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【事例紹介】東大寺の参道で事故を起こし現行犯逮捕された事例

2024-03-12

【事例紹介】東大寺の参道で事故を起こし現行犯逮捕された事例

人身事故

男性2人を車ではね死傷させたとして、過失運転致傷罪の容疑で現行犯逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

(前略)奈良市春日野町の東大寺参道で、男性2人が次々と乗用車にはねられた。救急搬送されたが、男性(62)は死亡が確認され、もう1人の男性(52)もけがを負った。奈良県警奈良署は、車を運転していた男(79)を自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致傷)の疑いで現行犯逮捕した。
(中略)調べに対し、「アクセルとブレーキを踏み間違えた」と話しているという。
(後略)
(2月25日 読売新聞オンライン 「東大寺の参道で2人はねられ1人死亡、79歳を容疑で逮捕「アクセルとブレーキ踏み間違えた」」より引用)

過失運転致死傷罪

過失運転致死傷罪は刑法ではなく、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」といいます。)で定められています。

自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

赤信号の見落としなど、運転をするうえで必要な注意が足りずに事故を起こしてしまった場合に、人を亡くならせると過失運転致死罪が、人にけがを負わせると過失運転致傷罪が成立します。
過失運転致死罪過失運転致傷罪の法定刑はどちらも、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
ただ、過失運転致傷罪では、けがの程度が軽い場合には情状により刑が免除される場合があります。

今回の事例では、アクセルとブレーキを踏み間違えたことによる事故のようです。
運転をするうえで、自分が今、アクセルとブレーキのどちらに足をのせているのかを確認する必要がありますし、アクセルとブレーキを踏み間違えることのないように注意をする必要があります。
報道によると、被害者のうち一人がお亡くなりになっていてもう一人もけがを負っているようですので、実際に容疑者がブレーキの踏み間違いで事故を起こしたのであれば、運転上必要な注意を怠って人を死傷したとして、逮捕容疑である過失運転致傷罪だけでなく過失運転致死罪も成立する可能性があります。

過失運転致死傷罪と弁護活動

過失運転致死罪過失運転致傷罪は、どちらも執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
ですが、だからといって必ずしも実刑判決が下されないわけではありませんので注意が必要です。

過失運転致死罪過失運転致傷罪では、過失の程度の差が量刑に影響してくる場合があります。
また、今回のようなブレーキの踏み間違いによる事故では過失の有無を争うのは難しいでしょうが、過失運転致死傷罪の事例によっては、事故の予見可能性や回避可能性がないため過失にあたらず無罪になる可能性もあります。
裁判で過失の程度を争う場合には、有利になる事情を的確に主張することが重要になってきます。
裁判では、取調べの際に作成された調書も証拠として扱われますので、起訴される前から、執行猶予付き判決無罪獲得に向けた弁護活動を行うことが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件や交通事件に精通した法律事務所です。
交通事件の豊富な弁護経験を持つ弁護士に相談をすることで、無罪執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
過失運転致死罪過失運転致傷罪で捜査を受けている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

ひき逃げしてしまったらどうしたらいい?逮捕されるってほんと?

2023-11-07

今回のコラムでは、ひき逃げしたら逮捕されるのか、逮捕された場合はどうすればいいのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

ひき逃げの法的定義

交通事故後、現場から立ち去る行為は、一見単純な過失のように思われがちですが、法的には「ひき逃げ」と定義され、重大な犯罪行為となります。
道路交通法では、運転者が交通事故を起こした場合、直ちにその場で停止し、被害者の救護と警察への報告を義務付けています。
この義務を怠った場合、たとえ被害者に軽微な傷しかなかったとしても、運転者はひき逃げの容疑で逮捕される可能性があります。
「ひき逃げ」とは、事故の事実を隠蔽しようとする故意の行為であり、その刑事責任は厳しく、社会的な信用を大きく損なうことにもなりかねません。
したがって、どんなに小さな事故であっても、適切な手続きを踏むことが法律によって強く求められているのです。

