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【事例紹介】しつけを理由に幼い子供を窒息死させたケース②

2023-10-10

前回に引き続き、3歳の長男を布団で巻いて死亡させたとして、傷害致死罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

(前略)3歳の長男を布団で巻いて死なせたとして、傷害致死の疑いで、(中略)容疑者(27)を逮捕した。「泣きやまず、しつけのためだった」と容疑を認めている。
(中略)司法解剖の結果、死因は吐しゃ物を吸い込んだことによる窒息の可能性が高いとみられる。目立った外傷はなく、栄養状態にも異常は見られなかった。(中略)
捜査関係者によると、容疑者は「以前にも布団で巻いた」とも話していたという。(後略)
(9月28日 京都新聞 「3歳長男死なせた疑い、千葉」より引用)

弁護活動と罪の減軽

今回のケースのように、親による幼い子供に対する傷害致死事件の場合には、かなり重い刑罰が科される可能性があります。
実際に、3歳の子供を死亡させたとして傷害致死罪で実刑判決が下された事例をご紹介します。

(前略)交際相手の女性の長男(当時3)に高温のシャワーを浴びせ続けて殺害したとして、殺人などの罪に問われた(中略)の裁判員裁判の判決で、大阪地裁は14日、懲役10年(求刑懲役18年)を言い渡した。坂口裕俊裁判長は「死亡する危険性を認識していたとはいえない」と殺意を認めず、傷害致死罪にとどまると判断した。
判決によると、(中略)ちゃんの頭をクッションで3回殴って暴行。(中略)ちゃんに高温のシャワーを浴びせ続けて全身にやけどを負わせ、熱傷性ショックで死亡させた。
(中略)
量刑については、頭を殴る暴行など「虐待を繰り返す中で傷害致死の犯行に至っており、強い非難に値する」と指摘。「残酷で理不尽な犯行で、同種事案の中でも最も重い部類に位置づけられる」と述べた。
(後略)
(7月14日 朝日新聞デジタル 「3歳児に熱湯かけ続けた男に懲役10年 殺意認めず、傷害致死を適用」より引用)

上記の裁判では、3歳の子供を死亡させたとして、傷害致死罪で懲役10年の実刑判決が下されています。
今回の報道内容とは犯行内容などが少し異なりますが、どちらの事件も亡くなった被害者の年齢が3歳です。
今回の事例の報道によれば、容疑者は「以前にも布団で巻いた」と供述しているようです。
布団で子供を巻いた行為は虐待と捉えられる可能性があり、繰り返し虐待を行っていたと判断される可能性もあります。
今回の事例の報道内容が事実であり、しつけの範疇を超えた虐待であると判断をされれば、今回の事例も上記の裁判例と同様に「残酷で理不尽な犯行で、同種事案の中でも最も重い部類に位置づけられる」と判断される可能性があり、かなり重い罪が科されるかもしれません。

子どもへの傷害致死事件では、虐待の有無などによっても科される刑罰が変わってきます。
例えば、常日頃、虐待をしているような事例であれば、悪質であると判断されやすくなり、より重い刑罰が科される可能性が高くなります。

このように、子供への傷害致死事件では、できる限り科される量刑を少なくするために、経験豊富な弁護士による弁護活動が必要です。

例えば、取調べで作成される供述調書は裁判で重要な証拠となります。
ですので、意に反した供述調書が作成されてしまうと、裁判で不利な状況に陥る可能性が非常に高くなります。
そういった状況を避けるためには、取調べを受けるまでの間に、供述すべき内容を精査しておく必要があります。

とはいえ、初めての取調べで何もわからない不安な中、供述内容を整理することは不可能に近いと思います。
経験豊富な弁護士であれば、供述すべき内容かどうかを判断することができますので、取調べを受ける際や、取調べでご不安な方は、刑事事件に強い弁護士に相談をすることをお勧めします。

加えて、裁判では、証拠の収集が重要になってきます。
弁護士が収集した証拠によって、科される刑が軽くなる場合があるかもしれません。
また、傷害致死罪の容疑をかけられていても、弁護士が集めた証拠により故意性が否定され、傷害致死罪ではなく、過失致死罪などより刑罰が軽い罪が成立するかもしれません。
加えて、加害者による行為と被害者の死因の因果関係が認められない場合には、傷害致死罪は成立しません。
経験豊富な弁護士に相談をすることでより良い結果を得られる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害致死事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
関係者が逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【解決事例】ストーカー容疑で起訴 保釈獲得に成功

