期によってラベルが異なる場合があります」等の嘘をつき、被害者を騙していました。
被害者の一人である奈良県香芝市在住のVはAに直接連絡をして差額の返金ないしキャンセルを希望する旨のメッセージを送りましたが、Aはそれを無視しました。
そこでVは自宅近くの香芝警察署に行き、相談したうえで詐欺罪の被害届を提出しました。
被害届を受理した香芝市内を管轄する香芝警察署の警察官は、捜査の結果Aによる犯行である裏付けを取り、詐欺罪で逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【インターネット上での詐欺事件】

今日に於て、我が国ではインターネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用して、個人間で商品などの売買契約が容易にできるようになりました。
これは便利なことでもある反面、個人間でのやり取り故のトラブルも少なからず発生しているようです。
具体例を挙げると、
・買主が、予定されていた商品以外の商品を送った
・買主が、予定されえていた個数より少ない個数を送った
・買主が、商品に瑕疵がある(傷ついていたり、コルク栓が腐っていたりしている)ことを隠して送った、
・売主が、予定された商品が届いたのに中身が違ったと偽って申し出た
・売主が、商品が届いたにも関わらず届いていない等と偽って返金を申し出た
などが挙げられます。
これらは、それぞれ買主が売主に対して、買主が売主に対して行う詐欺罪に当たります。
条文は以下のとおりです。
刑法246条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

また、買主が配送会社に対し、実際には商品は壊れていなかったにもかかわらず「商品が配送中に破損された」と嘘を吐いて宅配便の保険金をだまし取る手口もあるようですが、これも、詐欺罪に当たります。

詐欺罪は罰金刑が用意されていない罪ですので、略式手続はなく、正式裁判になります。
事件によっては示談交渉により損害額を弁済して示談締結することで不起訴を獲得できる場合もあるため、早期に弁護士に相談することをお勧めします。

【逮捕されたらどこに収監される?】

事件を起こした方やその家族の方が心配する点の一つに、逮捕された場合にどこに収監されるか、という疑問が挙げられるでしょう。
例えば、近所で万引き事件を起こした場合、そこを管轄する警察署等が捜査を開始します。
旅先などで事件を起こした場合、事件地である現地を管轄する警察署が捜査を開始する場合が一般的です。
他方で、ケースのようにインターネット上でやり取りをしていて加害者と被害者とが別の場所に住んでいるような場合、明確な事件地があるわけではありません。
この場合、一般的には、被害者が最寄りの警察署等に被害届を提出し、その警察署が捜査を開始します。

通常、警察官が被疑者を逮捕した場合、あるいはその後裁判所が勾留決定を下した場合、被疑者の捜査を行っている警察署の留置施設で拘束される場合が多いです。
しかし、その留置施設が空いていない場合や共犯者との兼ね合いで一緒の施設に入れられない場合、女性用の留置施設がない場合などには、その周辺の警察署にある留置施設に留置される場合があります。
また、警察官以外の特別司法警察職員(麻薬取締官や労働基準監督官など)が逮捕した場合や、被疑者が起訴されて被告人の立場に代わって暫く経った後は、拘置所と呼ばれる場所に身柄拘束される場合が一般的です。

ケースに当てはめてみると、被害者が奈良県香芝市に住んでいて香芝警察署に被害届を提出した場合、香芝警察署等が捜査を行い、香芝警察署やその周辺の警察署等で勾留されると考えられます。
勾留は1事件につき最大20日間ですが、起訴された場合の刑事裁判も捜査した警察署の管轄にある裁判所で行われる場合が一般的ですので、起訴された場合には保釈等での釈放が認められない限り、裁判が終わるまでは当該留置施設での勾留が継続されることになります。

なお、少年については、(最大で20日間の)勾留が行われたのち、家庭裁判所に送致されます。
送致先の家庭裁判所は捜査機関を管轄する家庭裁判所であり、その裁判所の裁判官の判断により、少年は釈放されるか観護措置決定により少年鑑別所に送致されます。
しかし、送致後すぐに「事件地を管轄する家庭裁判所⇒少年の保護者の住所地」に事件が移送・回付されることになり、少年もその裁判所が管轄する少年鑑別所に送られる、という場合が一般的です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件だけでなく少年事件も数多く取り扱っています。
他の都道府県に住んでいるものの奈良県香芝市の香芝警察署に逮捕・勾留されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
まずは留置施設の最寄りの事務所に所属する弁護士が初回接見を行い、現在の状況や今後の見通しなどについて御説明します。(初回接見は有料です。)

