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天理市の薬物事件 麻薬取締法違反で逮捕

2023-08-08

【天理市の薬物事件】麻薬取締法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

天理市に住むAさんは、ネットで知り合ったBさんに精神安定剤「デパス」「ホリゾン」を無許可で譲り渡したとして奈良県天理警察署麻薬取締法違反の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

麻薬取締法違反とは】

麻薬取締法は、「麻薬及び向精神薬取締法」の通称で、研究者や医療関係者等以外の者による、モルヒネ、ヘロイン、コカイン、LSD、MDMAなどの麻薬や向精神薬の輸出入、製造、譲渡、譲受、使用、所持などを禁止しています。
麻薬取締法の対象となる麻薬及び向精神薬は、麻薬取締法の別表に掲げられている薬物全般を指します。
事例にある精神安定剤「デパス」や「ホリゾン」は、抗不安薬(エチゾムラ、ジアゼパム)と言われる物の商品名です。
これらの抗不安薬は、強い抗不安作用や筋弛緩作用を持ち、心身をリラックスさせる効果がありますが、その効果が強い分、依存しやすかったり、作用時間が長く薬の効果が残りやすい等と言われています。
この「デパス」と「ホリゾン」は、麻薬取締法の第三種向精神薬に指定されています。
麻薬取締法で向精神薬に指定されることによって、許可された者以外の者が、「デパス」や「ホリゾン」を勝手に輸出入・製造・譲渡し譲渡しのための所持をすることが禁止されます。
麻薬取締法に反して、向精神薬を輸出入し、製造し、製剤し、又は小分けにした場合には、5年以下の懲役となる可能性があります。
営利目的の場合には、7年以下の懲役、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金と刑が重くなります。
また、向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した場合は、3年以下の懲役、営利目的であれば5年以下の懲役、又は情状により5年以下の懲役及び100万円以下の罰金となる可能性があります。

 

麻薬取締法違反事件において、容疑を認めている場合には、弁護士は不起訴処分や執行猶予付き判決を目指した活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、麻薬取締法違反事件をはじめ、数多くの薬物事件を取り扱ってきた実績があります。
天理市麻薬取締法違反事件でご家族の方が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所までお問い合わせ下さい。
(フリーダイヤル0120-631-881)
弊所の弁護士が留置施設に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。

奈良県西和警察署の覚醒剤取締法違反事件 覚醒剤使用の容疑で緊急逮捕

2023-07-15

奈良県西和警察署の覚醒剤取締法違反事件 覚醒剤使用の容疑で緊急逮捕

覚醒剤使用の容疑で、奈良県西和警察署に覚醒剤取締法違反で緊急逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要

奈良県警の発表によりますと、4月11日、奈良県西和警察署は、覚醒剤取締法違反で41歳の男を緊急逮捕しました。
緊急逮捕された男は、本年3月31日ころから4月11までの間に、奈良県内又はその他の場所において覚醒剤を使用した容疑が持たれています。
(4月11日の奈良県警察本部の発表)

覚醒剤取締法違反(覚醒剤使用)

覚醒剤取締法は、覚醒剤の所持や使用、譲受渡、輸出入等を禁止した法律です。
覚醒剤使用の容疑で起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
初犯の場合、ほぼ確実に執行猶予付きの判決となりますが、再犯の場合は実刑判決の可能性が高くなるので注意が必要です。

今回奈良県西和警察署に逮捕された男性がどういった経緯で逮捕されたのかはわかりませんが、覚醒剤の使用は、尿の鑑定によって明らかになることがほとんどです。(非常に稀なケースではあるが血液鑑定や毛髪鑑定によって覚醒剤の使用を立証するケースもある。)
警察官は職務質問等で覚醒剤を使用しているのではないかと疑わしい人に対して採尿を求めることができます。
採尿は任意の場合もあれば、裁判官の許可状(令状)による強制の場合もあります。
何れにしても採取された尿が鑑定されて、覚醒剤成分が含有しているか否かで覚醒剤の使用の有無が判断されます。
尿から覚醒剤成分が検出されるのは、使用直後から概ね2週間だと言われています。