2022-08-22

【解決事例】ストーカー容疑で起訴 保釈獲得に成功

ストーカー容疑で起訴された被告人の保釈を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件の概要

Aさんは、恋愛感情を持った女性に対して、その女性の自宅周辺をうろついたり、出勤、帰宅する女性に付きまとったりするストーカー行為を繰り返し、奈良県郡山警察署ストーカー規制法違反逮捕勾留され、その後起訴されました。
起訴後勾留されて長期身体拘束を受けていたAさんの私選弁護人は、裁判所に対してAさんの保釈を請求しAさんの保釈を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

ストーカー規制法違反

恋愛・好意の感情や、それが満たされなかったことへの怨恨の感情を充足する目的で、付きまといストーカー行為の他、位置情報無承諾取得行為をすればストーカー規制法違反となります。
警察はストーカー事件を捜査する際、被害者の刑事告訴の意思がなく、かつ緊急性のない場合は、ストーカー行為者に対して警告して注意を促したり、任意で取調べを行いますが、被害者に刑事告訴の意思がある場合や、緊急性のある場合は逮捕等の強制捜査に踏み切ります。
ストーカー規制法違反の容疑で警察に逮捕されると勾留される可能性が高く、更に起訴された場合も起訴後勾留によって身体拘束が長期化する可能性が大です。

ストーカー規制法違反の保釈

ストーカー規制法違反で起訴後勾留を受けている被告人は、逮捕容疑を認めていたとしても、事件特質性から保釈を獲得するのが難しいと言われており、裁判所が保釈を認めない大きな理由の一つは

被害者と接触する可能性がある

からです。
そのためストーカー規制法違反で起訴後勾留されている被告人の保釈を獲得するには、被害者と接触する可能性をできる限り低くする必要があります。
今回の弁護活動では、Aさんのご家族に、保釈後のAさんの行動を厳しく監視監督する事を約束していただき、具体的にどのように監督するか等の対策を講じることで保釈を獲得することに成功しました。

保釈を求める方は

奈良県郡山市の刑事事件を扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、奈良県郡山警察署に起訴後勾留されている被告人の保釈請求に対応しています。
起訴後勾留されている方の保釈を求めている方は

フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)

にて承っております。

保釈を希望される方は 初回接見サービス についてご確認ください。

【即日対応可】奈良警察署に弁護士を派遣

2022-08-09

参考事例

会社員Aさんの息子は、奈良市内で一人暮らしをしています。
そんなある日、奈良市内の弁護士から「息子さんが傷害事件を起こして3日前から奈良警察署に勾留されています。私は国選弁護人です。」という電話がAさんの自宅にかかってきました。
Aさんは事件の詳しい内容を聞こうと、この弁護士に電話しましたが、いつ電話してもつながりません。
(フィクションです)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、本日、奈良警察署に弁護士を派遣することができる刑事事件専門の法律事務所です。
参考事例のAさんのように、奈良警察署への即日対応を希望する方は、今すぐフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

弁護人

刑事事件を起こして被疑者(犯人)として警察の捜査を受けている方は、弁護士を刑事弁護人として選任することができます。
警察等の捜査当局に逮捕されていない方でも、被疑者(犯人)として警察から捜査を受けている場合、刑が確定するまでであれば、いつでも刑事弁護人を選任できます。
刑事弁護人になれるのは日本の弁護士資格を有する弁護士だけです。

弁護人の選任

まず刑事弁護人には、大きく分けて私選と国選の2種類があります。

~私選弁護人~
簡単に言うと、自分で弁護士費用を負担して雇う弁護士のことです。
私選の刑事弁護人は、警察に逮捕される前、逮捕された後、起訴された後、いつでも選任することができますので、起訴される前の、不拘束事件の被疑者(犯人)でも選任することができます。
私選の刑事弁護人は、弁護士費用を負担しなければなりませんが、その分、依頼者は弁護士を選ぶことができますので、最終的に納得のできる結果を得やすいでしょう。
また私選の刑事弁護人は、自分の意思で解任することができますので、刑事手続きの途中で刑事弁護人を変更することができます。
また条件が揃えば、起訴されるまでは私選の刑事弁護人を選任していたが、起訴後にこの弁護人を解任し、改めて国選の刑事弁護人に付いてもらうこともできます。

