Archive for the ‘その他’ Category

詐欺罪で逮捕、起訴された方の保釈を実現する

2023-05-19

~保釈のご相談は0120-631-881にお電話ください~

~事例~
昨年末、奈良県警察に詐欺罪で逮捕、勾留された後に起訴されたAは、刑事事件に強い弁護士によって保釈が決定しました。。(フィクションです)

~保釈とは~

詐欺罪等の刑事事件を起こして警察に逮捕、勾留されて起訴されると、その後の刑事裁判で無罪や執行猶予付の判決が言い渡されるまで身体拘束を受けたままです。
実刑判決が言い渡されてしまうと、そのまま収監され服役生活が始まるので、警察に逮捕されて、服役を終えるまで長期間にわたって身体拘束を受けた状態が続きます。
この様な長期間に及ぶ身体拘束から逃れるには、弁護人が保釈を請求して、裁判官に保釈を認めてもらうしかありません。(身体拘束が不当に長くなった場合は、弁護人の請求がなくても、裁判所の職権によって保釈が認められることも稀にある。)
保釈とは、起訴されて刑事裁判で判決が言い渡されるまでの間に、一時的に身体拘束が解かれることです。

~保釈までの流れ~

起訴されると、その日から保釈を請求することができます。
事件を担当する裁判所に、保釈請求書等の必要書類を提出して裁判官が保釈するか否かを決定します。
裁判官が保釈決定すると同時に、保釈保証金の金額が決定するので、この金額を裁判所に納付すれば、すぐに身体拘束が解かれます。
ただ、裁判官が保釈決定しても、この決定に対して検察官が異議申立てする場合があります。
この申立てによって、一度決定した保釈が取り消されることがあるので注意してください。
保釈は一度だけでなく、何度でも請求することが可能です。
刑事裁判が進むにつれて、被告人の状況や、周りを取り巻く環境が変化するので、それまで却下されていた保釈が、2回目、3回目の請求で認められることもあります。

~保釈が認められるには~

裁判官が保釈決定するか否かは
証拠隠滅、逃亡のおそれがないか
被害者や事件関係者等に接触しないか
被告人を監督監視する身元引受人がいるか
という点について、裁判官が弁護人が提出した書類から判断します。

奈良県の詐欺事件でお困りの方、起訴後の身体拘束を受けているご家族、ご友人の保釈を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【速報】去年1年間で250超の警察関係者が懲戒処分

2023-02-09

 

去年(令和4年)1年間で276人の警察官、警察職員が懲戒処分を受けていることが警察庁のまとめでわかりました。
刑事事件を専門に扱う法律事務所としては警察や検察庁などの動向は非常に気になるものですので、本日のコラムではこちらの記事を解説したいと思います。

 

記事内容(2月9日配信の朝日新聞DIGITALを引用)

本日発表の記事によりますと、昨年1年間で懲戒処分を受けたの警察官、警察職員の数は、276人で、昨年から72人も増加したという事です。
処分理由では、「異性関係」が最多の93人で、「窃盗・詐欺・横領等」が40人、そして「交通事故・違反」が29人と多いようで、いずれも前年度より増加しています。
また処分の種別については、免職が27人、停職が47人、減給が125人、戒告が77人だったようですが、懲戒処分としては停職や減給、戒告だった方も、処分後に依願退職しているケースも多いかと思います。
今回、懲戒処分件数が増加した理由としては、新型コロナウイルス対策の行動制限が緩和されたことから外出の機会が増えたことや、大阪府警で起こった留置場自殺事件や、奈良県内で起こった安倍元首相銃撃事件によって、複数人が処分されたケースがあったことなどが上げられています。

懲戒処分とは

一般的に懲戒処分とは、企業・会社が、就業規則違反企業秩序違反をした従業員に対して、正式に制裁を科せることで、公務員の懲戒処分は、「戒告」「減給」「停職」「免職」の4種類があります。
どういった行為が懲戒処分の対象になるのかについては、国家公務員法や地方公務員法で明らかにされていますが、警察関係者の場合は、犯罪行為は当然のこととして、警察官に対する世間の信用、信頼を失墜させる行為や、職務規定に反する行為などに対して懲戒処分が科されます。
刑事事件を起こして逮捕されるなどすれば当然、その職員の懲戒処分が発表されますが、最近はそういった刑事事件を起こしていない場合でも、警察は、職員の懲戒処分を発表する傾向にあります。