事故発生時の義務

道路交通法第72条1項
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

交通事故が発生した際、運転者は直ちに車両を停止させ、事故の状況を確認する義務があります。
この義務は、道路交通法によって定められており、事故による被害者の救護(道路交通法第72条1項前段)と警察への報告(道路交通法第72条1項後段)が含まれます。
運転者がこれらの行動を怠ることは、法律に違反する行為となり、重大な法的責任を負うことになります。
特に、被害者が怪我をした場合、運転者は速やかに救急車を呼ぶなどの救護措置を取る必要があります。
また、事故の詳細を警察に報告し、必要な情報を提供することで、事故の正確な記録を残すことが求められます。
これらの行為は、事故後の責任を明確にし、適切な処理を促進するために不可欠です。
運転者がこれらの義務を履行することで、事故に対する適切な対応が可能となり、法的な問題を未然に防ぐことができます。

「大丈夫」と言われた場合のリスク

交通事故の際、被害者が「大丈夫」と述べたとしても、その言葉に安心してはなりません。
事故の衝撃で一時的に痛みを感じないこともあり、後から怪我の症状が現れることがあります。
また、被害者がその場での判断を誤り、後に法的措置を取ることを決める可能性もあります。
このような場合、運転者が警察への報告を怠ったことが、後にひき逃げとして刑事責任を問われる原因となることがあります。
実際に、事故後に被害者が怪我を訴え出た例は数多くあり、運転者が逮捕されるケースも少なくありません。
法律は、事故の大小に関わらず、運転者に対して事故報告の義務を課しており、これを怠ることは重大な違反行為とされています。
したがって、事故発生時には、被害者の言葉に関係なく、必ず警察に報告し、適切な手続きを踏むことが求められます。

ひき逃げの刑事責任

ひき逃げ事件における刑事責任は、その故意性により重く見られます。
事故を起こした後、救護措置を取らずに現場から逃走する行為は、単なる過失ではなく、故意による犯罪として扱われます。
もしも事故を起こし、救護をせずに立ち去ったのであれば、道路交通法違反が成立することになります。
事故を起こした運転者が被害者の救護をせずに立ち去った場合、被害者のけがが運転者の運転によるものである場合には、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法第117条2項)が科される可能性があり、前科が付くことで、一生にわたって悪影響を受け続ける可能性があります。
さらに、ひき逃げ事件は社会的な非難を伴うため、運転者の社会的信用にも大きな打撃を与える可能性が高いです。
法律は、事故に適切に対応することを通じて、人命を守ることを最優先に考えています。
そのため、運転者は事故発生時には、直ちに救助と報告の義務を果たし、刑事責任を避けるためにも、法律を遵守することが不可欠です。

示談が成立した後の影響

事故を起こした際に逃げないことが第一にはなるのですが、事故により気が動転して逃げ出してしまうこともあるかもしれません。
ひき逃げをしてしまうと必ず有罪になるかというと、そうではありません。
被害者と示談を締結することで、不起訴処分を得られる可能性があります。

被害者の救護を行わずに事故現場を立ち去るひき逃げ事件では、事故を起こした加害者が反省をしていないと思われてしまう可能性があり、加害者本人と連絡を取りたくないと思われる被害者の方もいらっしゃいます。
そういった場合には、弁護士が間に入ることで示談交渉を円滑に進められる可能性があります。
弁護士が示談交渉を行うことで、示談を締結できる場合がありますので、ひき逃げをしてしまった際には、弁護士に相談をすることをおすすめします。

未成年者が被害者の場合

未成年者が交通事故の被害者となった場合、示談の相手方は親権者になります。
事故の被害者が未成年である場合、未成年者は自身の判断で「大丈夫」と伝えることがあっても、その後、保護者が事故の重大性を認識し、法的措置を取ることが多いです。
このような状況では、運転者が初期の対応を誤ると、後にひき逃げの容疑で厳しい刑事責任を問われることになりかねません。
被害者が未成年にかかわらず、事故の後遺症が後から出てくる可能性もありますから、事故を起こしてしまった場合には即警察署に事故の報告をすることが重要です。

また、親と示談交渉をする場合は、わが子を思う気持ちから処罰感情が苛烈になる場合もあります。
そういった場合に、加害者本人が連絡を取ることで余計に刺激してしまうおそれもありますから、示談交渉は弁護士に依頼することが望ましいでしょう。

ひき逃げで逮捕は回避できる?