~国選弁護人~
経済的な事情から、私選の刑事弁護人を選任できない方の弁護をするのが国選の刑事弁護人です。
国選の刑事弁護人は、弁護士費用がかからないという大きなメリットがありますが、勾留後若しくは起訴された後にしか付かず、弁護士を指定することはできません。
また特別な事情がない限り、一度指定された国選の刑事弁護人を解任して、他の国選弁護人を付けることはできませんが、国選から私選の刑事弁護人に変更することは可能です。

当番弁護士

みなさんは当番弁護士という制度をご存知でしょうか?
経済的な理由などから、国選の刑事弁護人しか付けれない方は、勾留が決定するまで弁護士の助けを受けれないことになります。
逮捕された方の、この様な不利益を少しでも軽減するためにあるのが当番弁護士制度です。
当番弁護士は、一度だけ警察等の捜査当局に逮捕された方へ、面会をしてくれます。
そこで、取調べ等に対するアドバイスや、今後の手続きの流れ、処分の見通し等を聞くことができ、不安なことを相談できます。
ただ当番弁護士は、一度限りの接見に対応する弁護士で、その後の刑事弁護活動を行うことはできません。
当番弁護士に、引続き弁護活動を依頼する場合は、私選弁護人として選任するか、場合によっては、当番弁護士が国選の刑事弁護人として指定されることもあります。

弁護士の変更

国選の刑事弁護人を解任して、改めて別の弁護士を国選弁護人として付けることは、特別な事情がない限りはできませんが、既に付いている国選の刑事弁護人を解任して、改めて私選の刑事弁護人を選任することは可能です。
経済的な理由で、一度は国選の刑事弁護人が付いたが、事情が変わったので途中から私選の刑事弁護人を選任し、その後の刑事弁護活動を私選の弁護人に一任できます。
この場合、既に付いていた国選の刑事弁護人は、私選の刑事弁護人の選任届を提出することで、自動的に解任されるので、特別な手続きを取る必要はありません。

奈良市内の刑事事件はお任せください

奈良警察署に、ご家族、ご友人が逮捕された方、国選の刑事弁護人から私選の刑事弁護人への変更をお考えの方は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

一部執行猶予について

2022-03-21

一部執行猶予について

病的窃盗症いわゆるクレプトマニアと呼ばれる刑事事件と、一部執行猶予という制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県大和高田市在住のAは、大和高田市内の会社に勤める会社員です。
Aは現在40代ですが、少年時代から数え切れない回数の万引き事件を起こしていて、うち6度逮捕・検挙され、罰金刑を経て執行猶予付き有罪判決を受け、その数日後には再び窃盗をしてしまい実刑判決を受け収容された過去があります。
出所後Aは定職を見つけ仕事を始めましたが、窃盗を辞めることができず、大和高田市内のショッピングセンターにて、必要もない工具などを万引きしては廃棄していました。

窃盗の被害を受けていたショッピングセンターの店員は、Aが来店しては万引き行為を繰り返していることに気づき、Aの行動を監視したうえで万引きをして店を出たところで声をかけ、警察に通報しました。
通報を受けて臨場した大和高田市を管轄する高田警察署の警察官は、Aを窃盗罪で逮捕しました。
Aの家族は、Aが出所から間もない中で事件を起こしてしまったことから、執行猶予付きの判決は獲得できないか、あるいは一部執行猶予であれば可能か、刑事事件を専門とする弁護士に質問しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【病的窃盗症・クレプトマニアについて】

御案内のとおり、窃盗は犯罪です。
刑法235条では、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
なお、窃盗事件を繰り返している場合には常習累犯窃盗罪が適用される場合があるため、こちらについても注意が必要です。

万引きなどの窃盗について、自分では支払う金がないものの商品が欲しくて窃取した、あるいは転売の目的で窃取したという場合が多いことでしょう。
しかし、病的窃盗症クレプトマニアの場合、窃盗をしなくても購入することができるだけの費用を持っていたり、Aのように必要ないものを窃取して商品は捨てるといった行為に及んでしまいます。
クレプトマニアの方は、人の目を盗んで窃盗に及ぶ緊張感や、窃盗ができた場合の達成感などを得ることが目的になっています。
単なる窃盗事件ととらえず、心療内科による受診・カウンセリング・治療などが必要な精神疾患の一種であり、その治療を行うことが再犯防止に重要であると言えます。

