事件のことを秘密にしたい

~事件のことが知られると~

刑事事件を起こして逮捕,勾留されてしまうと,最大で23日間身体が拘束されます。

身体拘束されていると、出勤や通学することもできません。何日か欠勤が続き,何も理由を説明しなければ,懲戒解雇処分や退学のおそれがでてきます。

一方で、警察に捕まったと伝えてしまうと,たとえ不起訴処分や略式罰金で済んだとしても、職場や学校から不利な扱いをされたり,圧迫を加えられるかもしれません。病気を口実にしたとしても、診断書の提出を求められたりして,結局逮捕されたと発覚してしまうかもしれません。あるいは、性犯罪や被害者が多数にわたるような重大な事件の場合,マスコミがセンセーショナルな報道をして,事件どころか住所等の身元特定情報まで世間一般に知らされてしまうおそれがあります。

仮に逮捕されなくても、捜査されていることが知られれば,疑いの目を向けられ,従来のように仕事を続けたり通学することができなくなるかもしれません。

 

~弁護士の守秘義務~

弁護士は守秘義務を負っています。依頼者の秘密は厳守し,事件のことを外部に漏らすことはありません。

 

~早期の身体解放~

事件のことが外部に知られることを避ける何よりの方法は,早期の身体解放です。

勾留請求前に弁護人が選任されていれば,弁護人が迅速に活動し、勾留の理由も必要もないことを裁判官に訴えるなど,勾留を阻止するための活動ができます。

 

~外部への対応~

弁護人が付いていれば,勤務先や学校への対応をアドバイスできます。

 

~どこまで秘密にするか~

少年事件の場合,学校や勤務先が身体解放後も少年を引き受けてくれるかどうかは,少年の処遇を判断するに当たって重要な要素となります。従って、早期に学校の担任等に打ち明けて協力を仰ぐことが必要な場合もあります。

弁護士が付いていることで、学校や職場と緊密に折衝し,身体解放後も協力してくれるよう働きかけることができます。

 

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