ひき逃げは被害者の救護や事故の報告を行わずに事件現場を立ち去るわけですから、逃亡のおそれが高いと判断されやすく、逮捕される可能性が高いです。
逮捕される可能性が高いとはいえ、ひき逃げをしたら必ずしも逮捕されるわけではありません。

警察署から連絡が来る前に、弁護士とともに自ら出頭することで、逮捕を避けられる場合があります。
弁護士とともに出頭するほかにも、監視監督が望めそうな人、例えばご両親などに身元引受人となってもらうことも逮捕を避けるうえで重要になります。

ひき逃げ事件で逮捕されたら

ひき逃げ事件で逮捕された場合、適切な法的対応が極めて重要になります。
逮捕され、勾留が決定してしまった場合、20日間勾留される可能性があります。
当然、その期間は会社に出勤することはできませんし、会社と連絡を取ることもできません。
長期間無断欠勤が続くことで、会社を解雇されてしまうおそれがありますし、すぐに解雇されなくても、連絡がつかないことで逮捕されたことが知られることにより、釈放後に解雇など何らかの処分が下される可能性があります。

弁護士は勾留が決定する前であれば、検察官や裁判官に意見書を提出することができます。
この意見書は勾留が決定する前、すなわち逮捕後72時間以内に提出をする必要があります。
この意見書により、勾留されずに釈放を認めてもらえる可能性があります。

また、勾留決定後でも、弁護士は裁判所に対して申し立てを行えます。
弁護士が裁判所に申し立てを行うことで、勾留満期を待たずに釈放してもらえる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
数々の事件で釈放を実現してきた弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できるかもしれません。
ひき逃げをしてしまった方はお気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

『大丈夫』と言われたの交通事故を届出す ひき逃げで逮捕

2023-07-30

 

『大丈夫』と言われたので交通事故を届出なかったために、後日、ひき逃げの容疑で警察に逮捕されてしまった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

車やバイクを運転中に、歩行者と接触する交通事故を起こしてしまった。
相手に声をかけたところ「大丈夫」と言われたので、警察に事故を届け出ずに、そのまま立ち去ってしまった・・・

このような場合、被害者が怪我をしていて、後から事故を警察に届け出るとひき逃げ事件として警察は捜査を開始し、状況によっては逮捕されてしまう可能性があります。

絶対に交通事故は警察に届け出ましょう!!

ひき逃げ事件

新聞やニュースなどで報じられているひき逃げ事件といえば、被害者が重傷、重体を負ったような事件ですが、被害者が軽傷であっても、事故を警察に届け出なければ、ひき逃げ事件として警察の捜査を受ける可能性があるので注意が必要です。

きちんと警察に届け出ていれば刑事罰を受けることもなかったのに、被害者から「大丈夫」と言われたので、警察に事故を届け出たり、負傷者の救護を怠ってしまったばかりに前科が付いてしまうこともあります。
このようなケースは、ひき逃げ事件としてはよくあるケースで、大切なのは、どんな些細な事故でも、きちんと警察に届け出ることで、被害者の「大丈夫」という言葉で安心しないことです。
特に、被害者が未成年の場合は、帰宅後に親に事故の話をして大事になるケースが多いので、特に注意が必要です。

ひき逃げ事件で逮捕されたら

ひき逃げ事件は決して軽い事件ではありません。
事故自体は、過失によるものですが、ひき逃げ行為は「故意犯」として捉えられており、例え、その後被害者との示談が成立したとしても刑事罰が科せられる可能性があります。
ですから、ご家族がひき逃げ事件で警察に逮捕された場合は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

奈良県内のひき逃げ事件の弁護活動

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご家族、ご友人がひき逃げ事件を起こして逮捕されてしまった方に 初回接見サービス を提供しています。
初回接見サービスは、お電話で全てのご予約が完了するとても便利なサービスですので、奈良県内の刑事事件でお困りの方は是非ご利用ください。

 