【一部執行猶予について】

「一部」執行猶予という制度は、平成28年6月1日に施行された改正刑法で新設されたものです。

・裁判官が被告人に対し、「被告人を懲役2年に処する。」と判決を下した場合、被告人は2年間、刑事収容施設(刑務所)に収容されることになります。
・裁判官が「被告人を懲役2年に処する。この裁判が確定した日から4年間その刑の全部の執行を猶予する。」と言い渡した場合、被告人は本来2年の間、刑事収容施設に収容されることになりますが、判決後2週間したのち、4年の間、刑事事件で裁判を受けることがなければ、服役の必要がありません。
・裁判官が「被告人を懲役二年に処する。その刑の一部である懲役四月の執行を二年間猶予する」と言い渡した場合、被告人は(未決勾留期間や仮釈放の期間を検討せず)1年8か月の間、刑事収容施設に収容されることになります。
そして、4月間については2年間、その執行を猶予されることから、出所後2年の間、刑事事件を起こして裁判を受けるなどがなければ、4月間は服役する必要がありません。

この制度は、施設内処遇と社会内処遇との連携による、再犯防止と改善更生のために新設されました。
施設内処遇というのは刑事収容施設で更生をはかることであり、社会処遇というのは一般社会に出た後での生活を通じての更生を意味します。
ケースのようなクレプトマニアや薬物依存症者による薬物事件の場合、ただ刑事収容施設に身柄拘束して反省を促せばよいというわけではなく、専門家による依存症治療などが必要不可欠です。
そのため、施設内処遇に偏重するのではなく、社会内で治療を受けると同時に、精神疾患や薬物依存治療などの治療や訓練を促す時間を設けるために新設されました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
奈良県大和高田市にて、家族が窃盗事件で実刑判決を受けて施設収容され、出所して間もなく窃盗事件を起こしてしまったというクレプトマニアの症状が疑われる場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
先ずは弁護士が接見に行って逮捕・勾留されている方からお話を伺ったうえで、今後の見通しなどについて丁寧に説明致します。

喧嘩で正当防衛は成立しますか?

2022-03-10

喧嘩で正当防衛は成立する?

喧嘩をした場合に問題となる罪と、正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県大和郡山市在住のAは、大和郡山市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは大和郡山市内を交際相手と一緒に歩いていたところ、歩行者VがAの交際相手をナンパし始めました。
Aは最初Vに止めるよう言いましたが、VはAの交際相手の腰を掴もうとしたため、Vの胸倉を掴んで引き離し、口論の末VがAの頬を叩いたため、喧嘩に発展しました。
目撃者の通報により臨場した大和郡山市を管轄する郡山警察署の警察官は、AとVを引き離し、双方の意見を聞いたうえで両者が被害届を提出したことから、刑事事件に発展することになりました。
Aとしては、喧嘩正当防衛に当たるのではないかと主張しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【喧嘩で問題となる罪】

いわゆる喧嘩をした場合にはどのような罪になるのか、以下で検討します。
・暴行罪
口喧嘩ではなく暴力を伴う喧嘩をした場合には、暴行罪が成立します。
暴行罪のいう「暴行」とは、不法な有形力の行使とされています。
殴る蹴るといった暴行はもとより、胸倉を掴む行為や驚かせる目的で被害者の近くに意思を投げるような行為、被害者の同意なく髪を切る行為などで暴行罪が適用された裁判例もあります。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

・傷害罪/殺人未遂罪
相手に暴行を加えた結果、相手が怪我をした場合には傷害罪や殺人未遂罪が成立します。
傷害罪は、暴行の結果被害者が怪我をした場合に成立する罪で、殺人未遂罪は加害者が被害者を殺害しようとして、その結果被害者が死亡しなかったという場合に成立する罪です。

(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(殺人罪)
刑法199条 人を殺害した者は、死刑または無期もしくは五年以上の懲役に処する。
(未遂減免)
刑法43条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減免することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減刑し、又は免除する。

