執行猶予・一部執行猶予

~執行猶予~

文字どおり、刑の執行が猶予ざれるというものです。例えば、懲役1年6月、執行猶予3年という判決が下された場合、懲役刑ではありますが、直ちに刑務所に行かなければならないということにはならず、3年間、懲役刑の執行が猶予されます。3年を過ぎて何もなければ、刑の言渡しは効力を失い、この判決によって刑務所に行かされるということは最早なくなります。

 

~刑の全部の執行猶予~

例えば、懲役1年6月、執行猶予3年という判決が下された場合、執行猶予が取り消されない限りは1日も刑務所に行く必要はありません。これを刑の全部の執行猶予と言います(刑法25条)。

刑の全部の執行猶予がなされるのは、次のような場合です。

 

(1)次のいずれかに該当すること

ア 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない

イ 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない

 

(2)宣告される刑が、3年以下の懲役若しくは禁錮、または50万円以下の罰金このような場合,情状により,1年以上5年以下の期間,刑の全部の執行を猶予する判決をすることができます(刑法25条)。

短期が3年を超えている刑は、酌量減軽(刑法66条)されて宣告刑が3年以下にならないと、執行猶予を付けることができません。なので、例えば、強盗殺人罪(死刑又は無期懲役)だと、酌量減軽を受けても執行猶予にはなりません。

また、罰金刑では、執行猶予がされることは実際にはほとんどありません。

 

~再度の執行猶予~

刑の全部の執行猶予期間中に罪を犯しても、その罪で宣告される刑が1年以下の懲役または禁錮で、情状に特に酌量すべきものがあるときは、再び執行を猶予されることがあります(刑法25条2項本文)。ただし、保護観察中だった場合は、執行猶予は付されません(刑法25条2項ただし書)。

 

~刑の全部の執行猶予の必要的取消し~

次のような場合、刑の全部の執行猶予は取消しになってしまいます。

  1. 猶予の期間内にさらに罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言い渡しがないとき(刑法26条1項1号)
  2. 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑全部について執行猶予の言渡しがないとき(刑法25条1項2号)
  3. 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処されたことが発覚したとき(刑法26条1項3号)

(3)については、その刑の執行を終わった日又は執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処されたことが無い者(刑法25条1項2号)や他の罪について刑の全部の執行猶予されたことが発覚した者(刑法26条の2第3号)であった場合は、この限りではありません。

 

~刑の全部の執行猶予の裁量的取消し~

次のような場合、刑の全部の執行猶予が取り消されることがあります(刑法26条の2)。

  1. 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき
  2. 保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いと
  3. 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき

 

~執行猶予の取消しの効果~

執行猶予を受けた刑と,今回の刑が合わせて執行されます。

前に懲役1年6月,執行猶予3年の判決を受け,その執行猶予期間内に懲役5年の宣告を受けた場合、合わせて6年6月の間、刑務所に行くことになります。

 

~刑の全部の執行猶予の猶予期間経過~

刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失います(刑法27条)。

ただし、記録としての前科は消えません。

 

~刑の一部の執行猶予~

これまでは、刑の全部を執行猶予にするか全て実刑にするかしかありませんでした。しかし、再犯の防止のためには執行猶予で社会に出してそのままにするのも刑務所で懲役に服させるだけでも十分ではないことから、刑務所での懲役刑に服している間に社会復帰の準備をし、執行猶予で社会に戻りつつ円滑に社会復帰ができるようにしてより効果的な再犯防止を図るため、刑法を改正し、刑の一部の執行猶予をすることができるようになりました。

刑の一部の執行猶予がなされるのは、次のような場合です(刑法27条の2以下)。

 

(1)次のいずれかに該当すること

ア 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない

イ 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された

ウ 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない

(2)宣告される刑が3年以下の懲役又は禁錮であり、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときこのような場合,1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予する判決をするこ
とができます(刑法27条の2第1項)。

一部の執行を猶予された刑については、執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、その部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、猶予が始まります(刑法27条の2第2項)

 

~刑の一部の執行猶予の必要的取消し~

次のような場合、刑の一部の執行猶予は取消しになってしまいます(刑法27条の4)。

  1. 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた
  2. 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられたとき
  3. 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき

なお、(3)の場合で、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない場合は、必ず取り消されることにはなりません。

 

~刑の一部の執行猶予の裁量的取消~

次のような場合、刑の一部の執行猶予が取り消されることがあります(刑法27条の5)。

  1. 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられた
  2. 保護観察に付せられた者が、遵守すべき事項を遵守しなかった

 

~猶予期間の経過~

刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、猶予されなかった期間を刑期とする懲役又は禁錮に減軽されます。この場合、その部分の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとされます(刑法27条の7)。

 

~保護観察~

刑の全部又は一部の執行猶予の期間中、保護観察に付されることがあります。

再度の執行猶予の場合は、必ず保護観察に付されます(刑法25条の2第1項)。

保護観察中は遵守事項を遵守し、保護司の指導に従い、生活改善をしていくことになります。

 

~仮釈放~

仮釈放とは,収容期間満了前において仮に釈放されることをいいます。残りの刑期の期間は、社会内で保護観察を受けます。

釈放後は保護観察を受けるという点で一部執行猶予と仮釈放は似ています。

しかし,仮釈放制度の場合は,保護観察を受ける期間が刑期の残りの期間だけです。一方で,一部執行猶予制度は,執行猶予期間は長期間になることが想定されているため,仮釈放に比べて保護観察期間が長期になります。

例えば,被告人を懲役2年6月に処する。その刑の一部である懲役6月の執行を2年間猶予するという一部執行猶予判決を受けた場合,2年で出所して保護観察を受けるのは2年間です。一方,2年で仮釈放された場合は保護観察を受けるのは6か月だけとなります。

また,一部執行猶予制度の場合には,執行猶予が取消された場合は猶予された刑期を全部刑務所に入らなければなりません。

例えば,先程の例でいれば保護観察を受けるのは2年間ですが,1年目で執行猶予を取り消されたとすれば,刑務所であと6か月間受刑することになり,自由が制約される期間が非常に長期間に及びます。

 

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