【交通事件】無車検・無保険の車を運転

2023-05-29

自動車やバイクの車検を怠った、あるいは自賠責に未加入だった場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【ケース】
奈良県五條市在住のAは、五條市内の会社に勤める会社員です。
Aは、友人が使わなくなった車検切れの自動車を格安で購入しました。
車検切れであるということは知っていたAですが、手続きが面倒だと思い車検を通すことなく運転をしていました。

ある日の深夜、Aが車を運転していたところ五條市内を管轄する五條警察署の警察官から停止を求められ職務質問を受け、その際に車検を通しておらず自賠責保険にも入っていない無車検無保険の状態であることを指摘されました。
Aは五條警察署に任意同行を求められ、警察署にて取調べを受けました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【運転時の義務】

自動車やバイクを運転する際には、いくつかの義務が定められています。
もっとも常識的なものとして挙げられるのは運転免許証を有していることが挙げられるでしょう。
また、シートベルトを締める、法定速度・制限速度を順守するなど、多岐にわたります。
これらは、運転をする際に課せられているものがほとんどですが、運転する前に予め準備しておかなければならないものもあります。
その代表例とも言える、無車検状態での運転、無保険状態での運転で問題となる罪について、以下の章でご紹介します。

【無車検状態の車を運転した場合】

車検という言葉は皆さんもご存じかと思います。
正式には自動車検査と呼ばれるもので、自動車及び排気量250ccを超えるバイクについては
・新車両は(一部特殊車両を除き)3年後に
・その後は車齢に関わらず2年おきに
必ず受けることが義務付けられています。

ケースのAのように、車検を行っていない自動車等を運転した場合には道路運送車両法に違反し、「六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」が課せられる恐れがあります。(車両運送法108条1号)

道路運送車両法58条1項 自動車(国土交通省令で定める軽自動車は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

なお、排気量250cc以下のバイクや原動機付自転車については、車検を行う義務はありません。

【自賠責保険に未加入の車を運転した場合】

車両の運転前に必要な準備事項として、自賠責と呼ばれるものがあります。
正式名称は自動車損害賠償責任保険というもので、自動車に対して掛けるかたちの保険です。
前章の自動車検査車検)は排気量250cc以下のバイクと原動機付自転車は対象ではありませんでしたが、自賠責保険についてはこれらの車両も対象となります。
車検と併せて加入・更新手続きをする方が多いため多くの方は忘れずに手続きされていますが、排気量250cc以下のバイクや原動機付自転車の場合には車検がないため、うっかり失効していたという事例が見受けられます。

ちなみに、自賠責保険の対象となるのは対人のみで、事故で生じた車の修理費や所持品の修理費などは対象となりません。
また、対人についても上限が設定されていて、傷害については後遺障碍がある場合を除き被害者1名につき最大120万円、死亡事故については被害者1名につき最大3,000万円が、それぞれ支払われます。

自動車損害賠償保障法5条 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
奈良県五條市にて、無車検無保険の状態で車やバイクを運転してしまい、刑事事件化しているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。

自転車による交通事故 きちんと警察に届け出なければ刑事罰も!!

2022-11-30

 

自転車の悪質な交通違反が社会問題になっており、全国の警察署は取締りを強化していますが、こういった背景には自転車による交通事故が増加傾向にあることも大きな要因とされています。
自転車を運転するのには運転免許を必要としませんが、道路交通法上、自転車は軽車両に分類され、車の仲間として扱われます。
つまり交通ルールにしたがって乗車しなければならず、交通違反をすると刑事罰の対象にもなるのです。
そこで本日のコラムでは、自転車による交通事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

自転車による交通事故の例

Aさんは、自転車で奈良市内の会社まで通勤しています。
ある日の朝、寝坊してしまったAさんは、いつもより急いで自転車こいで会社に向かっていました。
そして赤信号を無視して交差点に進入したところ、青信号で横断歩道を横断していた歩行者の女性に衝突してしまったのです。
女性は転倒し、額から出血する怪我をしていました。
~フィクションです。~