盗品等の犯罪について 盗品等有償譲受の故意を否認

2023-07-02

盗品等の犯罪について 盗品等有償譲受の故意を否認

【盗品等の犯罪】盗品等有償譲受の故意を否認している事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

奈良県宇陀市において骨とう品店を営むAさんは、盗まれた絵画と知りながら代金を支払って買い受けたとして、奈良県桜井警察署に盗品等有償譲受の容疑で逮捕されました。
Aさんは、「盗品であることの認識がない。」と故意を否認しています。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、急いで接見に行ってくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)

盗品譲受け等罪について

盗品譲受け等罪は、刑法第256条に規定されています。

第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。

盗品譲受け等罪の構成要件は、以下の通りです。

【1項】①盗品、その他財産に対する罪にあたる行為によって領得された物を
    ②無償で譲り受けたこと。
【2項】①盗品、その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を
    ②運搬し、保管し、もしくは有償で譲り受け、またはその有償の処分をあっせん

したこと。

主体は

本犯者(窃盗などの犯罪行為を行った者)以外の者が、本罪の主体です。
本犯者が、その犯罪によって取得した物を処分する行為は、通常、本犯についての不可罰的事後行為であり、別罪を構成しないとされます。(最高判昭24・10・1)
共同正犯も正犯として本犯者となるので、本罪の主体とはなりません。
しかし、本犯の共犯者(教唆者・幇助者)は、本罪の主体となります。
なぜならば、共犯行為は本犯に通常含まれる行為とはいえず、盗品罪が不可罰的事後行為といえないからです。

客体は

本罪の客体は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」です。
(1)盗品等
「盗品等」とは、財産罪によって取得した財物で、被害者が法律上追求し得る権限を有するものをいいます。
(2)財産罪によって取得した物
本犯は財産罪に限られ、文書偽造罪、通貨偽造罪、賭博罪、賄賂罪などにおいて収受された物は、本罪の客体には含まれません。
本犯は、財産罪に「当たる行為」であればよく、犯罪として成立している必要はありません。つまり、本犯の行為は、構成要件に該当する違法な行為であれば足りるのです。
そのため、無責任能力者の行為であってもよく、親族相盗例の適用される者の間でおこなわれた犯罪によって取得された物も盗品性を失いません。
また、公訴時効が完成しても、被害者に返還請求権が認められる限り、盗品性は失われません。
(3)被害者の追求権
本罪の客体は、被害者が法律上追求しうる権限を有する物でなければなりません。
そのため、民法第192条により第三者が所有権を即時取得した場合には盗品性は消滅します。
しかし、盗品や遺失物は即時取得の要件が具備されたとしても、民法第193条により所有権が元の所有者に残るため、盗難・遺失のときから2年間は盗品性を失いません。
また、加工によって財物の同一性が失われ、所有権が工作者に帰属するときには、民法第246条により盗品性が失われます。

行為は

(1)無償譲受け
「無償で譲受ける」とは、盗品を無償、つまりただで自己の物として取得することをいいます。
使用貸借は、無償ではあるけれども、所有権に基づく処分権を取得していないため、盗品無償譲受け罪は成立せず、盗品保管罪が成立するにとどまります。
(2)運搬
「運搬」とは、委託を受けて盗品の所在を移転することをいいます。
有償・無償、移転の距離の遠近は問いません。
(3)保管
「保管」は、委託を受けて盗品等の保管をすることで、有償・無償を問いません。
保管罪は、継続犯であるので、保管後に盗品であることを知ったが、そのまま本犯のために保管をしていた場合は、本罪が成立することになります。
(4)有償譲受け
「有償で譲り受ける」とは、盗品を売買・交換・責務の弁済等の名目で有償に取得することをいいます。
本犯者から委託を受けたか否かは問われません。
盗品有償譲受け罪が成立するためには、単に契約が成立しただけでは足りず、代金は未払いであっても盗品が引き渡されれば本罪が成立することになります。
また、盗品であることの認識は、契約時にはなかったとしても取得時にあれば足ります。
他方、取得した後に盗品であると認識した場合には、保管罪と異なり有償譲受け罪は成立しません。
(5)有償の処分のあっせん
「有償の処分のあっせん」とは、盗品の有償的な法律上の処分行為(売買、交換、質入れ等)を媒介・周旋することです。
本犯者から委託を受けたか否かを問わず、あっせんそれ自体は有償・無償を問いません。