緊急逮捕されると・・・

覚醒剤の使用容疑で緊急逮捕されるのは、尿を鑑定した後に裁判官に逮捕状を請求する余裕がない、緊急性を要する時です。
緊急逮捕されると、逮捕後に警察署に引致され、そこで弁解録取等、刑事訴訟法に基づいた手続きが進められますが、警察官は、緊急逮捕後に裁判所に対して逮捕状を請求しなければなりません。
そしてその後、裁判官が発した逮捕状は逮捕された方にも示されます。

覚醒剤使用事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
これまで覚醒剤取締法違反事件等の薬物事件の弁護活動を数多く行ってきた実績がございますので、このコラムをご覧の方で、覚醒剤使用事件でお悩みの方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談をご利用ください。

無料法律相談のご予約は

フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)

にて承っております。

天理市の覚醒剤所持事件 再犯の場合

2022-09-08

天理市の覚醒剤所持事件 再犯の場合

天理市の覚醒剤所持事件を参考に、再犯の場合の量刑等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

天理市で逮捕

天理市に住む無職のAさんは、数カ月前に友人から譲ってもらった覚醒剤を財布の中に隠し持っていました。
そんなある日、天理市の路上で、奈良県天理警察署の警察官から職務質問されたAさんは、その際の所持品検査で覚醒剤が見つかってしまい、その場で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは5年前にも、覚醒剤所持前科があるため、Aさんの家族は、覚醒剤の再犯事件に強い弁護士に法律相談しました。
(この話はノンフィクションです。)

覚醒剤

覚醒剤取締法や、大麻取締法、麻薬取締法など、日本には薬物犯罪を取り締まる法律がいくつか存在し、数々の薬物の使用、所持、製造、譲渡、輸出入などが規制されています。その中の一つが覚醒剤取締法違反です。
覚醒剤とは、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン、およびその塩類を含有する薬物で、大麻のように自然界に生息するものではなく、人工的に製造しなければなりません。
流通している覚醒剤のほとんどは、他国から違法に密輸されたもので、主に白色の結晶状で売買されています。
覚醒剤の代表的な使用方法は、注射器を用いて、水に溶かした覚醒剤を直接血管に注入する他、覚醒剤の結晶を熱して溶かし、その煙を吸引する方法ですが、中には、覚醒剤を溶かした液体を飲む方法もあります。
覚醒剤を使用すれば、その成分が脳神経を刺激し、一時的に心身の動きが活性化されますが、その効力が切れた時の副作用は強く、常用する事によって、幻覚、幻聴が出たりする事もあります。
覚醒剤は、非常に依存性の強い違法薬物なために、再犯率も非常に高く、覚醒剤取締法で検挙された人の約70パーセントが再犯だと言われています。

覚醒剤使用の再犯

覚醒剤使用には、覚醒剤取締法違反で10年以下の懲役の罰則規定が設けられています。
初犯の場合、ほとんどが執行猶予付き判決となりますが、2回目の場合、逮捕、起訴されてしまうと、執行猶予が付かず、刑務所に服役するリスクが非常に高くなります。
しかし刑事裁判で、覚醒剤の常習性や、生活環境、更生意欲等を主張すれば、再び執行猶予付きの判決を得るの事も不可能ではありません。

天理市の覚醒剤所持事件を扱っている事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件に強い法律事務所です。
当事務所の刑事事件に強い弁護士にお任せいただければ、覚醒剤使用の再犯事件でも執行猶予付きの判決で、刑務所への服役を免れる事ができるかもしれません。
天理市の薬物事件でお困りの方、覚醒剤使用の再犯事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【解決事例】職務質問によって大麻所持が発覚 少量により不起訴を獲得

2022-05-06

【解決事例】職務質問によって大麻所持が発覚 少量により不起訴を獲得

【解決事例】職務質問によって大麻所持が発覚したが、少量により不起訴を獲得することができた事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要

大学生のAさん(22歳)は、大阪のクラブで知り合った人から大麻を譲ってもらい、自分の車の中で吸引使用した残りを車内に隠し持っていました。
それからしばらくして、Aさんは、奈良県生駒市のコンビニエンスストアの駐車場に止めた車内で寝ていたところ、奈良県生駒警察署の警察官に職務質問されました。
この時、大麻の存在をすっかり忘れていたAさんは、警察官に言われるがまま車内検索にも応じ、その結果、隠し持っていた大麻が見つかってしまいました。
Aさんは素直に事の経緯を警察官に説明し、その日は、親に迎えに来てもらって帰宅することができたのですが、警察官から「鑑定結果次第では逮捕しに行くかもしれない。」と言われたことから、その日以降、いつ警察が逮捕に来るのかと不安で夜も眠れませんでした。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