このような自転車による交通事故によって、人に怪我をさせると、過失傷害罪、若しくは重過失傷害罪となります。

過失傷害罪と重過失傷害罪

バイクや車を運転していて人身事故を起こした場合は、過失運転致死傷罪の適用を受けることになりますが、自転車は過失運転致死致傷罪の対象とならないため、過失によって人に怪我をさせた場合に成立する、過失傷害罪や、重い過失によって人に怪我をさせた場合に成立する重過失傷害罪が適用されます。
過失傷害罪は、親告罪で、法定刑も「30万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いものですが、重過失傷害罪は、法定刑が「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と厳しいものです。

今回の事故は、Aさんが赤信号を無視して交差点に進入したことによって起こっているので、Aさんの怠った注意義務は大きく、重過失傷害罪の適用を受ける可能性が高いでしょう。

きちんと警察に届け出なければ…

交通事故は誰もが起こしてしまう可能性があることです。
自転車事故を起こしてしまっても、きちんと負傷者の救護をして、事故を警察に届け出ていれば、警察に逮捕されることは滅多にありません。
しかし、救護や警察への届け出を怠って、その場を立ち去ってしまうと「ひき逃げ」となり、警察に逮捕されたり、最終的に厳しい刑事罰が科せられる可能性が生じます。

奈良市で起こした自転車事故に対応

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、奈良市内で自転車による人身事故を起こしてしまった方の弁護活動を行っております。
自転車で事故を起こしてしまうと、保険に加入している場合でも、刑事罰が科せられる可能性がありますので、自転車事故を起こして、人に怪我をさせてしまった方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【解決事例】無免許危険運転致傷罪で起訴 早期保釈を実現

2022-11-17

 

【解決事例】無免許危険運転致傷罪で起訴 早期保釈を実現

【解決事例】無免許危険運転致傷罪で起訴された方の早期保釈を実現した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要

奈良県大和郡山市で建設会社を営むAさんは、交通違反が重なり数年前に免許を取り消しになっていましたが、その後も免許を取得することなく、日常的に仕事で車を運転していました。
そんな中、Aさんは軽トラで大和郡山市内を走行中、信号のある交差点で赤信号に気付いていましたが交差点に進入し、別方向から青信号で交差点に進入してきた乗用車に衝突する人身事故を起こしてしまったのです。
この事故で、乗用車に乗っていた家族が怪我をしたのですが、Aさん自身も重傷を負い病院に入院しました。
そして退院してから奈良県郡山警察署に、道路交通法違反(信号無視)過失運転致傷罪で逮捕されたAさんは、勾留期間を経て、無免許過失運転致傷罪で起訴されていまったのです。
実刑判決となる可能性が高ったAさんは、会社の整理等のために保釈を強く望んでいたことから、弁護士は起訴後すみやかに保釈を請求し、早期保釈を実現しました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

無免許危険運転致傷罪とは

まず危険運転致傷罪とは、特定の危険運転によって交通事故を起こして人を怪我をさせた場合に適用される法律です。
ここでいう「危険運転」とは

①アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
②運転の制御ができないほどの速度で自動車を走行させる行為
③無免許など運転を制御する技術がない状態で自動車を走行させる行為
④人や車の通行を妨害する目的で、幅寄せや割り込みなどを行い、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑤赤信号などを殊更無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑥通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

の6つの行為です。
こうした危険な運転によって事故を起こして人に怪我をさせると、通常の過失運転致傷罪ではなく、危険運転致傷罪が適用されます。
また

●飲酒運転
●無免許運転

において危険な運転をした場合には、刑罰の加重が規定されています。

早期保釈を実現

無免許危険運転致傷罪は、刑事事件化される人身事故の中でも非常に悪質性の高い犯罪と位置付けられており、起訴されて有罪が確定すれば実刑判決となる可能性が高いと言われています。
そのため起訴後すぐに保釈を請求したからといってなかなか認められるものではありませんが、今回は、事前に準備してその後の刑事裁判に影響が出ないように対策を講じたことから早期保釈を実現することができました。

このコラムをご覧の方で、奈良県内の交通事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が無免許危険運転致傷罪等で警察に逮捕されてしまっている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

奈良市の飲酒運転で運転代行業の男が逮捕

2022-05-09

奈良市の飲酒運転で運転代行業の男が逮捕

奈良市の飲酒運転で運転代行業の男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要(5月4日配信のABCニュースより抜粋)

奈良県警察の発表によりますと、奈良県内で運転代行業を営む男が、4日未明、ハイボールを飲んで軽自動車を運転し、奈良市内で物損事故を起こしたようです。
そして事故の通報を受けて現場に駆け付けたパトカーから信号無視をしながら逃走したようですが、故障によって車が停止し、酒気帯び運転の疑いで逮捕されたようです。
逮捕された男は、飲酒運転の容疑を認めており、業務外でハイボールを飲んだ後、帰宅を急いでいたとのことです。

飲酒運転

飲酒運転で警察に摘発されると、その罪名は

①酒気帯び運転
②酒酔い運転

の何れかです。

①酒気帯び運転

酒気帯び運転は、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上、または血液1ミリリットル中に0.3mg以上のアルコール濃度を含んでいる状態で車両を運転する違反です。
酒気帯び運転で検挙された後に、起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
これはあくまでも刑事罰であって、こういった刑事罰の他に違反点数が付加される行政罰も科せられることになります。

②酒酔い運転

酒酔い運転は、酒気帯び運転のように飲酒検知結果(数値)に関係なく、酒に酔った状態で車両を運転する違反です。
酒に酔っているかどうかは

歩行テスト(真っすぐ歩けるかどうか)
警察官の質問に答えられるか(呂律が回っているか等)
認知能力が機能しているかどうか

等をその場で確かめられて判断されますが、酒酔い運転として起訴されて有罪が確定すれば、酒気帯び運転よりも厳しい刑事罰が科せられることになります。
酒酔い運転の法定刑は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。

飲酒運転の量刑

飲酒運転(酒気帯び運転)で起訴された場合、初犯であれば略式起訴による罰金刑となる可能性が高いですが、再犯の場合は起訴される可能性が高くなります。
また今回の事件を起こした男性のように、仕事で車の運転をするような職業の方は、その他の職業についている方よりも厳しい刑事罰が科せられる傾向にあります。

奈良市の飲酒運転事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、奈良市内で起こった交通事件(酒気帯び運転や酒酔い運転等)の弁護活動を行う法律事務所です。
奈良市内の交通事件に関するご相談は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお電話ください。

また酒気帯び運転で警察に逮捕されてしまった方には、弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しております。
初回接見サービスについては ⇒⇒こちらをクリック

飲酒運転と検知拒否

2022-02-15

飲酒運転と検知拒否

飲酒運転を起こした場合に問題となる罪とアルコールの検知拒否した場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県吉野郡在住のAは、吉野郡内で個人事業主として仕事をしていました。
Aは関係先との会食があり、車を運転して来たにもかかわらず飲酒を断れず、代行運転なども頼まずに運転をして自宅に帰ろうとしていました。
しかし、帰路での運転中、信号停車中に寝てしまい、通報を受けて臨場した吉野警察署の警察官によって職務質問を受けることになりました。
Aは、飲酒はしておらず、眠たかったからつい寝てしまったと主張し、警察官がアルコールチェックをさせてくださいと言いましたがそれを拒否しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【飲酒運転は事故を起こさなくても違法】

道路交通法では、その65条1項で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定されています。

・酒気帯び運転
酒気帯び運転は、体内から基準値を超えるアルコール濃度が検出された場合に適用されます。
具体的には、下記条文のとおり呼気検査であれば0.15ml/l、血中アルコール検査であれば0.3mg/ml以上が検知された場合に適用されます。

道路交通法施行令44条の3 法第百十七条の二の二第三号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。
道路交通法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
3号 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

・酒酔い運転
酒酔い運転は、酒に酔った状態で自動車等を運転した場合に成立するもので、酒気帯び運転より重い罪です。
酒酔い運転は酒気帯び運転とは異なり、具体的なアルコール濃度の取り決めはありません。
酒気帯び運転の基準値を大幅に上回る場合がほとんどですが、基準値未満であったとしても、応答ができなかったり真っ直ぐ歩行できなかった場合には酒酔い運転として処罰されることになります。