・暴力行為処罰法違反
喧嘩の中でも集団での喧嘩、凶器を使った喧嘩、常習的な暴力行為については、刑法ではなく、暴力行為等処罰ニ関スル法律に違反します。
例えば、凶器をチラつかせて暴行をしたり、集団で暴力行為に及んだりした場合には、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されますし(同法1条)、銃や刃物などを用いて相手を怪我させた場合には1年以上15年以下の懲役に処されます(同法2条1項)。
また、刃物を持ち出している場合には銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)に違反します。

【喧嘩での正当防衛】

一般の会話の中でも、「これは正当防衛だ」という言葉を用いることがあるかと思います。
刑法では、その36条で
1項 急迫不正の侵害に対して、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2項 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減刑し、又は免除することができる。
と定められています。
1項は正当防衛、2項は過剰防衛と称されます。

問題は、喧嘩が急迫不正の侵害に当たるかという点です。
これについて、判例は、「闘争のある瞬間においては、逃走者の一方が専ら防御に終始し、正当防衛を行う観を呈することがあっても、闘争の全般から見ては、正当防衛の観念を入れる余地がない場合がある。」と判示しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、暴行や傷害などの事件で捜査を受けているが、正当防衛を主張したいという方の相談が多数寄せられます。
正当防衛は、事件当時の状況やその前後の経緯、被害者の怪我の有無・程度などをしっかりと確認したうえでないと評価ができません。
奈良県大和郡山市にて、喧嘩が原因で取調べを受けていて、正当防衛を主張したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

無免許運転の弁護活動

2021-03-24

無免許運転の弁護活動

無免許運転について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県桜井市に住む会社員のAは、軽微な交通違反が積み重なり、免許停止の処分を受けてしまいました。
しかし、Aの仕事は、車がなければ仕事にならず、Aはどうしても運転する必要があったため、無免許の状態で運転を続けていました。
あるとき、Aはシートベルトの取締りをしていた奈良県桜井警察署の警察官に停められてしまいました。
Aは正直に無免許であることを告げると、警察署で取り調べを受けることになりました。
取調べが終わり、家に帰されたAでしたが、今後について不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

無免許運転

運転する車両に対応する免許証を持たずに運転してしまうと、無免許運転となってしまいます。
道路交通法に規定があり、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになります。
無免許運転は、免許の交付を受けたことがないという人よりも、今回の事例のように免許停止や取消しの処分を受けた後も免許を取り直さずそのまま運転していたり免許更新に行かずに失効している状態で運転してしまったり普通免許で大型車を運転するなど免許外運転をしてしまう、といったケースがほとんどです。

無免許運転の処分について

無免許運転については、同種前科がない場合は、正式な裁判を回避できる略式手続きによる罰金刑の可能性が高いです。
しかし、これは他の交通違反の有無や無免許になった原因、無免許運転をしてしまった理由などさまざまな要素が関わってきますので、詳しい見通しについては、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

被害者のいない事件の弁護活動

今回の無免許運転のように、刑事事件のなかには、被害者が存在しない犯罪もあります。
被害者のいる犯罪の弁護活動では、被害者との示談交渉がメインになってきますが、被害者のいない刑事事件では、どのような活動になっていくのでしょうか。
今回は、その一例をご紹介したいと思います。

贖罪寄付

被害者と示談できなかったり、今回の事例のように被害者のいない事件では、贖罪寄付が一つ手段として挙げられます。
「贖罪寄付(しょくざいきふ)」とは、刑事事件を起こした方が、反省の思いを形にするために、慈善団体などに寄付をし、寄付したお金を公益活動に役立ててもらう制度のことをいいます。
寄付する慈善団体の一例としては、日本弁護士連合会や各都道府県の弁護士会、公益法人、ユニセフなどがあります。
例えば、日本弁護士連合会に贖罪寄付をすると、「贖罪寄付証明書」を発行してもらえ、その証明書を検察官や裁判所に提出することで、情状として考慮してもらえるようにできます。

検察官との交渉

起訴不起訴の判断をするのは、検察官です。
被害者のいない事件で不起訴を目指す事情がある場合は、この検察官と処分の交渉をしていくことになります。
直接電話で交渉を行ったり、意見書を提出したり、さまざまな方向から不起訴処分を目指して活動していきます。