職務質問によって大麻所持が発覚

自己使用目的の単純な大麻所持事件が警察に発覚する経緯として、警察官の職務質問はその過半数をを占めていると言われています。
特に最近は大麻を使用する人の若年化が社会問題にもなっており、警察官は、そういった疑いのある場合は躊躇なく職務質問しているようです。
警察官の職務質問によって大麻所持が発覚して逮捕される場合、大きく分けると二通りの手続きが考えられます。

~その1~その場で現行犯逮捕

大麻が発見された時点で、警察官が簡易鑑定を行い、その結果によっては、その場で現行犯逮捕されます。
職務質問を拒んだり、仲間がいる場合等は、逃走や罪証隠滅を防止するためにその場で現行犯逮捕する場合が多いようです。

~その2~後日に逮捕

職務質問で大麻が発見された際に、その場での簡易鑑定が行われずに、大麻が押収され、簡単な事情聴取を受けた後に帰宅できる場合があります。
押収された大麻は、科学捜査研究所において鑑定されて大麻かどうかを調べられます。
その結果によって、後日通常逮捕されるのですが、最近は、液状大麻等様々な形状の大麻が出回っていることから、科学捜査研究所で鑑定が行われるケースも増えているようです。

少量により不起訴に

押収された大麻が少量の場合は、逮捕されなかったり、最終的に不起訴になることもあります。
逮捕されなかったとしても、大麻を所持していた事実に変わりないので、警察に呼び出されて取調べを受けることを免れることはできませんし、警察の捜査後は検察庁に送致されることに変わりはありません。
そういった刑事手続きの際、あらゆる場面で弁護士に相談できる環境を作っておけば、不安を少しでも和らげることができますし、不起訴を確実なものにできるかもしれません。

 

このコラムをご覧の方で、奈良県生駒市の大麻事件や、大麻所持の容疑で警察に逮捕されるか不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士の無料法律相談を

 

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覚醒剤事件で控訴

2021-12-13

覚醒剤事件で控訴

覚醒剤により問題となる罪と、控訴審について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県奈良市在住のAは、奈良市内にある会社に勤める会社員です。
Aには交際相手Xがいて、Aの家で同棲をさせていました。
Xは覚醒剤を購入するルートを見つけ、それを転売することで月100万円ほどを稼いでいました。
Aは、家庭内でXからDVをうけるなど指示に従わざるを得ない状況下にあり、Xが行っていた覚醒剤の転売行為に加担せざるを得ませんでした。
事件当日、AはXからの指示で覚醒剤が入っているビニール袋を奈良市内のコインロッカーに受け取りに行ったところ、捜査をしていた奈良市内を管轄する奈良警察署の警察官に声掛けされ、覚醒剤取締法違反で逮捕されました。
その後、Aの刑事裁判が行われましたが、Xとの支配関係に触れられないまま実刑判決を受けてしまいました。
Aの家族は、控訴審について刑事事件専門の弁護士に相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【覚醒剤を転売する行為】

御案内のとおり、覚醒剤は法禁物であり、我が国では所持や使用を禁止されている薬物です。
ケースの場合、まずは覚醒剤を譲り受け、次に所持し、そのうえで第三者に譲り渡しています。
これらは、覚醒剤取締法の定める覚醒剤の譲り受け罪・所持罪・譲渡し罪がそれぞれ適用される行為です。
更に、Xは譲渡しをする際、買値より高い金額で売却(転売)し、月100万円ほどの利益を得ています。
これは、営利目的の譲り受けと評価され、より厳しい刑事罰が科されます。

譲り受け罪・所持罪・譲渡し罪は、営利目的がない場合には「十年以下の懲役」、営利目的の場合には「一年以上の有期懲役」「情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金」と定められています。
譲り受けの罪、所持の罪、譲渡しの罪について、それぞれを捜査して起訴するに足りる証拠が集められた場合には複数の罪名で起訴されることになりますが、その場合には併合罪として処理されるため、最も重い罪の定める刑の長期に2分の1を加えることになります。
営利目的の譲り受け・所持・譲渡しは、全て1年以上の有期懲役と定められていて、有期の懲役刑の上限は20年ですので、2分の1を加えると、30年以下の懲役刑が言い渡される可能性があります。