道路交通法117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
1号 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの

【検知拒否自体が罪に問われる】

前章では、飲酒運転をした場合に問題となる罪について検討しました。
飲酒運転は警察官等による飲酒検知によって発覚しますが、そのタイミングとしては
・事故を起こしてしまった場合
・不審な運転等をしていた場合
・交通安全キャンペーンの一環として
等が考えられます。

飲酒検知は、ストローで風船を膨らませるような形状のものが多く、警察署や病院等に行くことなく検知を行うことができます。
しばし、飲酒検知を求められた場合に拒否して良いのかという質問を受けることがありますが、飲酒検知は、法律上運転手に科せられている義務です。
道路交通法67条3項は、「車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項(酒気帯び運転の禁止)の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、…その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。」としています。
つまり、酒気帯び運転の疑いがある場合には、任意捜査ではないため、検知拒否した場合道路交通法(検知拒否)違反となります。
検知拒否をした場合や検査を妨げた場合は「三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処される可能性があります。(道路交通法118条の2)

奈良県吉野郡にて、御家族が飲酒運転酒気帯び運転/酒酔い運転)や検知拒否罪で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。

初回接見のご案内は→こちらをクリック

スピード違反で刑事事件に?

2021-09-06

スピード違反で刑事事件に?

スピード違反で問題となる罪と刑事事件と行政処分の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県天理市在住のAは、天理市内の会社に勤める会社員です。
Aは休日、友人との約束に遅れそうになり、制限速度50km/hの路上で110km/hを出して走行してしまいました。
その頃、同路上にて移動式オービスによりスピード違反を取り締まっていた天理市を管轄する天理警察署の警察官は、Aによるスピード違反を現認し、検挙しました。
Aは、スピード違反で問題となる罪と、罰金刑と反則金の違いなどについて、刑事事件専門の弁護士に質問しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【スピード違反について】

ご案内のとおり、我が国の公道を自動車やバイクなどで走行する際には、道路交通法や車両運送法をはじめとする各種法律に従って運転をする必要があります。
スピードについてもそのルールのひとつで、道路交通法に以下のような定めがあります。

道路交通法22条1項 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

道路交通法施行令11条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

つまり、法律で定める法定速度は60km/hであり、それ以外に制限速度が定められている道路については指定された速度未満で走行しなければいけません。
稀に、○○km/hまでであれば超過しても違法ではない、という誤った認識の方がおられますが、それは誤りで、法定速度又は制限速度を1km/hでも超過した場合、速度超過(スピード違反)に当たります。

罰条:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 (道路交通法118条1項1号)

【行政処分と刑事事件】

前章では、スピード違反をしてしまった場合の罪について説明をしました。
前述のとおり、スピード違反はたとえ1km/hでも超過してしまった場合、それは道路交通法違反です。
しかし、スピード違反に限らず、我が国では一日で数多くの道路交通法違反が行われています。
それらの全てを警察官らが検挙し、検察官に送致し、検察官が起訴した場合、警察官・検察官・裁判官の負担が大きくなりすぎます。
そこで、一定未満の比較的軽微な交通違反については、刑事事件には問わず、行政処分のみが行われるという場合があります。
これを交通反則通告制度と呼びます。

交通反則通告制度の対象となる違反は、反則点数が6点未満の違反です。
どのような違反が何点加点されるのかについては警察署のホームページ等で確認することができます。
スピード違反について見ると、飲酒運転の場合を除き、以下のような点数が規定されています。

20km/h未満                   1点
20km/h以上25km未満             2点
25km/h以上30(高速道路は40)km/h未満  3点
30(高速道路は40)km/h以上50km/h未満  6点
50km/h以上                  12点

よって、
一般道路では30km/h未満
高速道路では40km/h未満
の場合には、交通反則通告制度が適用されます。
この場合、
違反点数の加点に同意し、反則金(普通乗用車の場合は最大35,000円)を納付した場合には、刑事事件には発展しません。
加点された事実については俗に青切符(青キップ)と呼ばれる交通反則告知書という書類が交付されます。
ここでいう反則金は、刑法の定める罰金とは異なる行政処分であり、前科には当たりません。