今回のご紹介させていただいた、贖罪寄付や検察官への交渉はあくまで、弁護活動の一例です。
実際は事件ごとに適切な弁護活動は異なってきますので、無免許運転やその他刑事事件でお困りの方は刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

奈良の不正競争防止法違反

2021-02-28

奈良の不正競争防止法違反

不正競争防止法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市にある会社で営業職として勤務していたAは、自分の会社を持ちたいと考え、同じ業務内容で独立しようと考えました。
無事独立に成功したAでしたが、退職する際に会社の顧客情報をコピーして無断で持ち出し、その情報を活用して業務を行っていました。
ある日、奈良県天理警察署の警察官がAの家を訪れ、Aは不正競争防止法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aの妻は、何とかしなければと刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスを利用することにしました。
(この事例はフィクションです。)

~不正競争防止法~

企業に勤務している方からすれば、会社の営業秘密は漏らしてはいけないというのは当たり前のことだと感じるかもしれません。
しかし、営業秘密を漏らしてしまうと、刑事事件になってしまう可能性が高いということはご存知でしょうか。
今回は、秘密を漏らしてしまった場合に成立してしまう不正競争防止法違反についてみていきましょう。
まず、不正競争防止法における営業秘密とは何かを見てみましょう。

不正競争防止法2条6項
「この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。」

営業秘密であると認められるためには、①「秘密として管理されている」こと(秘密管理性)、②「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」であること(有用性)、③「公然と知られていない」こと(非行知性)の3点が必要であるとされています。
今回の事例でAが持ち出した顧客情報については、営業秘密であるとされる可能性が高いでしょう。

そして、不正競争防止法第21条では、その営業秘密について
「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、複製を作成するなどの方法でその営業秘密を領得した者」、
「その領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使用し、又は開示した者」
について「10年以下の懲役若しくは2000万円以下の罰金又は併科」という罰則を規定します。

~弁護活動~

今回のAは顧客情報という営業秘密を会社に無断でコピーし、自身が独立した際にその情報を使って業務を行っていますので、不正競争防止法違反となってしまう可能性は高いでしょう。
このような、営業秘密の侵害による不正競争防止法違反事件で、会社に損害が出ている場合は、示談交渉をしていくことも有効な弁護活動の一つです。
ただ、不正競争防止法違反事件では、示談交渉の相手が会社となることも多く、弁護士が付くことも珍しくありません。
そうなると、個人で示談交渉をしていくことは非常に難しくなりますので、示談交渉に強い弁護士を選任したほうがよいでしょう。
また、今回の事例のように逮捕されている場合には身柄解放活動を行っていくことも重要です。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が不正競争防止法違反事件にお困りの方のご相談をお待ちしています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
逮捕、勾留されている方の下へ刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約・お問い合わせはフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。
刑事事件、特に逮捕されている事件はスピードが重要ですから、お困りの際は遠慮なくすぐにお電話ください。

海外での行為も処罰の対象に

2020-12-06

海外での行為も処罰の対象に

国民の国外犯について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、一人での海外旅行を趣味にしていました。
Aは、海外旅行先では、風俗をよく利用しており、常連になっているお店もありました。
あるとき、Aの家に奈良県奈良警察署の警察官が訪れ、家宅捜索を受けることになってしまいました。
警察官から話を聞くとAには、児童買春の疑いがかけられているようです。
実はAが何度も利用していた海外の風俗店は、児童買春ができることを売りにしているお店だったのです。
(この事例はフィクションです。)

海外での性犯罪について

今回の事例のAは、海外の風俗店を利用したことで、児童買春を疑われることになってしまいました。
海外での行為にも、日本の法律が適用されるのでしょうか。
実は、刑法には国外犯についての規定があり、一定の場合には、国外での犯罪行為についても刑法が適用されることになるのです。
今回のAは、このような国外犯規定のうち刑法第3条に規定されている国民の国外犯に該当しています。

国民の国外犯

刑法第3条では、日本国外において第3条で列挙されている罪を犯した日本国民に対しては日本の刑法が適用されると規定されています。
では、今回は第3条に列挙されている罪のうち、Aの児童買春が関係しているわいせつ行為に関わるものをいくつかご紹介します。

