窃盗,万引きについて,置引きについて

~万引きや置引きも窃盗に当たる~

万引きは窃盗の態様であって、窃盗そのものです。最近では、万引きも窃盗であると注意を促すポスターも増えてきましたが、万引きだからと安易な気持ちでやっていると,窃盗罪として処罰されることになります。

また,置引きも,場合によっては窃盗罪に当たります。落ちている物だから遺失物等横領しか成立しないというわけではありません。

 

~窃盗罪~

他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(刑法第235条)。

「窃取」とは,他人の占有する財物を,その占有者の意思に反して自己又は第三者の占有に移転させる行為をいいます。

上に述べた置引きについて,その物の側に誰もいなくても,その物に対して他人の占有が未だに及んでいれば,遺失物等横領ではなく窃盗になります。

また,例えば,特殊詐欺のいわゆる出し子の預貯金払戻しは,出し子は預貯金を払い戻す正当な権限者ではないから,その払い出し行為は金融機関の意思に反するものに当たるので,窃盗罪が成立します。

なお,銀行窓口で他人の通帳等を用いて払い戻しを受けた場合は,窓口の担当者を欺いて預貯金の払戻しを受けたことになるので,詐欺罪となります。

また,窃盗罪の成立には,権利者を排除し他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従って利用又は処分しようという意思が必要です(このような意思を,不法領得の意思といいます)。

例えば,隣の人の机からペンを勝手に借りて,少し使った後に元に戻しておいたというような軽微な無断一時使用場合は,他人の物を自己の所有物とする意思がないと言えます。

もっとも,自己の所有物とする意思がないと認められるのはあくまで軽微な無断一時使用の場合です。後で返還するつもりであったとしても,他人の自動車を無断で使用し,5時間後に返したような場合は,軽微な一時使用を超えているとして,窃盗罪が成立するとされた例もあります。

また,他人の高価な皿を壊してやろうと思って,持ち出して壊した場合は,経済的用法に従って利用しようという意思がないと言えます。この場合は,窃盗罪ではなく,器物損壊罪が成立します。

 

~不動産侵奪罪~

他人の不動産を侵奪した者は,10年以下の懲役に処する(刑法第235条の2)。

不動産は動産のように持ち去ることはできませんが,不動産に対する占有侵害も処罰する必要があるので,このような規定があります。他人の土地に無許可で家を建てるようなケースがこの罪に当たります。

 

~常習累犯窃盗罪~

窃盗罪・窃盗未遂罪の犯人がそれらの罪の常習犯で,過去10年間に3回以上窃盗罪・窃盗未遂罪で6か月以上の懲役刑を受けている場合は,3年以上の有期懲役に処せられます(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第3条)。

 

~親族相盗例~

配偶者,直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪,第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は,その刑を免除する(刑法第244条第1項)。

前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない(刑法第244条第2項)。

窃盗罪については,法は家庭に入らずとの趣旨から,一定の親族間では刑が免除されたり,告訴がなければ起訴できないとされています。ただし,内縁の夫婦は「配偶者」には当たりません。

 

~弁護活動の例~

1 示談交渉

窃盗罪は,被害者がいる犯罪であるため,示談が締結できるかどうかが処分を決める上で重要な要素になります。示談できれば,被害が償われたということで,不起訴処分で事件が終わるということも考えられます。

もっとも,被害者の住所を知らなければ示談を締結することもできません。しかしながら,捜査機関は,通常,被害者の連絡先を教えてはくれません。また,仮に連絡先を知っていたとしても,被害者が強い被害感情を持っていたりすると,自ら交渉を行うのは困難であり,示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性もあります。

これらのような場合,弁護士を通じることで,弁護士が捜査機関から連絡先を教えてもらうことで被害者と示談交渉をすることが可能になります。また,弁護士が間に入れば,被害者の感情も和らぎ,妥当な金額での示談解決も図りやすくなります。

なお,チェーンストアなどの店舗では,本社の指示により示談には一切応じない場合もあります。その場合には,示談締結が出来なかった経緯を主張することとなります。

 

2 無罪主張・取調べ対応

実際にはそのようなことをしていなくても,取調べで捜査機関の圧力を受けて自白をしてしまった場合や,同時期に複数件の窃盗事件を起こしていて正確な記憶がなく,捜査官から言われるがままに自白してしまった場合,それを後から覆すことは非常に困難です。

無実の場合は,弁護士は,捜査機関の取調べにどう対応すべきかをアドバイスし,事実と異なる自白がなされることや,事実と異なる自白調書に署名・押印されることを防ぎます。また,アリバイなどの無実を基礎づける証拠を探します。

また,記憶が曖昧な場合も,事実と異なる自白がなされることを防ぎます。

 

3 早期の身柄解放活動

逮捕・勾留された場合,弁護士は,早期の身柄解放のために,証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的証拠を収集し,社会復帰後の環境を整備するなどして身柄解放を目指します。

 

4 更生環境の構築

繰り返し窃盗罪で捕まった場合,反省や更生がされていないとして,重い処分がなされる可能性が高まります。

しかし,自分のした行為を深く反省しているものの,自分自身に対するコントロールが効かず,常習的に窃盗行為に及ぶという場合があります。

このような場合,次に述べるクレプトマニアである可能性があります。

クレプトマニアが疑われる場合は,医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い,根本からの改善を試みるように促します。

 

~クレプトマニア~

クレプトマニアとは,常習的な万引き・窃盗行為を主症状とする精神障害のことです。

クレプトマニアであるかどうかの判断には専門医の診断を仰ぐ必要がありますが,目安としては,次の5つの基準によって判断します。

  1. 個人的に用いるのでもなく,またはその金銭的価値のためでもなく,物を盗もうとする衝動に抵抗できなくなることが繰り返される。
  2. 窃盗におよぶ直前の緊張の高まり
  3. 窃盗を犯すときの快感,満足,または解放感
  4. 盗みは怒りまたは報復を表現するためのものでもなく,妄想または幻覚に反応したものでもない
  5. 盗みは,行為障害,躁病エピソード,または反社会性人格障害ではうまく説明されない。

クレプトマニアは,犯罪か疾病かの二者択一ではなく,基本的には疾病であり同時に犯罪でもあります。なので,責任無能力にはならないことが多いでしょう。行動制御能力が著しく減退しているとも言えず,完全責任能力があると判断されることが多いでしょう。もっとも,重篤な精神症状と密接に関連した窃盗行為の場合には,心神耗弱や心神喪失を主張できる場合もあります。

クレプトマニアの合併精神障害としては,摂食障害(とくに過食症),アルコール乱用・依存症,薬物乱用・依存症,気分障害,不安障害(とくに強迫性障害),人格障害などが多いようです。特に,摂食障害はクレプトマニアを併発合併しやすい傾向にあるようです。

クレプトマニアは単なる性癖ではなく,本人にも苦痛があります。

上に述べたように,クレプトマニアは疾病でもあり同時に犯罪でもありますが,再犯予防という観点からは処罰の効果は少ないので(時には逆効果),刑事施設への収容を回避して治療に専念できるよう,裁判所や捜査機関に働きかける必要があります。入院治療期間は6か月が標準です。

なお,ご自身で調べられた知識を基に,自分がクレプトマニアだと考えている方もいますが,この判断は専門医が行うものであり,裁判官や検察官によっては,専門医の診断すら大きく考慮されないことがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を中心に取り扱う事務所として,刑事事件の経験が豊富な弁護士・スタッフが在籍しておりますので,窃盗についてのご相談がございましたら,弊所にご相談ください。

 

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