公務員が免職・失職を避ける方法

~逮捕されたとしても~

逮捕されたとしても、犯罪者であるとか、犯罪者になることを意味するわけではありません。

あくまでも、罪を犯したと疑われているだけです。

なので、実際には何もしていなければ、当然、犯罪者ではありません。また、不起訴処分を得られれば、前科はつかないので、犯罪者にはなりません。

犯罪者ではないのに社会から犯罪者として制裁を受けるなどということは、本来は、あってはならないことです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されたとしても、懲戒処分を受けたり、免職させられたりするという事態になることを防ぐよう、全力を尽くしていきます。

 

~有罪になったとしても~

裁判で有罪になったとしても、公務員としての職を失うという結果に直結するとは限りません。

国家公務員であれば、禁錮以上の刑に処せられた場合(執行猶予付きを含む)に失職(処分として免職されるのではなく、当然にその職を失うこと)することになります(国家公務員法76条・38条1号)。なので、罰金以下の刑に処せられたとしても失職することはありません。

地方公務員も,禁錮以上の刑に処せられた場合(執行猶予付きを含む)に失職することになります(地方公務員法28条4項・16条1号)。なので、罰金以下の刑に処せられたとしても失職することはありません。

また、地方公務員は、仮に禁錮以上の刑に処せられたとしても、条例に特例があれば、失職しないことがあります。その特例がどのようなものなのかはそれぞれの自治体の条例の規定によるので一概には言えませんが、有罪になったとしても、処せられた刑の重さや情状などによっては失職を回避できる可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、有罪になったとしても禁錮以上の刑に処せられることを避けられるように、万が一禁錮以上の刑に処せられることになったとしても、失職を避けられる事情があると認められるように、尽力します。

 

~弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の行う弁護活動~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、次のような弁護活動を行っていきます。

 

1 早期の釈放の実現

逮捕・勾留されてしまうと、出勤することができなくなってしまいます。外部との連絡も困難になるので、職場を無断で欠勤してしまうということにもなりかねません。無断欠勤ということになると、公務員に必要な適格性を欠くと判断されて、免職処分を受けるおそれもあります。

このような事態を防ぐため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、一刻も早い釈放の実現を目指します。

 

2 不起訴処分の獲得

起訴されてしまうと、更に身柄拘束が続くおそれがあります。また、起訴された場合、その意に反して休職させられることがあります(国家公務員法79条2項2号、地方公務員法28条2項2号)。

裁判で有罪判決を受ければ、失職してしまうおそれもあります。

このような事態を防ぐためには、不起訴処分の獲得が最も有効です。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、不起訴処分の獲得に全力を尽くします。

 

3 家族との連絡、職場への対応

弁護士がつくことで、逮捕・勾留されてもご家族と緊密に連絡をとることができます。また、職場への連絡や、交渉、調整を弁護士が適切に行うことにより、円満な職場への復帰も可能になります。

 

4 裁判での適切な弁護

有罪になったとしても、処せられた刑の重さや情状などによって、失職を回避することは可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、裁判で適切な主張をしたり証拠を提出したりすることにより、万が一有罪になっても、禁錮以上の刑に処せられることを避けられるように、万が一禁錮以上の刑に処せられることになったとしても、失職を避けられる事情があると認められるような判決を得ることに全力を尽くします。

 

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