刑法第176条強制わいせつ罪、177条強制性交等罪、178条準強制わいせつ及び準行性性交等罪、181条強制わいせつ等致傷罪など

これらの罪については、海外での犯罪行為であっても日本の刑法によって処罰を受けることになります。

この他にも殺人、傷害、住居侵入など様々な犯罪が規定されています。
今回の事例のAが疑われている児童買春は出てきませんでしたが、実はAが容疑をかけられている児童買春については、刑法に規定されている犯罪行為ではありません。

児童買春、児童ポルノ法

今回のAが容疑をかけられている児童買春については、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童買春、児童ポルノ法」)に規定されています。
実は、この児童買春、児童ポルノ法にも、国民の国外犯の規定があるのです。
今回のAの児童買春については、児童買春、児童ポルノ法第10条で刑法第3条に従うとなっているため、海外での児童買春も日本での処罰の対象となってしまうのです。
なお、児童ポルノの所持や製造などについても国外犯の規定にかかります。

海外での犯罪行為に対する弁護士の活動

国内での児童買春事件の場合、児童の保護者と示談交渉をしていくことが重要な弁護活動となりますが、今回のAのように海外での児童買春の場合は、示談交渉のために被害者と連絡を取るのは非常に難しくなってしまいます。
しかし、弁護士はたとえ被害者と連絡がとれないという場合であってもさまざまな活動から事件解決を目指して活動していきます。
警察官や検察官など捜査機関との交渉をしていきながら、贖罪寄附をしたり、ボランティア活動や性犯罪に対する治療機関を紹介したりすることもできます。
このように、刑事事件において、示談をしたかったが被害者の連絡先を得ることができなかったという場合でも刑事事件に強い弁護士は最大限の活動を行うことができます
刑事事件では、後悔のないように事件を解決することが重要となりますので、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼して、最大限の活動をしていくようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

刑事事件はスピードが命、なのはなぜか

2020-09-13

刑事事件はスピードが命、なのはなぜか

刑事事件の流れについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、妻と大学生になる息子(22歳)と三人で暮らしていました。
あるとき、遊びに出ていた息子が帰って来ず心配していたところ、奈良県奈良警察署から連絡を受けました。
警察官から、息子さんを詐欺の疑いで逮捕しました、と聞かされたAは弁護士を探すことにしました。
すると、さまざまなところで「刑事事件はスピードが命」、「刑事事件はスピード勝負」といった内容を目にしました。
焦ったAは、刑事事件に強いという弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

刑事事件の流れ

刑事事件についてインターネットで検索したりすると「刑事事件はスピードが命」、「スピード勝負」といった言葉をよく目にします。
刑事事件でスピードが大切だと言われているのは、なぜなのでしょうか。
これは刑事事件の、特に身体拘束を受けている事件については、手続きや身体拘束の期間について明確に時間が決められていることが関係しています。
今回は警察に逮捕されてから起訴されるまでの事件の流れについて時系列順に弁護士ができることを交えてご紹介します。

逮捕~48時間

警察官に逮捕された場合、警察官は48時間以内に検察官に事件を送致しなければなりません。(刑事訴訟法第203条第1項)
※弁護士は
弁護士は検察官に送致せず、釈放するよう求めることができます。
検察官に送致せず釈放という可能性もあるのです。

送致~24時間

検察官は、警察から送致されてきた事件について、24時間以内に裁判所に対して身体拘束の継続である勾留を請求するかどうか判断し、請求しない場合は釈放しなければなりません。(刑事訴訟法第205条)
勾留が請求された場合には、裁判官が勾留を決定するかどうかを判断します。(刑事訴訟法第207条)
※弁護士は
検察官に対して勾留を請求しないように、裁判官に対して勾留請求を却下すように働きかけていくことができます。

勾留決定後

上記までの手続きで勾留が決定されてしまった場合、通常10日間身体拘束を受けることになり、最大でさらに10日間の延長が認められています。
勾留の満期になると、検察官は起訴しない場合、不起訴や処分保留で釈放しなくてはなりません。(刑事訴訟法第208条)
なお、起訴されてしまった場合には起訴後勾留となります。
※弁護士は
勾留決定に対して準抗告という不服申し立てを行うことができます。
準抗告が認容されると、釈放されることになります。
また、勾留期間中に示談等適切な弁護活動を行い、検察官と交渉していくことで不起訴処分を目指して活動していきます。
逮捕、勾留されている事件であっても最終的に不起訴処分を獲得することも十分に可能なのです。