懲戒処分を避けるには

公務員が刑事事件を起こしたこ場合、どういった懲戒処分になるのかは、刑事罰に大きく左右されます。
つまり刑事処分を少しでも軽くすることによって、その後の懲戒処分も軽減される可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、数多くの刑事弁護活動の実績のある法律事務所です。
少しでも刑事処分を軽くしたいとお考えの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

奈良県天理市の刑事事件で示談が成立 刑事手続きにおける示談~①~

2022-11-23

奈良県天理市の刑事事件で示談が成立した弁護活動を例に、刑事手続きにおける示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

奈良県天理市の飲食店街において、通行人同士の喧嘩が発生しました。
会社員のAさんは、喧嘩の仲裁を試みたのですが、一当事者の反抗的な態度に腹が立ち、拳で顔面を殴ってしまいました。
現場に駆け付けた奈良県天理警察署の警察官は、Aさんを署に連行し事情を聴いています。
Aさんは、殴ったことについては自分が悪いと反省しており、相手方に対して謝罪と被害弁償をしたいと思っていますが、直接のやりとりでは上手くいのではと心配しています。
(フィクションです)

被疑事件についての弁護活動

起訴前、つまり被疑者段階における弁護活動の目的は、被疑者の権利・利益を擁護することです。
被疑者段階での弁護活動は、主に、捜査官による捜査に対する活動、被疑者の釈放に向けた活動、そして、検察官による終局処分に向けた活動とがあります。

捜査に対する活動は、被疑者に対する取調べや捜索差押えなどの捜査に対して、弁護人はどのように対応すべきかを被疑者にアドバイスを行います。
また、捜査機関によって違法・不当な捜査が行われた場合には、それを止めるべく行動します。

被疑者が逮捕・勾留されているケースにおいては、身体拘束によって被疑者や家族が被り得る不利益を最小限に抑えるためにも、弁護人は、逮捕・勾留を回避するために身柄解放活動を行います。

そして、弁護人は、検察官が行う終局処分について、できる限り寛大な処分となるよう働きかけます。
被疑事件につき起訴・不起訴の判断、及び、起訴するとしても略式起訴か公判請求かを決めるのは検察官です。
そのため、弁護人は、不起訴で事件を終了できるよう、起訴が免れないとしても略式手続で済むよう、被疑者にとって有利な事情を提示し、検察官が判断をする際に考慮するよう求めます。
検察官は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」(刑事訴訟法248条)とされています。
公訴を提起しない、つまり不起訴処分とする判断要素には、被害者との間で示談が成立しているか否かという点が含まれます。

~明日に続く~

【解決事例】小学生のスカート内を盗撮 示談によって不起訴を獲得

2022-11-05

小学生のスカート内を盗撮した事件で、示談によって不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件の概要

理学療法士のAさんは、ある日、奈良県生駒市のスーパーにおいて、母親と買い物に来ていた小学生女児のスカート内をスマートホンで盗撮しました。
犯行直後に目撃者に声をかけられたAさんは、その後、通報によって駆け付けた奈良県生駒警察署の警察官によって警察署に連行されて、取調べを受けました。
警察官にスマートホンを押収されたAさんは、言い逃れができないと考え、当初から犯行を素直に認めていました。
ただ事件が職場に知れたり、前科が付いて資格に影響を及ぼすことを懸念したAさんは、被害者との示談を希望し、弁護士を選任しました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

小学生のスカート内を盗撮

小学生のスカート内を盗撮する行為は、盗撮行為を規制する奈良県の迷惑防止条例違反だけでなく、児童ポルノを規制する、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律にも抵触する可能性があります。

奈良県の迷惑防止条例

奈良県の迷惑防止条例(正式名称「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)では、第12条の卑わいな行為の禁止の中で、公共な場所や乗物内での盗撮行為を禁止しています。
盗撮行為の罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。

奈良県の盗撮行為に関しては こちらをクリック

児童ポルノ製造罪

小学生の下着姿というのは。児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)でいうところの児童ポルノに該当する可能性があります。
実際に撮影されている映像によりますが、盗撮した映像が児童ポルノに該当する場合は、児童ポルノ法における「盗撮による児童ポルノ製造罪」に該当することになります。
盗撮による児童ポルノ製造罪の罰則は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。

被害者との示談によって不起訴を獲得

「奈良県の迷惑防止条例」「盗撮による児童ポルノ製造罪」のどちらの罪に問われようとも、被害者が特定されている場合は、被害者との示談が成立すれば、不起訴となる可能性が非常に高くなります。
今回の弁護活動においても、被害者の親御さんに対してAさんの作成した謝罪文をお渡しして、謝罪の意思を真摯に伝えた上で、示談交渉を行いました。
そうしたところ、最終的にお許しいただくことができ、無事、示談を成立させることができたのです。
その結果をもって、担当検察官と処分交渉したところ、Aさんの不起訴が決定しました。
このコラムをご覧の方で、奈良県盗撮事でお悩みの方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談をご利用ください。

無料法律相談のご予約は

フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)

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部下に対するセクハラ 刑事事件専門弁護士が対応

2022-10-06

部下へのセクハラに対する、刑事事件専門弁護士の対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

参考事例

奈良市内のとある商社に勤めるAさんは、会社で部長の立場にあり、10人以上の部下を抱えています。
その内の一人に今年入社したばかりの20代の女性社員がいるのですが、Aさんはこの女性社員から「A部長からセクハラをされた。」会社に訴えられています。
確かにAさんは、この女性社員のことを目にかけており、仕事中も「頑張っているか?」と言いながら肩や、背中を触ったことが何度かありますし、先日は、会社の懇親会で隣り合って座った際に、肩に手を回したりもしました。
しかしこの程度の行為がセクハラに該当するとは思えないAさんは、この後どのように対処すべきか悩んでいます。
女性社員は会社の聴取に対して「A部長が真摯に対応してくれないのであれば警察に訴える」と言っているようです。
(フィクションです。)

ハラスメント問題

ここ数年で世間は、セクハラや、パワハラ、モラハラ等のハラスメントに対して非常に敏感になっており、こういったハラスメント行為が刑事事件に発展するケースも少なくないようです。
スキンシップのつもりで触ってしまった…
部下を鼓舞するつもりで軽く頭を叩いてしまった…
部下を叱責する際に大声で怒鳴ってしまった…
といった、悪気なくついついしてしまった行為でも、相手のとらえ方によっては大事になりかねませんし、その対応を誤ってしまうと思いがけない結果に陥るかもしれませんので、Aさんのような事態に陥ってしまった方は早めに弁護士に相談して、その後の対応を検討することをお勧めします。

セクハラ問題で大切な事

セクハラと認定されるか、その行為が刑事事件に該当するかは別の話です。
Aさんの行為がセクハラとして認定された場合でも、刑事事件と扱われない場合もありますし、逆に、セクハラとしては認定されなかったものの、刑事事件として扱われて刑事罰が科せられることもあります。
そこでセクハラ問題の対処法として大切なのは、専門家に自分の行為を相談して、あらゆる可能性を考えて幅広く対処することでしょう。

セクハラが刑事事件化されるケース

Aさんのような女性社員に対するスキンシップは、暴行罪や、迷惑防止条例違反といった法律や条例の適用を受け、刑事事件として扱われる可能性が十分に考えられます。
ここで注意しなければいけないのは、刑事事件として扱われた場合、その行為で有罪が確定すれば刑事罰を受けることです。
暴行罪や、迷惑防止条例違反といった法律や条例を受けた場合、有罪となった場合でも罰金刑が科せられる可能性が高いでしょうが、罰金刑であったとしても前科となるので注意が必要です。

前科を回避するために

セクハラ行為で、暴行罪や迷惑防止条例違反といった前科が付くのを回避するには、一刻も早く被害者とされる女性社員と示談することが大切です。
中にはただ単に被害者にお金を払うだけで安心してしまう方がいるかもしれませんが、これでは刑事手続き上の示談として不十分な場合があります。
被害者に被害弁償して後々問題とならない示談を目指すのであれば、刑事事件に精通した弁護士に示談書の作成を依頼した方がよいでしょう。

セクハラ事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、セクハラ問題など、まだ刑事事件化していないお悩みのご相談についても初回無料で承っております。
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大阪府警が青少年健全育成条例違反で奈良市の医師宅を捜索

2022-08-04

大阪府警が青少年健全育成条例違反で奈良市の医師宅を捜索

 

大阪府警が青少年健全育成条例違反で奈良市の医師宅を捜索した事例を参考に、警察の捜索について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

大阪府警が奈良市の医師宅を捜索

昨日、奈良市で開業医をしているAさんの自宅に、大阪府警の捜索が入りました。
Aさんには、約半年前に、16歳の女子高生とパパ活した容疑がもたれているようです。捜索においてAさんはスマートホンやタブレット、パソコン等が押収され、その後、大阪府警に連行されて、大阪府青少年健全育成条例違反の疑いで取調べを受けています。
(このお話はフィクションです)

大阪府青少年健全育成条例違反

大阪府青少年健全育成条例は、青少年を取り巻く社会環境を整備したり、健全な成長を阻害する行為から青少年を保護することによって、成長年の健全な育成を図ることを目的にした条例です。
この条例では、青少年に対して金品その他財産上の利益を供与して、青少年に対して性行為やわいせつな行為を行うことを禁止しています。
まさにパパ活を禁止しているのです。
大阪府青少年健全育成条例で、パパ活のような援助交際に対して「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が規定されています。

警察による捜索

警察等捜査機関による自宅や関係先に対する「家宅捜索」を、法律的用語で「捜索差押」といいます。
捜索差押は、強制捜査に含まれる、証拠品を押収するための捜査手段の一つです。
捜索差押には、大きく分けて

①裁判官の発付した捜索差押許可状による捜索差押
②捜索差押許可状を必要としない逮捕現場における捜索差押

の2種類があります。
何れにしても、押収された証拠品は、犯罪を立証する上で大きな役割を果たし、起訴されるかどうかや、その後の刑事裁判においても大きな影響を及ぼします。

奈良市内で、大阪府警の捜査する刑事事件でお困りの方は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は関西地区全域の刑事事件に対応している法律事務所です。
奈良市にお住まいの方はで、大阪府警の捜査を受けておられる方は、是非一度
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人気アニメの缶バッジを無断で販売目的所持 著作権法違反で逮捕

2022-05-27

人気アニメの缶バッジを無断で販売目的所持 著作権法違反で逮捕

人気アニメの缶バッジを無断で販売目的所持、著作権法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要(5月24日に配信された朝日新聞DIGITALから抜粋)

人気アニメのキャラクターの缶バッジを無断で製造し、販売目的で所持したとして、24日、奈良県警に二人の男が著作権法違反で逮捕されました。
逮捕された男らは、数年前から人気アニメのキャラクターの缶バッジを合計約2600個制作し、奈良市内の商業施設等で販売したり、販売目的で所持した容疑がもたれていますが、逮捕事実を認めているようです。
今回の事件は、昨年8月、奈良県警に情報提供のメールがありそこから捜査が開始されたようです。

著作権を有するメーカー等に無断でこういった商品を製造、販売、販売目的等で所持すれば著作権法違反となります。
今回の事件では、アニメの著作権を有する東宝など計19社の侵害したとされています。

著作権法違反

アニメだけでなく、本や音楽、映像、コンピュータープログラム、この世に存在するありとあらゆるものには、それを作った人などに権利があります。
その権利が著作権です。
そして著作権を有する人の許可なくして、複製したり、使用することによって、著作権を侵害すれば、著作権法違反になるのです。

著作権法違反の罰則は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金となり、場合によっては、懲役と罰金の両方を科される事もあります。
また、侵害者が法人の場合には、罰則が強化され、3億円以下の罰金となることもあります。

著作権法違反で逮捕されたら

ご家族、ご友人が著作権法違反で奈良県警に逮捕された場合、一刻も早く逮捕された方のもとに弁護士を派遣した方がよいでしょう。
奈良県内の刑事事件を扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しています。
初回接見サービスのご予約は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

にて承っております。

なお著作権法違反で警察等に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する初回接見サービスについては、⇒⇒こちらをクリック

奈良公園のシカを死なせると…文化財保護法違反について解説

2022-05-24

奈良のシカに対する文化財保護法違反

奈良のシカに対する文化財保護法違反ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


~事例~
奈良県奈良市に住むAさんは、奈良公園で国の天然記念物に指定されている「奈良のシカ」に刃物をたたきつけて死なせたとして、奈良県奈良警察署文化財保護法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

奈良のシカ

奈良のシカ」は古来、春日大社の「神鹿(しんろく)」として大切にされ、1957年に国の天然記念物に指定されました。
その対象エリアは奈良公園内のほか、2005年の市町村合併前の旧奈良市全域です。

天然記念物は、文化財保護法に規定があります。

文化財保護法
第2条「この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。」

第4号「貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)」

 

第109条
「文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。」

第196条 
「史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

 

「奈良のシカ」国の天然記念物に指定されていますので、「奈良のシカ」を傷つけた場合にも、文化財保護法違反となります。
お城やお寺への落書きなどは文化財保護法違反としてイメージしやすいかと思いますが、天然記念物に指定されている生物に対する行為も文化財保護法違反の可能性があるのです。
他の動物で言えば、オオサンショウウオを捕獲、飼育していた人が文化財保護法違反で検挙されたという例もありますので、動植物を傷つけてはいけないのはもちろんのこと、捕獲等にも注意が必要です。

~少しでも早い身柄解放を目指すためには~

今回の事例のAは文化財保護法違反で逮捕されています。
刑事事件で逮捕されてしまった場合、どのくらいの間身体拘束を受けることになるのでしょうか。
逮捕され、勾留が決定しまった場合、起訴されるまでの捜査段階で最長23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
会社に勤務していたり、学校に通うなどしている場合であっても、逮捕・勾留中は外に出ることができないので、その間は、欠勤・欠席を続けることになります。
無断欠勤・無断欠席が続いてしまうと、会社をクビになったり、学校を留年するなどの不利益を受けることになりますし、たとえ家族等から連絡を取ってもらったとしても23日間も休むのは不自然になってしまうでしょう。
そのため、逮捕されてしまった場合は、できるだけ早く身体拘束から解放され、外に出ることが重要です。
特に逮捕直後においては、勾留を阻止する活動が重要となってきます。
逮捕されてしまったケースにおいて、絶対に勾留が決定するというわけではありません。
勾留は検察官が請求し、裁判官が決定することになります。
そのため、弁護士は検察官、裁判官に対して働きかけを行うことで、勾留が決定しないように活動していくことになります。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

強盗罪で執行猶予判決①

2021-04-14

強盗罪で執行猶予判決①

強盗罪で執行猶予となる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県生駒市に住むAは、あるとき道を歩いていた男性を刃物で脅して現金を奪い取るという強盗事件を起こしてしまいました。
しかし、家に帰ったAはとんでもないことをしてしまった怖くなり、その日のうちに奈良県生駒警察署自首することにしました。
自首する前に、Aは刑事事件に強い弁護士の見解を聞こうと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

~強盗罪~

強盗罪刑法第236条に規定されています。

第236条第1項
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」

強盗罪には、「5年以上の有期懲役」という非常に重い罰則が規定されています。
5年以上の有期懲役ということは、そのままでは執行猶予判決の可能性はないということになってしまいます。
執行猶予については、刑法第25条に「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しを受けたときに刑の全部の執行猶予の可能性があると規定されています。
では、今回の事例のように「5年以上の有期懲役」が法定されている強盗罪では、執行猶予判決となることはないのかというと、そうではありません。
刑の減軽がなされると、今回の強盗罪のように「5年以上の有期懲役」と法定されている場合でも執行猶予の可能性がある「3年以下の懲役」が言い渡されることもあるのです。

