国家資格を失わないために

~逮捕されたとしても~

逮捕されたとしても、犯罪者であるとか、犯罪者になることを意味するわけではありません。あくまでも、罪を犯したと疑われているだけです。

従って、逮捕されたからといって、国家資格を失うことはありません。それぞれの国家資格について定めた法律も、逮捕されたから国家資格を失うなどとは規定していません。

ただし、逮捕されて身柄を拘束されると、その間の業務ができなくなるので、そのことで依頼者や顧客に迷惑をかけてしまい、そのことが資格喪失事由に該当してしまうおそれがあります。資格を失うには至らなくても、業務停止などの処分を受けることもあり得ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されたとしても、一刻も早い釈放を目指して、全力を尽くしていきます。

 

~有罪になったとしても~

裁判で有罪になったとしても、直ちに国家資格を失う結果に直結するとは限りません。

どのような処罰を受けた場合に資格を失うかは、それぞれの国家資格を定めた法律で決まっています。

 

1 医師

次のような者は、免許を取り消されることがあります(医師法医師法7条2項3号)。

  1. 罰金以上の刑に処せられた者(医師法4条3号)
  2. 医事に関し犯罪又は不正の行為をした者(医師法4条4号)

 

2 看護師・准看護師

次のような者は、免許を取り消されることがあります(保健師助産師看護師法14条1項3号)。

  1. 罰金以上の刑に処せられた者(保健師助産師看護師法9条1号)
  2. 看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者(保健師助産師看護師法9条2号)

3 教師(教育職員免許状)

禁錮以上の刑に処せられた者は、免許状が失効します(教育職員免許法5条1項4号,同法10条1項1号)。

 

4 宅地建物取引士

次のような者は、免許を取り消されます(宅地建物取引業法66条1項1号)

  1. 禁錮以上の刑に処せられた者(宅地建物取引業法5条1項3号)
  2. 宅地建物取引業法違反、暴力団対策法違反、その他暴力的な犯罪で、罰金の刑に処せられた者(宅地建物取引業法5条1項3号の2)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、有罪になったとしても、資格を失うような刑に処せられることを避けられるように、尽力します。

 

~弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の行う弁護活動~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、次のような弁護活動を行っていきます。

 

1 早期の釈放の実現

逮捕・勾留されてしまうと、業務を行うことができなくなってしまいます。このことで依頼者や顧客に迷惑をかけてしまい、資格喪失事由に該当したり、業務停止の処分を受けるおそれがあります。

このような事態を防ぐため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、一刻も早い釈放の実現を目指します。

 

2 不起訴処分の獲得

起訴されてしまうと、更に身柄拘束が続くおそれがあります。また、裁判で有罪判決を受けて、資格を失ってしまうおそれがあります。

このような事態を防ぐためには、不起訴処分の獲得が最も有効です。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、不起訴処分の獲得に全力を尽くします。

 

3 家族との連絡、職場への対応

弁護士がつくことで、逮捕・勾留されてもご家族と緊密に連絡をとることができます。また、依頼者や顧客への連絡や、交渉、調整を弁護士が適切に行うことにより、円満な業務再開も可能になります。

 

4 裁判での適切な弁護

有罪になったとしても、処せられた刑がそれぞれの国家資格について定めた法律の喪失要件に当たらない程度であったりすれば、資格喪失を回避することは可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、裁判で適切な主張をしたり証拠を提出したりすることにより、万が一有罪になっても、処せられる刑がそれぞれの国家資格の失わせるほどのものにならないように、全力を尽くします。

 

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