被害届を出されたら,告訴・告発されたら

~被害届とは~

被害届とは、犯罪の被害者が犯罪によって被害が発生したことを警察に届け出るものです。

次に述べる告訴・告発と異なり、処罰を求めるものではありません。なので、親告罪では、被害届が出されているだけでは刑事裁判にはなりません。

 

~告訴・告発とは~

告訴とは、犯罪の被害者その他一定の範囲にある者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告して処罰を求めることを言います。

告発とは、告訴権を持たない者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告して処罰を求めることを言います。

親告罪に当たる犯罪は,告訴がなければ裁判をすることができません。

 

~被害届を出す、告訴・告発すると言われたら~

警察は被害届や告訴・告発によって犯罪事実を知ることが多いので、被害届が出されたり告訴・告発されたりすれば、事件の存在を警察や捜査機関が知るところとなり、警察に呼び出されて取調べを受けたり、逮捕、更には刑事裁判という段階にまで至ってしまうことも十分に考えられます。

このような事態になってしまうことを避けるためには、被害届を出したり告訴・告発したりすることを事件の相手方に思い止まってもらうことが有効です。

 

~被害届を出された、告訴・告発されたら~

万が一被害届が出されたら、取り下げてもらうように事件の相手方にお願いすることになります。告訴・告発されたら、取り消してもらうようにお願いすることになります。

被害届は法律に規定されているものではないので、取り下げても何らかの法律的な効果が発生するものではありません。しかし、被害届が取り下げられれば、捜査機関はそれ以上に捜査する必要はないと判断し、事件は終わることが多いでしょう。告訴・告発の場合も、捜査機関はそれ以上に捜査する必要はないと判断し、事件は終わることが多いでしょう。

この他、告訴・告発の取消しには法律的な効果があります。告訴・告発は、一度取り消すと、その告訴・告発をした人は同じ事件について再び告訴・告発することはできなくなります。このことは、事件が親告罪に当たる場合に特に重大な意味があります。「~告訴・告発とは~」で見たとおり、親告罪は告訴がなければ裁判をすることができません。一度取り消した人が二度と告訴することができなくなれば裁判をするための条件を満たすことは極めて困難になります。その結果、その事件について罪に問われる可能性はほぼゼロにまで低下すると言うことができます。

ただし、告訴・告発の取消しは、検察官が事件を裁判所に訴えた後は最早できなくなります。親告罪に当たる罪で告訴されたら、一刻も早く、これを取り消してもらわなければなりません。

 

~どのように事件の相手方と話し合うか~

被害届や告訴・告発は、それが出されることを防ぐのが最も重要です。それが出された後であれば、それを取り下げ・取り消してもらわなければなりません。特に告訴は、一刻も早く、訴えが起こされる前に取り消してもらわなければなりません。

被害届提出や告訴・告発を検討している、あるいはもうそれらをしてしまったということは、それだけ事件についての怒りが激しく、処罰を求める気持ちも強いと言えますから、相手方に対してはより誠意をもって対応する必要があります。事件についてきちんと示談し、許してもらわなければならないでしょう。

しかし、自分自身で事件の相手方と直接示談交渉することには大変な困難が伴います。

まず、相手方の連絡先すらわからず、交渉を開始することすらできないこともあります。

たまたま連絡先を知っていた場合でも、相手方がこちらに恐怖していたり激しく憎悪していたりすると、会うこと自体拒否されたり、会えたとしても願いを受け容れてもらうことは容易ではありません。交渉の過程で何気なく発した言葉や態度が更なる怒りを買ってそれどころではなくなるおそれもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を中心に取り扱う弁護士事務所として、被害者への謝罪・示談を円滑に進めることができます。弁護士が間に入ることで、会うことを拒否している被害者への謝罪、示談もできるようになる可能性があります。弁護士だけがそれを知るという条件で、捜査機関から相手方の連絡先を聞くことも可能になります。被害届の提出や告訴・告発をされることを避けたい、あるいは取り下げ・取り消してもらいたいと考えている方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

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