公判の概要

~公判とは~

公開の法廷において,刑事裁判を行う手続のことを,公判といいます。

 

~公判の進行~

公判は、冒頭手続,証拠(書証等)調べ・証人尋問・被告人質問,論告・弁論,判決という順に進んでいきます。

 

ア 冒頭手続

(1)人定質問

裁判官が,被告人に対し,氏名・生年月日・住所・本籍・職業を尋ねます。

裁判を受ける被告人に人間違いがないかということを確認する手続です。

 

(2)起訴状朗読

検察官が起訴状を朗読します。検察官は,起訴状の内,公訴事実・罪名・罰条を朗読します。(4)の罪状認否という手続において,起訴状の内容について間違いがないかを確認されるので,朗読をしっかりと聞いておくことが必要です。

 

(3)権利告知

裁判官が,被告人には黙秘権があることを伝えます。

 

(4)罪状認否

裁判官が,被告人に,検察官が読み上げた起訴状の内容に間違いがないかどうかを尋ねます。間違いがなければその旨答えることになりますし,間違いがあれば、どこが間違っているのかを答えることになります。

公判の進行

イ 証拠調べ

(1)検察官請求証拠の証拠調べ

(ア)検察官による冒頭陳述

裁判官が,検察官に冒頭陳述を求め,検察官が冒頭陳述を行います。

冒頭陳述とは,検察官が立証しようとする事実(犯罪の内容や動機,被告人の経歴等)を明らかにする手続です。

(イ)検察官による証拠調べ請求

検察官が,冒頭陳述で述べた事実を証明するために必要な証拠を裁判で取り調べるように求めます。

(ウ)証拠に対する意見

裁判官が,検察官の請求した証拠を裁判で取り調べることに同意するか否かを弁護人に尋ねます。

(エ)証拠決定・証拠調べの実施

裁判官は,被告人側の意見を聞いた上で,証拠を採用するか否かの決定をします。
採用された証拠は取り調べられます。

(2)弁護人請求証拠の証拠調べ

(ア)弁護人による証拠調べ請求

被告人側に証拠があれば、裁判で取り調べるように求めます。

(イ)証拠に対する意見

裁判官が,被告人側が請求した証拠を裁判で使用することに同意するか否かを,検察官に尋ねます。

(ウ)証拠決定・証拠調べの実施

裁判官は,検察官の意見を聞いた上で,証拠を採用するか否かの決定をします。
採用された証拠は取り調べられます。

(3)証人尋問

目撃者や被害者等に,検察官、弁護人、裁判官がそれぞれ尋問をします。尋問して得られた証言は証拠になります。

(4)被告人質問

被告人に,弁護人、検察官、裁判官がそれぞれ質問をします。質問して得られた証言は証拠になります。

公判の進行

ウ 論告・弁論

証拠調べを終えたら,検察官と弁護人は,それぞれ被告事件に関する意見を述べます。

(1)論告

検察官が述べる意見のことを言います。また,論告の中で,刑の重さに関する意見を述べますが,これを求刑と言います。これを合わせて論告求刑と言う場合もあります。

(2)弁論

弁護人が述べる意見のことを言います。

被告人も,最後に事件について意見を述べます。これを最終陳述と言います。

公判の進行

エ 判決

裁判官が,判決を言い渡します。

また、この時、判決について不服がある場合は上訴できることや、上訴の手続についても告知されます。更に、裁判官によっては、何らかの訓戒を述べることがあります。

上訴期間内に上訴しなければ、判決は確定します。

被告人が公訴事実を認めており,単純な事件の場合,第一回公判期日で弁論まで終わり,後日判決が下されます。この場合起訴されてから判決まで2か月ほどです。

一方,被告人が公訴事実について争う場合は,起訴から判決まで短くても3,4か月ほどかかることになります。

奈良県で刑事裁判に不安を抱えている方は,刑事事件を中心に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。公判手続き及び判決の見通しと釈放・保釈による身体解放、無罪や執行猶予判決等による刑務所服役回避のための対応方法等をアドバイスいたします。当事者の方が逮捕・勾留等による身体拘束を受けている身柄事件の場合、最短即日に、弁護士が留置場や拘置所等の留置施設まで本人に直接面会しに行く初回接見サービスもご提供しています。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー