大阪府警が青少年健全育成条例違反で奈良市の医師宅を捜索

大阪府警が青少年健全育成条例違反で奈良市の医師宅を捜索

 

大阪府警が青少年健全育成条例違反で奈良市の医師宅を捜索した事例を参考に、警察の捜索について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

大阪府警が奈良市の医師宅を捜索

昨日、奈良市で開業医をしているAさんの自宅に、大阪府警の捜索が入りました。
Aさんには、約半年前に、16歳の女子高生とパパ活した容疑がもたれているようです。捜索においてAさんはスマートホンやタブレット、パソコン等が押収され、その後、大阪府警に連行されて、大阪府青少年健全育成条例違反の疑いで取調べを受けています。
(このお話はフィクションです)

大阪府青少年健全育成条例違反

大阪府青少年健全育成条例は、青少年を取り巻く社会環境を整備したり、健全な成長を阻害する行為から青少年を保護することによって、成長年の健全な育成を図ることを目的にした条例です。
この条例では、青少年に対して金品その他財産上の利益を供与して、青少年に対して性行為やわいせつな行為を行うことを禁止しています。
まさにパパ活を禁止しているのです。
大阪府青少年健全育成条例で、パパ活のような援助交際に対して「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が規定されています。

警察による捜索

警察等捜査機関による自宅や関係先に対する「家宅捜索」を、法律的用語で「捜索差押」といいます。
捜索差押は、強制捜査に含まれる、証拠品を押収するための捜査手段の一つです。
捜索差押には、大きく分けて

①裁判官の発付した捜索差押許可状による捜索差押
②捜索差押許可状を必要としない逮捕現場における捜索差押

の2種類があります。
何れにしても、押収された証拠品は、犯罪を立証する上で大きな役割を果たし、起訴されるかどうかや、その後の刑事裁判においても大きな影響を及ぼします。

奈良市内で、大阪府警の捜査する刑事事件でお困りの方は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は関西地区全域の刑事事件に対応している法律事務所です。
奈良市にお住まいの方はで、大阪府警の捜査を受けておられる方は、是非一度
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