故意について

盗品譲受け等罪は、故意犯です。
盗品譲受け等罪のどの犯罪類型においても、行為者に客体が「盗品であることの認識」が必要となります。
盗品であることの認識は未必的なもので足ります。
保管罪と運搬罪は継続犯であるため、行為の開始後に認識した場合、認識した以降に犯罪が成立することになります。
一方、有償・無償譲受け罪と有償処分のあっせんの場合は、即成犯であるので、行為の開始時に認識がない場合には犯罪は成立しません。

上のケースにおいて、Aさんは盗品有償譲受け罪に問われています。
Aさんは、「買い取った商品が盗品であるとの認識はなかった。」と故意を否認しています。
Aさんが盗品である商品を取得した時に盗品を認識していた場合には、盗品有償譲受け罪が成立するでしょう。
しかし、梱包されたままの商品を複数買い取りに出す場合、買取側も「盗品かもしれないな。」と思ったであろうと判断される余地もあり、未必の故意が認められる可能性もあります。
「盗品とは知らなかった。」と故意を否認する場合には、捜査段階で不利な供述がとられないよう、早期に刑事事件に精通する弁護士に取調べ対応について相談することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

ガソリンの入れ逃げ 2項強盗罪で逮捕

2023-06-26

 

店員に暴行してガソリンを入れ逃げした事件を参考に、2項強盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

奈良県天理市に住んでいる自営業のAさんは、車に給油するために立ち寄ったガソリンスタンドにおいて、店員からガソリン代を請求された際に、「払う気はない」と言って店員に掴みかかって殴りとばし、そのまま逃走したとして、後日、宮城県仙台南警察署に強盗罪で逮捕されました。
ガソリンスタンドの店員から被害届を受理した警察が、監視カメラの映像などからAさんの割り出して逮捕に至ったようですが、警察の取調べに対してAさんは「店員の態度が気に入らなかったので殴っただけで、強盗したつもりはない。」と供述しています。
(フィクションです。)

2項強盗

上記の参考事件で、Aさんは強盗罪で逮捕されています。

強盗罪と聞くと、人から金品を強取することによって成立する犯罪だと思っておられる方がほとんどではないでしょうか。
そのとおり、刑法236条1項には暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。と、強盗罪について規定されています。
ここでいう強取とは、占有者(物を管理、または支配している人物)の財物をその意思に反して、暴行脅迫を用いて奪取することで、暴行や脅迫の程度は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があります。

ところで強盗罪が規定されている、刑法236条には、2項に前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。と、いわゆる2項強盗についての定めがあります。

財産上の利益とは財物を除いた全ての財産を指しており、例として企業の機密情報や債権の取得が財産上の利益に当たります。
対価が予定された役務やサービスの提供を受けることもこれに含まれますが、無償で提供されるものも財産的な価値があるのであれば財産上の利益にあたります。

参考事件のAさんは、ガソリンスタンドの店員から給油という対価が予定された役務を提供されましたが、店員に暴行を加えて代金の支払いを免れています。
そのためAさんは刑法236条2項に定められた強盗罪が成立すると考えられます。

強盗事件に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
強盗事件は逮捕されやすい刑事事件ですが、弊所では逮捕された方に弁護士が直接会いに行く 初回接見サービス を提供しております。
初回無料の法律相談もご利用いただけますので、強盗事件をはじめとする刑事事件でお困りの際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。

執行猶予中の万引き事件

2023-06-05

執行猶予中の万引き事件

万引き事件で問題となる罪と執行猶予中の再犯事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県北葛城郡在住のAは、北葛城郡内で事業を展開する個人事業主です。
Aは3年前に当時働いていた会社の金庫から金を持ち出す窃盗事件を起こしてしまい、2年前の裁判で「懲役1年、執行猶予3年」の有罪判決を受けていました。
その後は実直に働いていたAですが、書店での万引き事件を起こしてしまい、それが店員に現認され、通報を受けて臨場した西和警察署の警察官によって逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAの家族は、執行猶予中であることが今回の事件にどのような影響を及ぼすのか、刑事事件専門の弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【万引き事件について】

