外国人事件

~外国人事件の特色~

被疑者・被告人が外国人である事件の場合も、弁護士が担う役割は、被疑者・被告人が日本人である場合と大きく異なるところはありません。

ただし、外国人の場合は、日本語が理解できない場合があることや、文化・習慣の違い、退去強制の問題などの問題について、十分な配慮が必要となります。

被疑者・被告人となった外国人の方には、退去強制への不安や、文化・習慣の違いなどから、日本人の場合よりも心理的な打撃が大きいことがあります。また、母国と同様の考えで捜査機関の取調べに対応すると、思わぬ不利益を受けることもあります。

日本の刑事手続や取調べ対応について、わかりやすく丁寧な説明・アドバイスを受けるためにも、外国人事件の場合には、刑事弁護に精通した外国人事件の経験豊富な弁護士に依頼をすることをお勧めします。

 

(1)逮捕されたら

上記のとおり、刑事手続は、日本人の場合と外国人の場合とで大きく異なるところはありません。

逮捕された場合は、早期の身柄解放のため、迅速な弁護活動が求められます。一方、外国人事件・外国人犯罪では、言語と文化の違いから生じる問題について十分な理解と配慮が必要となります。

迅速な弁護活動と、言語と文化の違いについての理解・配慮という2つの要請を満たすためには、外国人事件の実績がある弁護士の存在と、良質な通訳人の早急な手配が必要になると言えます。

 

(2)在留資格はどうなるのか

ア 在留資格の更新

法務大臣は在留期間の更新を許可するかどうかは法務大臣の裁量にかかっています。

在留期間更新の許可についてのガイドラインである「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」によれば、在留期間更新を許可するかどうかの判断においては「1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること、2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること、3 素行が不良でないこと 、4 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、5 雇用・労働条件が適正であること、6 納税義務を履行していること、7 入管法に定める届出等の義務を履行していること」などを考慮するとされています。特に、3について「素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価され、具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。」とされています。

刑事事件で罰金刑に留まったとしても、次の更新の際には素行が良好でないと評価され、在留資格が更新されないおそれがあります。

イ 在留資格がない場合

在留資格がない外国人が、懲役や禁錮の実刑判決を受けたときは、刑の執行が終了した後で入国管理局に収容され、退去強制させられます。

執行猶予判決を受けたときは、判決言い渡し後に直ちに入国管理局に収容され、退去強制させられます。

無罪判決が言い渡されれば、被告人勾留の効力は失われ、被告人は法廷で釈放され、直ちに入国管理局に収容され、退去強制されます。なお、無罪判決に対して検察官が控訴した場合、控訴裁判所が有罪判決を下したときに刑の執行を確保できるよう、被告人勾留をする場合があります。

 

(3)強制退去になるのか

ア 有罪判決と退去強制

出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)24条に退去強制事由が列挙されていますが、この中に刑事裁判の有罪判決を受けた場合の規定も含まれており、これに該当すれば、入管法上の手続により退去強制手続(いわゆる「強制送還」)に付されます。

法文上は、原則として、1年を超える実刑判決を受けた場合に退去強制となります。

ただし、薬物犯の場合等は、執行猶予付き判決であっても、判決の確定とともに退去強制になります。また、買春に直接関係する業務に従事していた場合や人身売買に関わっていた場合などは、刑事裁判の手続きを経ることなく退去強制となります。

また、在留資格の種類によっても退去強制事由が変わってきます。たとえば、特定の活動を目的とした在留資格で日本に在留している外国人の場合は、懲役・禁錮の有罪判決(実刑に限らず、執行猶予付き判決を含む)を受ければ、退去強制の対象となります。

これらの他にも、様々なケースで退去強制となる可能性があり、在留資格との関係を規定する入管法は、非常に理解の難しい法律であると言えます。

 

イ 在留特別許可

強制退去事由に該当した場合も,在留特別許可(入管法50条)が得られると、強制送還を避けることができます。
法務省のガイドラインによれば、許可されるかどうかについては,次のような要素が考慮されます

(ア)積極要素

1 特に考慮する積極要素

(1)当該外国人が,日本人の子又は特別永住者の子であること

(2)当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該当すること

ア 当該実子が未成年かつ未婚であること

イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること

ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養育していること

(3)当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために,婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって,次のいずれにも該当すること

ア 夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力して扶助していること

イ 夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること

(4)当該外国人が,本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し,当該実子を監護及び養育していること

(5)当該外国人が,難病等により本邦での治療を必要としていること,又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること

2 その他の積極要素

(1)当該外国人が,不法滞在者であることを申告するため,自ら地方入国管理官署に出頭したこと

(2)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格(注参照)で在留している者と婚姻が法的に成立している場合であって,前記1の(3)のア及びイに該当すること

(3)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,前記1の(2)のアないしウのいずれにも該当すること

(4)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受けている未成年・未婚の実子であること

(5)当該外国人が,本邦での滞在期間が長期間に及び,本邦への定着性が認められること

(6)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること

 

(イ)消極要素

1 特に考慮する消極要素

(1)重大犯罪等により刑に処せられたことがあること

例 

  • 凶悪・重大犯罪により実刑に処せられたことがあること
  • 違法薬物及びけん銃等,いわゆる社会悪物品の密輸入・売買により刑に処せられたことがあること

(2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること

  • 不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処せられたことがあること
  • 不法・偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがあること
  • 自ら売春を行い,あるいは他人に売春を行わせる等,本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行ったことがあること
  • 人身取引等,人権を著しく侵害する行為を行ったことがあること

2 その他の消極要素

(1)船舶による密航,若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国したこと

(2)過去に退去強制手続を受けたことがあること

(3)その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められること

(4)その他在留状況に問題があること

  • 犯罪組織の構成員であること

在留特別許可の許否判断は,上記の積極要素及び消極要素として掲げている各事項について,それぞれ個別に評価し,考慮すべき程度を勘案した上,積極要素として考慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には,在留特別許可の方向で検討することとなります。

従って,単に,積極要素が一つ存在するからといって在留特別許可の方向で検討されるというものではなく,また,逆に,消極要素が一つ存在するから一切在留特別許可が検討されないというものでもありません。

1 許可方向で検討する例

(1)当該外国人が,日本人又は特別永住者の子で,他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること

(2)当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻し,他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること

(3)当該外国人が,本邦に長期間在住していて,退去強制事由に該当する旨を地方入国管理官署に自ら申告し,かつ,他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること

(4)当該外国人が,本邦で出生し10年以上にわたって本邦に在住している小中学校に在学している実子を同居した上で監護及び養育していて,不法残留である旨を地方入国管理官署に自ら申告し,かつ当該外国人親子が他の法令違反がないなどの在留の状況に特段の問題がないと認められること

2 退去方向で検討する例

(1)当該外国人が,本邦で20年以上在住し定着性が認められるものの,不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪等で刑に処せられるなど,出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること

(2)当該外国人が,日本人と婚姻しているものの,他人に売春を行わせる等,本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行っていること

外国人事件は、日本人の刑事事件と異なり、在留資格との関係で、入管法上の問題が常につきまとってきます。

外国人事件でお悩みの場合には、直ぐに弁護士に相談し、適切な弁護活動と説明を受けることが重要です。

刑事事件を中心に取り扱う弁護士であれば、当人が今後も日本に在留したいのかなどの当人の希望を聞いたうえで、今後の刑事事件と在留資格のいずれの見通しや対応についても、丁寧にわかりやすく説明することができます。

外国人事件・外国人犯罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。

 

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