大麻事件で執行猶予へ

大麻事件で執行猶予へ

大麻リキッドなどの大麻を所持していたことで問題となる罪と、執行猶予付有罪判決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県桜井市在住のAは、桜井市内の会社に勤める会社員です。
Aは仕事のストレス発散のため、インターネットで大麻リキッドを購入し、電子タバコで吸引していました。
ある日、Aが桜井市内を歩いていたところ、桜井市内を管轄する桜井警察署の警察官から職務質問を受け、その際に大麻リキッドが見つかってしまいました。
Aは、警察官から「科学捜査研究所に送って本鑑定をしてもらうから、結果が出るまで待っていて。」と言われ、自分がどのような罪に問われるのか、起訴された場合に執行猶予が付く事案なのか、刑事事件を専門とする弁護士による無料相談を受けました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【大麻の処罰規定について】

現在、厚生労働省が現行の大麻取締法を改正して「大麻使用罪新設」と「医療用大麻合法化」を進めていることから、大麻取締法に注目が集まっています。

そもそも大麻が取り締まりの対象となっている理由は、大麻に含まれるTHC(テトラ・ヒドロ・カンナビノール)と呼ばれる成分が中枢神経に影響することで、依存症に陥ったり幻覚・幻聴などを引き起こして自傷他害(自分を傷つけたり暴れるなどして他人を傷つけたりする行為。)の恐れが生じる可能性があるため、と言われています。
そこで、大麻取締法では、大麻を「大麻草及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」と定義し、大麻栽培者等一部を除き、その所持・栽培・譲り受け・譲り渡し・研究や輸入・輸出することを禁止しています。

ケースの場合、Aは大麻リキッドと呼ばれる液体タイプの大麻を所持していたことにより、大麻所持の嫌疑で逮捕されました。
大麻取締法は、その24条の2第1項で「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。」と規定します。
罰金刑がないため、検察官は証拠が揃った場合には被疑者を起訴し、起訴された被疑者は被告人という立場になって正式裁判に処せられることになります。

【執行猶予】

正式裁判になった場合、裁判官は最終的に死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料及びそれに付随する没取という判決を言い渡します。
このうち罰金刑・科料については財産刑ですが、懲役刑・禁錮刑・拘留については自由刑と呼ばれ、その判決を言い渡された場合には刑事収容施設などに収容され、一定期間自由を失われることになります。
基本的に、判決を言い渡された場合にはその刑に服することになりますが、併せて執行猶予の判決が言い渡された場合にはすぐにその刑に服する必要が無くなります。

執行猶予は、刑法の第四章で各々定められていますが、簡単にいうと3年以下の懲役/3年以下の禁錮/(五十万円以下)の罰金に処された者については、1年から5年の範囲で執行猶予を言い渡すことができます。

執行猶予付有罪判決になるか、実刑判決になるかについては、前科の有無や事件の性質、程度、被告人に有利な情状(被告人の反省の程度、被害者がいる事件での弁済の有無、家族の監督体制など)といった点が問題となります。
言い換えれば、弁護側は被告人にとって有利な事情を積極的に主張し、執行猶予付有罪判決に近づける必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件を担当してきており、執行猶予付有罪判決の経験は数多くございます。
執行猶予付有罪判決を言い渡されるためには、供述調書は慎重に作成する、家族とも調整したうえで起訴後に保釈されたらすぐに依存症カウンセリングを受ける等、捜査段階からの準備が必要不可欠です。

奈良県桜井市にて、大麻リキッドを所持していたことにより捜査を受けている、あるいは大麻取締法違反で家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
どのような罪に問われるのか、あるいは執行猶予の可能性があるのか等について、御説明します。

 

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