小売店などの陳列棚に置かれている商品などを清算することなく無断で持ち去る行為は、万引きと呼ばれ、窃盗罪にあたります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

万引きを軽視している方が依然としておられるようですが、罪を犯したと疑うに足る相当な理由があれば逮捕することができ、逃亡や証拠隠滅の恐れがあると評価された場合には最大20日間行われる勾留(・勾留延長)の手続きがとられる可能性があります。
また、万引き事件の場合は被害店舗が謝罪や弁償を拒否するケースもあるため、初犯であっても罰金などの刑事罰が科せられる恐れがあります。

【執行猶予中の再犯】

執行猶予期間中に再度事件を起こしてしまった場合について、解説致します。

①もう一度執行猶予が付く可能性が極めて低い
そもそも執行猶予とは、裁判の判決にて言い渡されるもので、有罪であることを前提に、「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言い渡しを受けた」際に、「一年以上五年以下の期間」を定めてその刑の執行猶予するという制度です。(刑法25条1項)
あくまで猶予するだけで刑の言い渡しが無かったことになるわけではありません。
そして、執行猶予の対象者は
⑴禁錮以上の刑に処されたことがない者
⑵⑴であっても刑の執行が終わった場合や執行の免除を受けた日から5年間が経過している者
⑶⑵の他に前回は全部執行猶予であり、今回が一年以下の懲役又は禁錮の判決で、「情状に特に酌量すべきものがある」とき
が対象となります。
執行猶予期間中に再度事件を起こした場合、上記⑴~⑶に当てはまらない可能性が高く、それは執行猶予がつかないことを意味します。

②執行猶予が付かなかった場合、前回猶予された刑についても服することになる
執行猶予期間中に再度事件を起こして禁錮以上の刑に処された場合、前回の事件についての執行猶予が取り消されます。(必要的取消)
例えばケースのAが今回の事件で懲役1年6月の実刑判決を受けた場合、前回の懲役1年についての猶予が取り消されるため、刑事収容施設で収容される期間は(未決勾留期間や仮釈放などを考慮せず)単純計算で2年6月になります。

【弁護活動について】

前章でお伝えしたとおり、執行猶予期間中に別の事件を起こしてしまった場合、前刑についての猶予が取消され、今回の刑事罰と併せて前回の刑事罰が科せられることとなります。
そのような事態を回避するために、弁護士は
・不起訴や略式手続による罰金刑などを求め、起訴されないための弁護活動を行う
・起訴された場合に再度の執行猶予を求める弁護活動を行う
といった対応が考えられます。
しかし、前述のとおり万引き事件では示談交渉が難しい場合も多く、対応は困難です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、執行猶予期間中の再犯事件で実刑を回避したという経験があります。
奈良県大和郡山市にて、執行猶予期間中の御家族が万引きなどの刑事事件などで逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。

拾った「エアタグ」を転売 詐欺罪で逮捕

2023-02-03

 

拾った「エアタグ」を転売した男が詐欺罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

事件内容(1月30日配信の讀賣新聞オンラインの記事を引用)

拾ったエアタグを奈良市内のリサイクルショップで転売したとして、詐欺の疑いで50代の男が奈良県警逮捕されました。
記事によりますと、エアタグの持ち主が位置情報でリサイクルショップにあることを特定し、警察に相談して発覚したようで、警察は、店が買い取り時に記録している客のリストから男を割り出して逮捕したようです。

記事を読む限り、今回の事件を簡単にまとめると、逮捕された男は

①拾ったエアタグをネコババして
②そのエアタグをリサイクルショップに転売した

という2つの罪を犯している事になります。

遺失物横領罪

まず「①拾ったエアタグをネコババ」に関しては遺失物横領罪が成立するでしょう。
遺失物横領罪とは、簡単にいうと、拾った落とし物を警察等に届け出ずにネコババすることで成立する犯罪で、その法定刑は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です。