覚醒剤取締法41条の2第1項 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
 2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

【控訴審について】

前章で紹介した覚醒剤の営利目的での譲り受け・所持・譲渡しは、非常に厳しい刑事罰が用意されているため、刑事裁判では厳しい刑事処罰が科せられる可能性が高いです。
他方で、ケースの場合について言うと、AはXから日常的にDVを受けていて、支配関係にあるところで覚醒剤の営利目的譲渡し等に加担せざるを得ない状況であったという点については、情状面において非常に重要な証拠と言えます。
その点を評価することなく一審で厳しい刑事罰が科せられたということであれば、不服申立ての必要があると言えるでしょう。

我が国では、三審制が採られていて、一審判決に不服がある場合には二審(控訴審)が、控訴審についての不服申立ては三審(上告審)が、それぞれ用意されています。
但し、どのような場合でも控訴できるわけではなく、原則として手続等に誤りがあった場合のほか、事実を誤認した、証拠能力のない証拠を採用した場合など、控訴理由がある場合に控訴ができます。
もっとも、実務では、この事件に対してこの刑罰は重すぎるのではないか、という「量刑不当」と呼ばれる理由での控訴が大多数を占めていて、控訴審で一審判決を破棄して、より軽い刑事罰が言い渡されるというケースもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、一審判決はもとより、上訴(控訴審・上告審)での弁護活動についても対応しています。
奈良県奈良市にて、ご家族が覚醒剤営利目的譲渡しなどの刑事事件で実刑判決を受け、控訴を検討している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。

大麻事件で執行猶予へ

2021-11-08

大麻事件で執行猶予へ

大麻リキッドなどの大麻を所持していたことで問題となる罪と、執行猶予付有罪判決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県桜井市在住のAは、桜井市内の会社に勤める会社員です。
Aは仕事のストレス発散のため、インターネットで大麻リキッドを購入し、電子タバコで吸引していました。
ある日、Aが桜井市内を歩いていたところ、桜井市内を管轄する桜井警察署の警察官から職務質問を受け、その際に大麻リキッドが見つかってしまいました。
Aは、警察官から「科学捜査研究所に送って本鑑定をしてもらうから、結果が出るまで待っていて。」と言われ、自分がどのような罪に問われるのか、起訴された場合に執行猶予が付く事案なのか、刑事事件を専門とする弁護士による無料相談を受けました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【大麻の処罰規定について】

現在、厚生労働省が現行の大麻取締法を改正して「大麻使用罪新設」と「医療用大麻合法化」を進めていることから、大麻取締法に注目が集まっています。

そもそも大麻が取り締まりの対象となっている理由は、大麻に含まれるTHC(テトラ・ヒドロ・カンナビノール)と呼ばれる成分が中枢神経に影響することで、依存症に陥ったり幻覚・幻聴などを引き起こして自傷他害(自分を傷つけたり暴れるなどして他人を傷つけたりする行為。)の恐れが生じる可能性があるため、と言われています。
そこで、大麻取締法では、大麻を「大麻草及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」と定義し、大麻栽培者等一部を除き、その所持・栽培・譲り受け・譲り渡し・研究や輸入・輸出することを禁止しています。

ケースの場合、Aは大麻リキッドと呼ばれる液体タイプの大麻を所持していたことにより、大麻所持の嫌疑で逮捕されました。
大麻取締法は、その24条の2第1項で「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。」と規定します。
罰金刑がないため、検察官は証拠が揃った場合には被疑者を起訴し、起訴された被疑者は被告人という立場になって正式裁判に処せられることになります。

【執行猶予】

正式裁判になった場合、裁判官は最終的に死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料及びそれに付随する没取という判決を言い渡します。
このうち罰金刑・科料については財産刑ですが、懲役刑・禁錮刑・拘留については自由刑と呼ばれ、その判決を言い渡された場合には刑事収容施設などに収容され、一定期間自由を失われることになります。
基本的に、判決を言い渡された場合にはその刑に服することになりますが、併せて執行猶予の判決が言い渡された場合にはすぐにその刑に服する必要が無くなります。

執行猶予は、刑法の第四章で各々定められていますが、簡単にいうと3年以下の懲役/3年以下の禁錮/(五十万円以下)の罰金に処された者については、1年から5年の範囲で執行猶予を言い渡すことができます。

