被害者対応について

~被害者への謝罪~

被害者に直接会いに行って謝罪するのが最善とは限りません。

被害者は,犯罪によって大きな苦痛を受けています。加害者と直接会えば被害を思い出して激しく怒るかも知れません。また、被害を思い出して取り乱してしまうかも知れません。

また、加害者が被害者と接触することは、それ自体被害者を委縮させますし、更にそれだけではなく、被害者に圧力をかけて加害者が犯人でないと言わせたり、無理やりに許したと言わせたりするのではないかとの疑いを招く元になることもあります。こうしたことから罪証隠滅を疑われ、逮捕や勾留される危険性すらあります。

従って,謝罪に当たっては、弁護士が加害者の代理人として被害者と接触し、交渉していくことが有効です。謝罪文を預かるなどして、弁護士が加害者の誠意を伝えていきます。

 

~示談~

被害者対応に当たっては、まず示談成立を目指すことになります。

示談とは、加害者が被害者に対して謝罪をして被害弁償をし、被害者がこの謝罪と被害弁償を受け入れることをいいます。被害者が、謝罪を受け入れるだけにとどまらず、「寛大な処罰を求める」「重い処分を求めない」などの言葉を得ることができれば、より良い結果に結びつく可能性が高まります。

仮に示談が成立しなかったとしても、示談の経過について弁護士が報告書を作成し、被害者に対し誠心誠意対応したことを主張していきます。

 

~被害者参加~

重大な事件について、被害者や遺族が事件について知り、被告人や少年に届ける機会を設けるべきだとの考えが強まりました。

そこで、刑事手続きについて被害者参加制度が設けられました(刑事訴訟法316条の33以下。)被害者等は情状事項に関する証人尋問(刑事訴訟法316条の36)や意見陳述のための被告人質問(刑事訴訟法316条の37)をすることができます。

また、少年審判においては被害者等による少年審判の傍聴制度(少年法22条の4から6)が設けられました。

被害者が法廷に出て来て意見を述べたり質問をしたりすることで、裁判官が被害者の心情に動かされ、被告人に不当に重い刑罰を科すことにもなりかねません。また、少年については、被害者等が出てくるだけでも精神的な打撃を負いかねません。このような事態を避けるため、弁護士としては、これらの措置が執られることを回避していくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、被害者対応について経験豊富な弁護士が被害者にも適切に対応していきます。被害者対応について相談したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。

 

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