詐欺罪

続いて、「②拾ったエアタグをリサイクルショップに転売」に関しては詐欺罪が成立するでしょう。
詐欺罪とは人から金品を詐取する(騙し取る)ことで成立す犯罪です。
今回、逮捕された男は、拾ったエアタグという事を秘して、おそらく自分の物かの様に装って、リサイクルショップの店員を騙して、エアタグを買い取らせたとして、エアタグの買取金額200円を詐取した詐欺事件で逮捕されているのでしょう。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。

どういった弁護活動ができるか

今回の事件で、不起訴を目指すのであれば、エアタグの持ち主、そしてエアタグを買い取ったリサイクルショップ、両方への示談活動が有効的でしょう。

奈良県の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、奈良県内の刑事事件に対する弁護活動を行っている法律事務所です。
奈良県内の刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

奈良県香芝市の大学生(19歳)が出し子で逮捕 実名報道されるのですか?

2023-01-19

 

大学生(19歳)の息子が特殊詐欺事件の出し子で警察に逮捕されました…
実名報道されるのですか?
あなたのご不安に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所がお答えします。

 

相談内容

19歳になったばかり大学生の息子が、特殊詐欺事件出し子をしたとして、警察に逮捕され、現在は、奈良県香芝警察署に勾留されています。
先日、捜査を担当している刑事さんから呼び出されて警察署に行ってきたのですが、そこで刑事さんから聞いて、息子が複数の特殊詐欺事件に関与していたことを知りました。
私が気になるのは、最近、事件を起こした少年が実名報道されている記事を目にするのですが、息子も同じように実名報道されるのでしょうか?
(実際にあったご相談内容を参考にしたフィクションです。)

成年年齢を18歳とする民法の一部を改正にともなって昨年4月に少年法の一部か改正されました。
この改正で18歳と19歳を特定少年として、原則逆送対象事件が拡大されるなどしていますが、原則禁止されていた少年の実名報道が解禁されたことも大きな改正ポイントです。
おそらくこの改正を知っている親御さんが、今回のような不安を持っておられると思われます。

少年の実名報道について

確かに、昨年の少年法改正で、少年の実名報道が解禁されましたが、18歳や19歳の刑事事件を起こした全ての特定少年が実名報道されるわけではありません。
実名報道されるのは、18歳以上の少年(特定少年)のときに犯した事件について、起訴された場合に限られます。
つまり19歳になったばかりの(特定)少年の場合だと、逆送されて起訴されない限りは、実名報道されることは絶対にないのです。
今回は、特殊詐欺事件出し子で警察に逮捕されているので、適用される罪名は、詐欺罪若しくは窃盗罪です。
どちらが適用されたとしても、共に原則逆送対象となるような事件ではないので、今後、調査によって刑事罰が相当だと判断されて逆送、起訴されたり、再逮捕を繰り返して年齢超過によって逆送、起訴されない限りは、今回の事件で実名報道されることはないでしょう。
また起訴されたからといっても必ず実名報道されるわけではありません。
まず検察庁が実名発表が妥当かどうかを検討し、その上で発表したとしても実名報道するかどうかは各報道機関に判断が委ねられています。
実際に、法改正からこれまで検察庁が実名を公表した事件は何件か存在しますが、実際に実名報道したかどうかは、報道機関によって異なります。

少年事件に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に関するご相談を初回無料で受け付けております。
少年事件は特殊性が高く、逮捕後にどういった弁護活動、付添人活動をするかで、その後の手続きや、終局処分が大きく変わります。
少年事件でお困りの方は是非、少年事件の専門知識豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

仲間が逮捕された 自分も逮捕されるのか不安・・・

2023-01-12

 

一緒に窃盗事件を起こした仲間が逮捕された方は、自分も逮捕されるか不安でしょう。
そんな方からのご相談に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士がお答えします。

 

相談内容

2ヶ月ほど前に、中学時代の友人に誘われて、奈良県天理市内にある薬局に、閉店後に忍び込み、レジの中にあった現金等を盗み出しました。
一緒に事件を起こした友人が先週、奈良県天理警察署逮捕されたという事を、共通の友人から聞いたのですが、自分も逮捕されるか不安です。
(この相談内容はフィクションです。)

逮捕されますか?