執行猶予付有罪判決になるか、実刑判決になるかについては、前科の有無や事件の性質、程度、被告人に有利な情状(被告人の反省の程度、被害者がいる事件での弁済の有無、家族の監督体制など)といった点が問題となります。
言い換えれば、弁護側は被告人にとって有利な事情を積極的に主張し、執行猶予付有罪判決に近づける必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件を担当してきており、執行猶予付有罪判決の経験は数多くございます。
執行猶予付有罪判決を言い渡されるためには、供述調書は慎重に作成する、家族とも調整したうえで起訴後に保釈されたらすぐに依存症カウンセリングを受ける等、捜査段階からの準備が必要不可欠です。

奈良県桜井市にて、大麻リキッドを所持していたことにより捜査を受けている、あるいは大麻取締法違反で家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
どのような罪に問われるのか、あるいは執行猶予の可能性があるのか等について、御説明します。

MDMA所持で刑事事件に

2021-10-25

MDMA所持で刑事事件に

MDMAを所持していた場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県大和郡山市在住のAは、大和郡山市内の会社に勤める会社員です。
AはSNS上でストレスや疲れを抑えるための薬を探していたところ、海外で大人気のストレスを抑える錠剤を販売している旨の投稿を見て、投稿主にダイレクトメッセージを送りました。
輸入代行業をしているという投稿主と連絡を取り合って対面で薬を受け取ったAは、何らかの違法薬物であろうことは認識していましたが、摂取したところ高揚感を覚えたためその後も使用するようになりました。
ある日、Aが大和郡山市内を歩いていたところ、大和郡山市内を管轄する郡山警察署の警察官から職務質問を受け、その際の所持品検査でMDMAが見つかりました。
Aは尿検査を受けたのち連絡先を伝えて家に帰されましたが、後日警察官がAの家に来て、MDMAの所持を理由に通常逮捕されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【MDMAについて】

MDMAの性質
MDMAは、メチレンジオキシメタンフェタミンという合成薬物の略称です。
覚醒剤や幻覚剤に似た成分で、興奮と脱抑制を引き起こします。

摂取後、一時的に高揚感が得られたり幻覚が見られたりしますが、その効果は数時間程度しか持続しません。
その依存性は高く、濫用することで不安感や不眠が原因で錯乱状態に陥ったり、低ナトリウム症や急な発熱などを引き起こして死に至る可能性もあるなど、非常に危険な副作用が見られます。

MDMAの流通
錠剤(カラフルで、ハートや植物などのマークが書かれているものが多いようです)やカプセル、粉末といった形で流通しています。
エクスタシー、あるいはセックスドラッグという俗称が有名ですが、クラブやパーティーといった若者が集まる場所で出回っているという特徴があります。
後述のとおり、MDMAは我が国に於て違法薬物に指定されており、製造や輸入を禁止しています。
このMDMAは、平成28年に押収した数は5,019錠でしたが、令和2年の押収数は90,218錠と、18倍近くに膨れ上がっています。(検挙人員は2倍未満なので、1人あたりの所持量が大幅に増えているということになります。)
これは押収された数なので、捜査機関の捜査の賜物と言えますが、捜査の目をかいくぐって流通している数が増えているという可能性は否定できません。

【MDMAで刑事事件に】

MDMAは麻薬の一種です。
麻薬及び向精神薬取締法(以下、麻薬取締法)では、医療や研究を目的とする「麻薬取扱者」や「麻薬施用者(治療目的で麻薬を投与されている方)」を除き、麻薬の施用や所持、製造、輸入などを禁止しています。
ケースの場合は、麻薬施用者ではないにも拘らず麻薬を施用していますので、以下の条文が問題となります。

MDMAは、管理を認められた者以外の所持は法28条1項に、施用は法27条1項にそれぞれ該当し、「7年以下の懲役」に処せられます。
所持の罰条:法66条1項
施用の罰条:法66条の2第1項