これまで、逮捕から起訴までの簡単な流れを見てきましたが、身体拘束を受けているいわゆる身柄事件での逮捕されてから起訴までの期間は基本的には、最大でも23日間となっていることがわかります。
弁護士ができることも記載しましたが、勾留が決定をした後は勾留決定に対する準抗告(不服申し立て)はできますが、勾留を決定されないようにする活動はできなくなりますし、起訴されてしまった後は不起訴処分に向けた活動はできません。
このように刑事事件で最大限の弁護活動を行おうと思うならば、できるだけ早い期間から弁護士に依頼しなければなりません。
そのため、刑事事件ではスピードが命スピード勝負だと言われているのです。
もちろん、少し時間が経ってしまっているからといって遅すぎるということはありません
まずは一度、お問い合わせください。
今できることをし、少しでも早く対応していくことが後悔のない事件解決へとつながっていきます。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話を。

傷害事件の被害者が死亡

2020-04-09

傷害事件の被害者が死亡

傷害事件の被害者が死亡した場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県大和高田市に住むAはあるとき、街で通行人とトラブルになり、傷害事件を起こして相手を殴り倒してしまいました。
すると相手は動かなくなり、慌てたAは救急車を呼びましたが、相手は搬送先の病院で死亡してしまいました。
実は相手はもともと心臓に病気を持っており、Aが行った加害行為は一般人が命を落とすようなものではありませんでしたが、その心臓の病気があったために死亡してしまい、Aは傷害致死の疑いで奈良県高田警察署に逮捕されることになりました。
Aの家族はすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

傷害致死

刑法第205条
「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する」

傷害の結果、相手が死亡してしまった場合は、傷害致死罪となります。
傷害致死罪となるには、少なくとも暴行の故意は必要であり、暴行の故意もなかったような場合には過失致死罪となります。
また、相手を殺すという殺意をもって人を殺した場合には殺人罪となってしまいます。
今回のAは、殺意はもっていませんでしたが、故意の暴行による傷害の結果、相手が死亡してしまっているので傷害致死罪となりました。
しかし、Aは死亡した被害者に持病があるとは知らず、自分の暴行によってまさか死んでしまうとは思っていませんでした。
傷害の故意があれば、このような場合でも傷害致死罪は成立してしまうのでしょうか。
その判断にはAの暴行と被害者の死亡という結果について因果関係があるかどうかが問題となります。

因果関係

今回の事例のように被害者に特別な事情があったために死亡してしまったような場合には因果関係の問題となります。
もし、Aの傷害と被害者の死亡という結果に因果関係が認められないことになれば、Aは傷害の罪のみで、傷害致死とはなりません。
このように、原因となる行為と結果に因果関係があるかどうかで成立する罪が変わることがあるのです。
さて、今回の場合、傷害事件を起こしてしまったAですが、一般人であれば死なない程度の
傷害でした。
しかし、被害者に持病があったことで、死亡という結果になってしまいました。
このような場合であっても因果関係が認められる場合はあります。
過去の裁判例を見ても、「犯行当時に被害者に異常な状態があったとしても、致死の原因である暴行は、必ずしもそれが唯一の原因であることを要するものではなく、たまたま被害者の身体に一般人や行為者が認識し得なかった特殊な事情が存在したため、これとあいまって死亡の結果を生じても、暴行による致死の罪が成立する」としています。
ただ、その当時の状況やその後の医師の対応など様々な要素によって判断されていくことになりますので、一度専門家である弁護士の見解を聞く必要があるでしょう。

傷害致死の弁護活動

傷害致死の弁護活動の一つとしては遺族との示談交渉が挙げられます。
被害者が死亡している場合の被害者遺族との示談交渉は被害感情の大きさを考えると、とても困難になることが予想されます。
加害者本人からではまったく取り合ってもらえない可能性もありますし、民事で裁判を起こされてしまう可能性もあります。
そんなときは刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、被害者との示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただけます。
また、前述のように傷害と被害者の死亡という結果について因果関係がないと主張していく可能性もあります。

あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談を行っています。
0120-631-881にてご予約をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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