まずポイントになるは、逮捕された友人がどういった容疑で警察に逮捕されているかです。
もし、あなたと一緒に起こした、奈良県天理市内にある薬局に忍び込んで現金等を盗んだ建造物侵入罪窃盗罪の容疑で逮捕されている場合は、あなたも近いうちに逮捕される可能性が高いでしょう。
共犯事件の場合、警察は共犯者全員を同時に逮捕しようとしますが、犯人全員を割り出せていない場合は、一人ずつ逮捕するしかありません。
おそらく、友人しか逮捕されていない現状を考えると、友人が逮捕された時点で、まだ警察は、あなたが犯人だというところまで分かっていないのではないでしょうか。
しかし、逮捕した友人の取調べであなたが共犯であることが判明するでしょうから、あなたが逮捕される可能性は極めて高いとみて間違いないでしょう。
逮捕される時期については、逮捕される友人の勾留期間中となる可能性が高いでしょう。
それは、逮捕された友人を起訴するかどうかの判断に、あなたの供述が必要となるからです。

逮捕されたらどうなりますか?

共犯事件であるために、認否に関わらず逮捕後に10日から20日間勾留される可能性が極めて高いでしょう。
場合によっては、面会を制限される可能性もあります。

どういった刑事処分になりますか?

逮捕状が発せられるということは、その時点であなたが犯人であるという証拠がある程度でそろっていると思われますが、どういった証拠があるのかについては、起訴されるまで明らかになりません。
そのため、警察の取調べ内容から、警察がどういった証拠を基にあなたを犯人と特定しているかを推測し、それに応じて取調べ対応することがポイントになります。
ただ犯人性が明らかで、あなたが事実を認めている場合、少しでも刑事処分を軽くしたいのであれば、被害者との示談が有効的です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
刑事事件に強い専門弁護士へのご相談をご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお電話ください。

【桜井市の刑事事件】万引きが常習累犯窃盗罪に

2022-12-20

【桜井市の刑事事件】万引きが常習累犯窃盗罪になった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

無職Aさん(65歳 男性)は、奈良県桜井市のスーパーで販売価格500円の食料品を万引きし、巡回中の警備員に捕まりました。
逮捕こそされていませんが、Aさんは奈良県桜井警察署で取調べを受けました。
Aさんは半年前まで窃盗罪で服役しており、それ以前にも、何度か万引き事件を起こして服役した前科があります。
※フィクションです。

窃盗罪~万引き~

窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
初犯の場合、数百円の万引き事件であれば、お店に被害弁償することによって、お店への出入り禁止になる程度で刑事事件化されない場合もあります。
また警察に通報されて刑事事件化された場合でも、微罪処分という検察庁に報告されるだけの処分で終わる場合もあります。
しかし再犯の場合は、検察庁に正式に送致されて検察官が起訴するか否かを判断することになります。
最初は不起訴処分で済む可能性が高いですが、回数を重ねるごとに処分は重くなり3回目以降の再犯の場合は、略式罰金や、起訴されて執行猶予判決もあり得るでしょう。
そして執行猶予中の再犯や、執行猶予期間が終了して間もない再犯の場合は、実刑判決となります。
万引き事件は、他人の家に忍び込む空き巣などの侵入盗事件に比べると、同じ窃盗罪でも非常に刑事処分が軽い物ですが、回数を重ねると、実刑判決が言い渡される可能性もあるので注意してください。

常習累犯窃盗罪

過去10年以内に窃盗罪などで懲役6月以上3回以上言い渡された人が新たに窃盗罪に問われた場合、常習累犯窃盗罪が適用される可能性があります。
常習累犯窃盗罪とは「盗犯等の防止及び処分に関する法律」に定められた法律で、起訴されて有罪が確定すれば「3年以上の懲役」と非常に厳しい法定刑が定められています。
刑法の規定では、執行猶予を付けられるのは懲役3年以下などに限定されているため、常習累犯窃盗罪で起訴された場合、実刑を免れることは非常に難しく、長期服役の可能性もあります。
実際に、1回の犯行で被害額が数百円程度の万引き事件を繰り返した男性に、常習累犯窃盗罪が適用されて「懲役5年」の判決が言い渡された裁判例もあるほどです。

このコラムをご覧の方で、奈良県桜井市の窃盗事件でお困りの方、万引きの再犯で常習累犯窃盗罪が適用されるおそれのある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【生駒市の窃盗事件】万引き再犯で罰金刑 懲役刑を回避しクレプトマニアの治療を優先する弁護士