【MDMAについて弁護士に相談】

MDMAを所持していた場合、まずは証拠品であるMDMAを押収し、尿検査を実施します。
MDMAそのものや尿について、現場あるいは最寄りの警察署で簡易検査による予試験を行い、その後科学捜査研究所での精密な本鑑定が行われます。
科学捜査研究所での検査は、その量や事件数によって異なりますが、早ければ1週間ほどで結果が出るようです。
捜査機関は、予試験の結果を踏まえて被疑者を逮捕することが出来ますが、実際には科学捜査研究所での本鑑定の結果を踏まえて通常逮捕するという場合が多くみられます。
そのため、MDMAが見つかってから逮捕されるまでには時間差が生じる場合があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、MDMAを所持したことで予試験を受け、本鑑定の結果が出ていない段階での相談を承っています。
奈良県大和郡山市にて、MDMAに関する事件を起こしてしまい麻薬取締法違反で捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。

覚醒剤所持で即決裁判

2021-09-09

覚醒剤所持で即決裁判

覚醒剤を所持していたことで問題となる罪と即決裁判手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県桜井市在住のAは、桜井市内の会社に勤める20代の会社員です。
Aは会社内部での人間関係などにストレスを抱え、覚醒剤に手を染めていました。
もっとも、規範意識が欠如していたわけではなく、悪いことであるという認識があったため、数ヶ月間は使用していない状況で財布の中に入れていました。
ある日、桜井市内の路上を歩いていたところ、桜井市内を管轄する桜井警察署の警察官による職務質問を受けることになり、そこで覚醒剤を所持していることを素直に告げたため、覚醒剤取締法違反で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAの両親は、覚醒剤所持事件で即決裁判手続に付される可能性があるのかについて、刑事事件専門の弁護士に相談をしました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【覚醒剤所持事件】

ご案内のとおり、覚醒剤は我が国でその所持や使用が制限されている薬物の一種です。
主として結晶の状態で出回っていて、水などで溶解して注射する方法による摂取が一般的ですが、加熱による炙りと呼ばれる方法や、飲料水に混ぜて飲む方法により摂取されることもあります。

覚醒剤の所持や使用は覚醒剤取締法などの法律により禁止されています。
ケースの場合は覚醒剤所持が問題となり、起訴されて有罪判決を受けた場合には「10年以下の懲役」に処されることになります。(覚醒剤取締法41条の2第1項)

【刑事手続の大まかな流れ】

刑事事件では、その事案によって行われる手続きが異なりますが、ざっくりと説明すると

・冒頭手続(人定質問、起訴状の朗読、黙秘権告知、罪状認否)
・冒頭陳述
・証拠調べ請求(証人尋問や被告人質問などを含む)
・論告
・弁論
・判決宣告

という流れになります。
1回目の公判から判決宣告までに行われる裁判の回数や機関についての定めはなく、被告人が起訴状記載の事実を否認している場合などについては一審だけで数年間を要する場合があります。
比較的軽微な犯罪で、被告人が罪を認めている場合、1回目ないし2回目の裁判で結審してその次の公判期日で判決宣告を受けるという手続きが一般的です。
これまた事件にもよりますが、結審後2週間程度で判決期日が入れられる場合が一般的です。

【即決裁判手続とは?】

通常の刑事事件の流れは前述のとおりですが、その例外的な手続として、2004年の刑事訴訟法改正により「即決裁判手続」が新設されました。
即決裁判手続は、捜査を担当する検察官が公訴の提起(起訴)と併せて即決裁判手続の申立てを行うことから始まります。
但し、この申立てには以下の要件を満たしていることが必要です。
・事案が明白且つ軽微
・死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮にあたる重大事件ではない
・事案について被疑者の争いがない
・被疑者の同意がある

裁判所が即決裁判手続の申立てを受けた場合、裁判官・検察官・弁護人は速やかに公判準備を行う必要があります。
公判期日では、被告人が冒頭陳述で訴因について有罪である旨の陳述をした場合、裁判官は原則として即日判決を言い渡さなければなりません。

なお、似たような名称の刑事手続に「略式手続」というものがありますが、即決裁判手続は略式手続とは違います。
略式手続とは、検察官が簡易裁判所に対して略式起訴することで裁判官が100万円以下の罰金刑を言い渡す手続で、公開の法廷での審理は行われません。
窃盗事件や暴行・傷害事件などの比較的軽微な事件が対象ですが、略式手続では財産刑以外の刑罰を科すことができない点に注意が必要です。

即決裁判手続は、検察官や裁判官の手続き上の負担が軽減されることはもとより、被告人にとっても出廷の回数が減る、未決期間が短くなるなどのメリットがあります。
奈良県桜井市にて、ご家族が覚醒剤所持事件などの罪で逮捕・勾留され、即決裁判手続について知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留されている方のもとへ接見に行き、供述内容を確認したうえで、即決裁判手続に付される可能性があるかどうかについてご説明致します。(有料)

黙秘権とは?

