MDMA所持で刑事事件に

MDMA所持で刑事事件に

MDMAを所持していた場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県大和郡山市在住のAは、大和郡山市内の会社に勤める会社員です。
AはSNS上でストレスや疲れを抑えるための薬を探していたところ、海外で大人気のストレスを抑える錠剤を販売している旨の投稿を見て、投稿主にダイレクトメッセージを送りました。
輸入代行業をしているという投稿主と連絡を取り合って対面で薬を受け取ったAは、何らかの違法薬物であろうことは認識していましたが、摂取したところ高揚感を覚えたためその後も使用するようになりました。
ある日、Aが大和郡山市内を歩いていたところ、大和郡山市内を管轄する郡山警察署の警察官から職務質問を受け、その際の所持品検査でMDMAが見つかりました。
Aは尿検査を受けたのち連絡先を伝えて家に帰されましたが、後日警察官がAの家に来て、MDMAの所持を理由に通常逮捕されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【MDMAについて】

MDMAの性質
MDMAは、メチレンジオキシメタンフェタミンという合成薬物の略称です。
覚醒剤や幻覚剤に似た成分で、興奮と脱抑制を引き起こします。

摂取後、一時的に高揚感が得られたり幻覚が見られたりしますが、その効果は数時間程度しか持続しません。
その依存性は高く、濫用することで不安感や不眠が原因で錯乱状態に陥ったり、低ナトリウム症や急な発熱などを引き起こして死に至る可能性もあるなど、非常に危険な副作用が見られます。

MDMAの流通
錠剤(カラフルで、ハートや植物などのマークが書かれているものが多いようです)やカプセル、粉末といった形で流通しています。
エクスタシー、あるいはセックスドラッグという俗称が有名ですが、クラブやパーティーといった若者が集まる場所で出回っているという特徴があります。
後述のとおり、MDMAは我が国に於て違法薬物に指定されており、製造や輸入を禁止しています。
このMDMAは、平成28年に押収した数は5,019錠でしたが、令和2年の押収数は90,218錠と、18倍近くに膨れ上がっています。(検挙人員は2倍未満なので、1人あたりの所持量が大幅に増えているということになります。)
これは押収された数なので、捜査機関の捜査の賜物と言えますが、捜査の目をかいくぐって流通している数が増えているという可能性は否定できません。

【MDMAで刑事事件に】

MDMAは麻薬の一種です。
麻薬及び向精神薬取締法(以下、麻薬取締法)では、医療や研究を目的とする「麻薬取扱者」や「麻薬施用者(治療目的で麻薬を投与されている方)」を除き、麻薬の施用や所持、製造、輸入などを禁止しています。
ケースの場合は、麻薬施用者ではないにも拘らず麻薬を施用していますので、以下の条文が問題となります。

MDMAは、管理を認められた者以外の所持は法28条1項に、施用は法27条1項にそれぞれ該当し、「7年以下の懲役」に処せられます。
所持の罰条:法66条1項
施用の罰条:法66条の2第1項

【MDMAについて弁護士に相談】

MDMAを所持していた場合、まずは証拠品であるMDMAを押収し、尿検査を実施します。
MDMAそのものや尿について、現場あるいは最寄りの警察署で簡易検査による予試験を行い、その後科学捜査研究所での精密な本鑑定が行われます。
科学捜査研究所での検査は、その量や事件数によって異なりますが、早ければ1週間ほどで結果が出るようです。
捜査機関は、予試験の結果を踏まえて被疑者を逮捕することが出来ますが、実際には科学捜査研究所での本鑑定の結果を踏まえて通常逮捕するという場合が多くみられます。
そのため、MDMAが見つかってから逮捕されるまでには時間差が生じる場合があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、MDMAを所持したことで予試験を受け、本鑑定の結果が出ていない段階での相談を承っています。
奈良県大和郡山市にて、MDMAに関する事件を起こしてしまい麻薬取締法違反で捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。

 

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