他方で、
一般道路では30km/h以上
高速道路では40km/h以上
の場合には、交通反則通告制度が適用されません。
つまり、これらのスピード違反を起こした場合には、道路交通法違反被疑事件・同被告事件として、刑事裁判に処されることになります。
加えて、行政処分として違反点数が加点されることにもなりますので、免許停止処分・免許取消処分などに発展します。
ここで交付されるのは、俗に赤切符(赤キップ)と呼ばれる告知票という書類で、

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は無料相談を行っていて、刑事事件に発展した場合の見通しや可能な弁護活動についてご説明しています。
奈良県天理市にて、ご自身が一定以上のスピード違反をしてしまい、刑事事件の見通しや弁護活動について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料でご相談いただけます。

※当事務所は刑事事件・少年事件のみの事務所であり、行政処分(点数や反則金)についてのご相談はできません。

「大丈夫」と言われても、通報の義務が

2021-08-12

「大丈夫」と言われても、通報の義務が

車やバイクを運転していて事故を起こしてしまい、被害者が「大丈夫」と言ったため通報せずにその場を離れたという場合に問題となる罪と、自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県吉野郡大淀町在住のAは、奈良県内の会社に勤める会社員です。
Aは有効な運転免許証を有していて、通勤で車を運転していました。
事件当日も通勤のため夜明け前の公道を走行していたところ、横断歩道ではない場所から自転車に乗ったVが突然飛び出してきて、Aの車と接触してしまいました。
AはすぐさまVに駆け寄りましたが、Vは転倒はしたものの立ち上がり、Aに向かって「急いでいるので大丈夫です」と言い、走り去りました。
Aは、実は別の事件で有罪判決を受けて執行猶予期間中だったこともあり、通報しようか悩んだ末、通報せずにその場を離れました。

しかし、数日後に事故現場に「この付近で車と自転車による接触事故が発生しました。目撃した方がおられましたら吉野警察署まで。」という立て看板が立っていることに気づきました。
Aは刑事事件専門の弁護士に相談をしたうえで、吉野郡大淀町を管轄する吉野警察署に自首することを検討しています。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【報告義務について】

自動車を運転する際、運転手には免許証を常に携帯しておくことや法定速度等を遵守することなど、様々な義務が課せられています。
その中の一つに、救護義務と報告義務があります。
条文は以下のとおりです。

道路交通法72条1項 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

前段は救護義務、後段は報告義務を明らかにしています。
救護義務とは、人身事故を起こしてしまった場合に、倒れた人の容態を確認したり119番通報して救急車を要請したりといった義務があるということです。
報告義務は、人身事故であると否とにかかわらず、事故が発生した場合には「直ちに(ただちに)」、警察官に届け出る義務があることを示しています。

ケースのように、接触事故を起こしてしまったが大丈夫ですと立ち去ってしまうという事例はあるようですが、そのような場合でも、運転手に対しての報告義務がなくなるわけではありません。
相手が大丈夫といったからと言って、通報することなく立ち去った場合に、後々刑事事件に発展してしまう可能性があります。
なお、報告義務違反の罰条は「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」です。(道路交通法119条1項10号)

【自首する前に弁護士に相談】

自首は、捜査機関が被疑者を特定する前に被疑者が警察官に名乗り出た場合に成立します。
報告義務違反や救護義務違反などの事件の場合、付近の防犯カメラから被疑者の車種や車体の色、ナンバーが特定された場合には捜査機関は被疑者の特定が間もなくと言えることから、自首が成立しないという場合もあります。
そのため、自首を決意した場合には早期に対応する必要があります。
一方で、自首した場合にはその場で自首調書の作成などが行われるため、そこでの発言は非常に重要です。
自首に際して不安がある方については、事前に弁護士に無料相談したうえで、アドバイスを受けることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
奈良県吉野郡大淀町にて、車の運転中に接触事故を起こしてしまい、被害者が大丈夫と言ったので報告義務を全うせずに立ち去ってしまったものの刑事事件化する恐れがあるため自首したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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