2022-08-17

【生駒市の窃盗事件】万引き再犯で罰金刑 懲役刑を回避しクレプトマニアの治療を優先する弁護士

【生駒市の窃盗事件】万引き再犯で罰金刑となった事件を参考に、懲役刑を回避しクレプトマニアの治療を優先する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

参考事件

生駒市に住むAさんは、窃盗事件で保護観察付きの執行猶予期間中に、再び万引き事件を起こし、窃盗罪で起訴されました。
窃盗症(クレプトマニア)の治療中のAは、懲役刑を回避し罰金刑となる事を望んで、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この話は、フィクションです。)

窃盗罪の量刑

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
万引きのような被害額が少ない窃盗事件の場合は、初犯で微罪処分、2回目で起訴猶予、3回目で略式罰金若しくは執行猶予付判決、4回目で懲役刑となるケースがほとんどです。
刑事事件に強い弁護士を選任して、被害弁済したり、示談する事で、処分が軽くなる事は十分に考えられますが、通常は、回数を重ねるごとに厳しい処分となります。
しかし過去には、保護観察付きの執行猶予期間中に再犯に及んだ窃盗事件で、裁判所が罰金刑を言い渡した裁判がありました。
この裁判の被告人は、窃盗症(クレプトマニア)の治療中に事件を起こしており、簡易裁判所は「保護観察を継続して更生に努めさせるのが相当」として罰金刑を言い渡したのです。
ちなみにこの判決を不服とした検察側は高等裁判所に控訴しましたが、控訴は棄却され罰金刑が確定しています。

窃盗症(クレプトマニア)

物を盗む時のスリルや、成功した時の達成感、開放感を得る為に窃盗を繰り返す人の多くが、窃盗症(クレプトマニア)だと言われています。
窃盗症(クレプトマニア)の人は、窃盗が犯罪であるという事を頭で理解しているのですが、物を盗もうとする衝動に抵抗する事ができず犯行を繰り返してしまいます。
窃盗症(クレプトマニア)の方の再犯を防止するには、刑務所に服役させる等の刑罰を科すよりも、専門家のカウンセリングを受けたり、専門医の治療を受ける方が有効的だという専門家の意見があります。

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所においては、窃盗症(クレプトマニア)の問題に正面から向き合っております。
奈良県で執行猶予期間中に窃盗事件を起こしてお悩みの方、窃盗症(クレプトマニア)の治療中に再び万引き事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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五條市の飲食店で食逃げ 詐欺罪に問われますか?

2022-07-25

五條市の飲食店で食逃げした方からの「詐欺罪に問われますか?」という質問について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

五條市の飲食店で食逃げした方からの相談

先日、私は五條市内の定食屋で食事をしました。
飲食代は2,000円ほどでしたが、勘定しようとしたところ、財布がない事に気付きました。
私は、店主が店奥の厨房に入った隙に店を飛び出して逃げてしまいました。
インターネットで調べると、食逃げは詐欺罪になるとありましたが、私は警察に逮捕されるのでしょうか?
(フィクションです。)

詐欺罪

刑法第246条に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と、詐欺罪を規定されています。
詐欺罪は、被害者を騙し(欺罔行為)、騙された被害者(錯誤)が、被害者自身の意思に基づいて財物の交付を行う事によって成立します。
無銭飲食の場合、最初から無銭飲食する事を企て、お金を払う意思がないのに、飲食店で料理を注文すると詐欺罪が成立する可能性が大です。

それではAさんのように、食べ終わった後でお金がないことに気付いた場合は、どうでしょう。
後日、飲食代を支払う意志がないのに、店員を騙して、後日に支払う事を約束してお店を出た場合は、詐欺罪が成立する可能性がありますが、店員の隙をついて黙って逃げた場合は、欺罔行為がないので、詐欺罪が成立しない場合があります。

まずは弁護士に相談

刑事弁護活動に関わった方は、一日でも早く、刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。
記憶が鮮明なうちに、事件の内容を弁護士に相談する事によって、より的確なアドバイスを受ける事ができ、必要に応じて、迅速的確な、弁護活動をスタートする事ができるからです。

五條市で、詐欺事件に強い弁護士をお探しの方、詐欺罪で警察の取調べを受けている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
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