刑の減軽の方法

法律上の刑の減軽事由がある場合の減軽の方法については、刑法第68条に規定されています。

第68条
法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。
1.死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は10年以上の懲役若しくは禁錮とする。
2.無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
3.有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
4.罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。
5.拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。
6.科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。

では、今回のAのように、強盗罪で裁判となってしまった場合に刑の減軽事由が一つあった場合についてあてはめてみましょう。
まず、強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」となっておりますので、刑法第68条3号の「有期の懲役」の場合となります。
そして、「その長期及び短期の2分の1を減ずる」とあります。
刑法第12条に有期懲役は「1月以上20年以下」とするとありますので、条文上に「5年以上の有期懲役」とある強盗罪の有期懲役刑の範囲は「5年以上20年以下の懲役」ということになります。
この長期及び短期の2分の1を減ずるとありますので、刑の減軽がなされた場合、その言い渡しは「2年6月以上10年以下」の範囲での懲役刑ということになります。
このように刑の減軽がなされると、「5年以上の有期懲役」が法定されている強盗罪でも、「3年以下の懲役」の言い渡しを受ける可能性があり、執行猶予の獲得は不可能ではないのです。
ただ、実際に刑の減軽がなされる場合は法律に規定されています。
次週は同じ事例で考えられる刑の減軽事由について見ていきましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

廃棄物処理法違反事件

2021-03-03

廃棄物処理法違反事件

廃棄物処理法違反事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市に住んでいるAは、夜勤のある会社に勤務しており、昼夜逆転の生活をしていました。
そのため、いつも自治体の定めるごみ収集にごみを出すことができず、困ったAは自宅近くに見つけた空地にごみを捨てるようになってしまいました。
毎週その空地にごみを捨てていたAでしたが、あるとき奈良県香芝警察署の警察官から電話があり、「近隣からごみを捨てていると通報があった。一度話を聞かせてほしい。」と呼び出しを受けました。
Aは、インターネットで不法投棄について調べ、廃棄物処理法に違反する可能性があることを知り、警察の取調べの前に弁護士に相談しようと考えました。
(この事例はフィクションです。)

不法投棄で廃棄物処理法違反

ごみの不法投棄が悪いことであるのは、小学生でも知っていることです。
しかし、ごみの不法投棄によって法律に違反し、刑罰を科されてしまう可能性があることはご存知でしょうか。
ごみの不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)」で禁止されています。
廃棄物処理法は、その名前の通り、ごみの適切な処理やそれによって生活環境を清潔に保つことを目的として定められている法律です。

廃棄物処理法
第16条
「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」

条文中の「みだりに」とは、むやみやたらに、という意味ですから、自治体などによる規定に背いてむやみやたらとごみを捨ててはいけない、ということになります。
今回のAは、昼夜逆転の生活をしていることから自治体の定めるごみ収集にごみを出すことができなくなってしまい、ごみを空き地に捨てているので、この条文に違反し、廃棄物処理法違反となってしまう可能性は高いでしょう。
廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)」のことをいいます。(廃棄物処理法2条柱書)。
このように、廃棄物処理法違反となる可能性のある廃棄物は、粗大ごみや産業廃棄物に限られているわけではないのです。
不法投棄による廃棄物処理法違反の罰則は、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれらの併科」と規定されています。(廃棄物処理法25条1項14号)。

弁護活動

こうした不法投棄による廃棄物処理法違反事件では、例えば不法投棄先に対して迷惑料を支払って謝罪したり、不法投棄した物を処理して原状回復を行ったりする活動が考えられます。
刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼すれば、こういった活動をした場合に、安心して交渉をお任せすることができますし、検察官や裁判官に対して適切にアピールしていくことができます。
検察官は起訴不起訴の判断を行うことになるので、適切な活動によって不起訴処分や略式手続きによる罰金刑となる可能性を高めることができます。
また、もしも起訴されて刑事裁判となってしまった場合でも、裁判官にアピールしていくことで、執行猶予判決を目指していきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所ですので、示談交渉や刑事裁判の経験も豊富にあります。
不法投棄による廃棄物処理法違反を含む刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
身体拘束されてしまった方向けの初回接見サービスや、初回無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制で受付を行っておりますので、お気軽にお電話ください。

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