2021-07-12

黙秘権とは?

大麻を密輸した場合に問題となる罪と、黙秘権について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
Aは、海外での生活が長く、日本に戻ってくる際には奈良県北葛城郡にある実家にて生活しています。
その際、Aは海外から大麻リキッドと呼ばれる液体状の大麻を密輸して、奈良県北葛城郡内の自宅にて電子タバコで喫煙する習慣がありました。
Aは大麻リキッドの話を数人の知人に伝えていたところ、そのうちの一人が情報をリークしたらしく、Aの自宅に家宅捜索が入り、Aは大麻所持により逮捕されました。
Aが逮捕された話を聞いたAの家族は、その後密輸をしたことでも逮捕される予定であると聞き、Aにはどのような罪がかけられるのか、取調べで黙秘権を行使した方が良いかなどのアドバイスがあるのか、刑事事件・少年事件専門の弁護士に相談しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【大麻所持事件について】

ケースのAは,大麻の所持で現行犯逮捕されています。
大麻の所持は大麻取締法に違反します。
自己使用目的での大麻所持は大麻取締法24条の2第1項で「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。」と規定されています。

【密輸行為は更に重い】

更に,Aはその大麻を自ら海外から密輸しています。
これは大麻取締法が禁止する輸入にあたるほか(大麻取締法4条,同24条1項),関税法が輸入を禁止している物に当たるため,関税法違反にも該当します(関税法69条の11第1項1号)。
自己使用目的での大麻密輸の法定刑は「七年以下の懲役」です。

【黙秘権とは?】

黙秘権という言葉は広く一般に知られている言葉かと思います。
改めてご説明すると、被疑者には自分の意思に反して何も言わなくて良いとされるものです。
法的には、憲法38条1項で「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と定められているほか、刑事訴訟法では刑事訴訟法198条2項で「…取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ自己の意思に話して供述をする必要がない旨を告げなければならない。」と定められています。
つまり、取調べで被疑者には黙秘権という権利が憲法上保障されていて、検察官や警察官は取調べを行う前に被疑者に黙秘権があることについて説明しなければならないと定められているのです。

黙秘権を使うことで考えられるメリットとしては、
①主観面での争いがある(故意の有無が罪状に大きく影響する)場合などで、捜査機関に有利な調書を作成されない。
②主観面以外の証拠収集が困難な場合(捜査機関が客観証拠を収集できない状況にある)に被疑者にとって不利な証拠が作成されない。
③被疑者が事件についての記憶が曖昧な状態(うろ覚えな状態)で供述をしないことで、不合理な供述調書の作成を避けることが出来る。
といった点が挙げられます。

一方で、黙秘権を行使することで、取調べがより厳しいものになったり、身体拘束の判断を行う際に事実上の不利益な理由になる可能性があるというデメリットがあることも事実です。
黙秘権を行使すべきか否かについては事案によって判断が分かれるため、刑事事件専門の弁護士から説明を受けることをお勧めします。

【早期に弁護士に依頼するメリット】

刑事事件で逮捕された場合、逮捕後すぐのタイミングから警察官・検察官による「弁解録取」という手続きが始まり、勾留後20日以内の間に繰り返し取調べを受けることになります。
取調べで話をした内容は供述調書という書類に纏められ、検察官は裁判の際の証拠として請求します。
そのため、早期に弁護士に依頼し、取調べを受ける前に弁護士に依頼することが望ましいと言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件に携わり、取調べについてのアドバイスを行ってきた経験があります。
奈良県北葛城郡にて、ご家族が大麻所持や密輸をしてしまい逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
初回接見で、弁護士が逮捕されているご本人さんから事件についてのお話を聞き、黙秘権をはじめとした適当なアドバイスを行ってまいります。

知らずに覚醒剤の密輸に加担?

2021-07-05

知らずに覚醒剤の密輸に加担?

