奈良県西和警察署の覚醒剤取締法違反事件 覚醒剤使用の容疑で緊急逮捕

奈良県西和警察署の覚醒剤取締法違反事件 覚醒剤使用の容疑で緊急逮捕

覚醒剤使用の容疑で、奈良県西和警察署に覚醒剤取締法違反で緊急逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要

奈良県警の発表によりますと、4月11日、奈良県西和警察署は、覚醒剤取締法違反で41歳の男を緊急逮捕しました。
緊急逮捕された男は、本年3月31日ころから4月11までの間に、奈良県内又はその他の場所において覚醒剤を使用した容疑が持たれています。
(4月11日の奈良県警察本部の発表)

覚醒剤取締法違反(覚醒剤使用)

覚醒剤取締法は、覚醒剤の所持や使用、譲受渡、輸出入等を禁止した法律です。
覚醒剤使用の容疑で起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
初犯の場合、ほぼ確実に執行猶予付きの判決となりますが、再犯の場合は実刑判決の可能性が高くなるので注意が必要です。

今回奈良県西和警察署に逮捕された男性がどういった経緯で逮捕されたのかはわかりませんが、覚醒剤の使用は、尿の鑑定によって明らかになることがほとんどです。(非常に稀なケースではあるが血液鑑定や毛髪鑑定によって覚醒剤の使用を立証するケースもある。)
警察官は職務質問等で覚醒剤を使用しているのではないかと疑わしい人に対して採尿を求めることができます。
採尿は任意の場合もあれば、裁判官の許可状(令状)による強制の場合もあります。
何れにしても採取された尿が鑑定されて、覚醒剤成分が含有しているか否かで覚醒剤の使用の有無が判断されます。
尿から覚醒剤成分が検出されるのは、使用直後から概ね2週間だと言われています。

緊急逮捕されると・・・

覚醒剤の使用容疑で緊急逮捕されるのは、尿を鑑定した後に裁判官に逮捕状を請求する余裕がない、緊急性を要する時です。
緊急逮捕されると、逮捕後に警察署に引致され、そこで弁解録取等、刑事訴訟法に基づいた手続きが進められますが、警察官は、緊急逮捕後に裁判所に対して逮捕状を請求しなければなりません。
そしてその後、裁判官が発した逮捕状は逮捕された方にも示されます。

覚醒剤使用事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
これまで覚醒剤取締法違反事件等の薬物事件の弁護活動を数多く行ってきた実績がございますので、このコラムをご覧の方で、覚醒剤使用事件でお悩みの方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談をご利用ください。

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