自分ではその気がないにもかかわらず,覚醒剤密輸に加担してしまった場合の罪と弁護活動について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県桜井市在住のAは,桜井市内の会社に勤める会社員です。
Aは格安の旅行会社のプランを用いて某国へ海外旅行に行きました。
旅行先では楽しい思いをし,予定どおり帰国のため空港に着いたところ,添乗員から「これはお土産です。家電製品が入っているので預け入れの荷物には入れられないため,機内持ち込みにてお持ち帰りください。」と言われました。
Aは指示に従って機内持ち込みし,帰国したところ,我が国の入国審査で別室に呼ばれ、法禁物が入っていた旨説明されました。
その後、税関職員と警察官が空港に来て、Aは「覚醒剤密輸した嫌疑」で逮捕されました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【覚醒剤の密輸で問題となる罪】

上記ケースはあくまでフィクションですが、このように旅行会社が薬物の売人と協力するなどして、知らぬ間に密輸に加担してしまうという事例は実在します。
とりわけ海外旅行では、渡された物を安易に持ち込まない、固より受け取らないという緊張感が必要と言えます。
では、このような事件に加担した場合にはどのような罪に問われるのでしょうか。
以下で検討します。

・関税法違反
関税法とは、我が国に輸出入される物に対して適切な税金をかけることを目的としていますが、それだけではなく、輸出・輸入してはいけないものを規定しています。
詳細は関税法第二款に規定されていますが、麻薬や大麻・覚醒剤といった薬物のほか、爆発物や拳銃の類、化学兵器の類、偽造通貨等、児童ポルノ等といったものが挙げられます。

今回、Aが我が国に持ち込んだ物は覚醒剤を想定していますので、以下の条文が問題となります。

関税法69条の11 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
1号 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤並びにあへん吸煙具。(略)

同法109条 第六十九条の十一第一項第一号から第六号までに掲げる貨物を輸入した者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

・麻薬特例法違反
麻薬特例法は、正式名称を国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律と言います。
たとえば所持罪について、大麻であれば大麻取締法が、覚醒剤であれば覚醒剤取締法が、危険ドラッグであれば薬機法が、それぞれ適用されます。
では、麻薬特例法がどのような目的で制定されているかというと、違法薬物の入手経路や違法薬物の売買で得た収益などを対象に処罰規定を設けるべく、制定されている法律です。

麻薬特例法4条 税関長は、関税法第六十七条の規定による貨物の検査により、当該検査に係る貨物に規制薬物が隠匿されていることが判明した場合において、薬物犯罪の捜査に関し、当該規制薬物が外国に向けて送り出され、又は本邦に引き取られることが必要である旨の検察官又は司法警察職員からの要請があり、かつ、当該規制薬物の散逸を防止するための十分な監視体制が確保されていると認めるときは、当該要請に応ずるために次に掲げる措置をとることができる。(略)
1号 当該貨物について関税法第六十七条の規定により申告されたところに従って同条の許可を行うこと。
2号 その他当該要請に応ずるために必要な措置

同5条 次に掲げる行為を業とした者は、無期又は五年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
4号 覚醒剤取締法第四十一条又は第四十一条の二の罪に当たる行為をすること。

同8条 薬物犯罪を犯す意思をもって、規制薬物として交付を受け、又は取得した薬物その他の物品を輸入し、又は輸出した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

・覚醒剤取締法違反
覚醒剤の輸入については、覚醒剤取締法にも禁止規定があります。
条文は以下のとおりです。

覚醒剤取締法41条 
1項 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
3項 前二項の未遂罪は、罰する。

【ケースの場合の対応】

これまで見てきたとおり、覚醒剤を密輸するという行為は我が国の治安維持に極めて有害であり、行った場合には厳しい刑事罰を科されることになります。

しかし、今回のケースについてみると、Aは中身が覚醒剤であることを説明されずに搭乗手続きを経て帰国しています。
この場合、覚醒剤を密輸するという認識が欠如していることから、罪に当たらないことになります。
とはいえ、捜査機関としては「本当は認識があったのではないか」「格安のツアーだということで疑わしいと思っていたのではないか」等と厳しい取調べを受けることが予想されます。

奈良県桜井市にて、御家族が認識なく覚醒剤などの違法薬物の密輸に加担してしまい、関税法違反や麻薬特例法違反、覚醒剤取締法違反などの嫌疑で逮捕された場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
担当事務員がまずはどのような対応が適当か、御説明致します。

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