覚せい剤

~薬物規制~

薬物の中には、乱用することで依存症や幻覚・幻聴・被害妄想等を引き起こしたり、心身に回復不能な悪影響を与えたりするものがあります。また、それら薬物の乱用は、個人の心身への悪影響にとどまらず、依存症のために薬物使用の欲求に逆らえず犯罪をしてでも薬物を手に入れようとしたり、あるいは幻覚・幻聴・被害妄想等のために他人に暴力を振るったりなど、周囲や社会にも甚だしい悪影響をもたらします。

なので、そのような薬物の中で特に危険な物については薬物4法(覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法)で、また、これら以外にもいわゆる危険ドラッグに当たる薬物については医薬品医療機器法等で規制し、違反した者を厳しく処罰しています。

 

ア 覚せい剤 

1 覚せい剤取締法の構成要件及び処罰

  覚醒剤 覚醒剤原料
輸入
輸出
製造
単純 1年以上の有期懲役  10年以下の懲役
営利 無期若しくは3年以上の懲役
情状により1000万円以下の罰金併科
1年以上の有期懲役
情状により500万円以下の罰金併科
所持
譲渡
譲受
単純 10年以下の懲役 7年以下の懲役
営利

1年以上の有期懲役
情状により500万円以下の罰金併科

10年以下の懲役
情状により300万円以下の罰金併科
施用
使用
単純 10年以下の懲役 7年以下の懲役
営利

1年以上の有期懲役
情状により500万円以下の罰金併科

10年以下の懲役
情状により300万円以下の罰金併科

 

2 覚醒剤・覚醒剤原料とは

(1)覚醒剤

覚醒剤とは、覚せい剤取締法2条1項各号に定める物質のことです。成分の中にフエニルアミノプロパン(アンフェタミン)や、フエニルメチルアミノプロパン(メタンフェタミン)や、これらの塩類(結晶)、これらと同種の覚せい作用のあるものを含むものを言います。

俗に「スピード」「エス」「アイス」「ガラス」などと呼ばれています。

 

(2)覚醒剤原料

覚醒剤原料も覚せい剤取締法の取締り対象です。まだ完成した覚醒剤ではないから持っていたりしても罪にならないということにはなりません。

何が覚醒剤原料に当たるかは、覚せい剤原料を指定する政令に定められています。

 

3 覚せい剤取締法違反事件の弁護活動

ア 無罪主張

(ア)覚醒剤の輸入、所持、使用等の故意がない

罪を犯す意思がない行為は、罰せられません(刑法38条1項)。

たとえば、荷物の持ち運びを頼まれたり、預ってほしいと頼まれたりなどしたけど、持ち運んだり預かったりした物が覚醒剤であるとは知らなかったという場合は、覚醒剤の輸入や所持の罪に問われることはありません。

また、尿検査で覚醒剤の成分が検出されたが、自分では覚醒剤を使用した覚えが全くないといった場合も、使用の罪に問われることはありません。

もっとも、覚醒剤の輸入や所持等の罪は、持ち運んだり預かったりした物が確実に覚醒剤だと知らなくても、覚せい剤かも知れない、あるいは、何か違法な薬物かも知れないと思っていれば故意があると認められてしまいます。運搬や保管を頼まれて引き受けた物が一見してそれらしい物だった、或いは、頼まれた経緯が不可解だった、などの事情があると、故意がなかったとは認められにくいでしょう。また、普通は、知らない内に覚醒剤を体内に取り込んでいたということはないでしょうから、尿から覚醒剤の成分が検出されたら、誰か他の人に摂取させられたなどの特段の事情がない限りは、自己の意思で使用したと認められることが多いでしょう。

なお,それが覚醒剤より刑罰の軽い他の違法薬物だと思っていた場合は,より軽い違法薬物所持の罪となります。たとえば,覚醒剤を大麻だと思って所持していた場合は,実際に持っていた覚せい剤所持の罪ではなく,より軽い大麻所持の罪となります。

 

(イ)違法な捜査が行われた

覚醒剤の使用を証明するには、尿検査の結果が極めて重要な証拠になりますが、そのため、是が非でも尿検査をさせようとして不必要な有形力の行使や脅迫的言動が用いられることがないわけではありません。

採尿過程に無視できないような違法があれば,尿の鑑定書などを違法収集証拠であると主張し,それが認められて尿の鑑定書を証拠として使えなくなると、他に証拠がなければ無罪となることもあります。

証拠として使うことを阻止できなくても,違法捜査により精神的なダメージを受けたことや,事後の違法捜査を防止すべきことなどを情状事実として主張し、刑を軽くするように求めていくことが考えられます。

 

(ウ)採尿過程に捜査ミスがある

尿の鑑定書が覚醒剤を使ったことの決定的な証拠になるのは、それが、被疑者・被告人から採取された尿であるからです。

従って、たとえば、採取された尿が自分の尿ではなかったり、そもそも尿ではなかったり、尿に異物が混入していたような場合は、覚醒剤の成分が検出されたとしても、覚醒剤を使用したことの証拠にはならないことになります。

ただし、当然、捜査機関は慎重に証拠を取り扱うので、採尿過程で、採取された尿が誰の物であったかがわからなくなったり、他人の尿などの異物が混入したりするような可能性はほとんどないでしょう。

 

イ 不起訴処分の獲得

不起訴処分になれば前科は付かないので、これを獲得する方向で弁護活動を行っていきます。もっとも、覚せい剤取締法違反事件は重大事件であり、不起訴処分の獲得は簡単ではありません。

 

ウ 身体解放活動

(ア)起訴前

起訴前なら、勾留されないように、或いは勾留されても短い期間で済むように弁護活動を行っていきます。

もっとも、覚せい剤取締法違反事件の場合、起訴前に身体を解放されることはなかなか認められません。覚醒剤の入手ルートや共犯者などについて証拠隠滅をしやすいことなどがその理由とされています。

 

(イ)起訴後

起訴された後は、保釈請求をして身体の解放を目指します。

逮捕されてから、刑事手続が進んでいく中で事情も変化していき、事情の変化によっては,再犯者であっても保釈が認められる場合もあります。

保釈に影響するポイントとしては,

  • 公訴事実に対する認否(否認だと認められにくい)
  • 公訴事実の内容(罪責が多数だったり1回でも量が多かったりすると認められにくい)
  • 密接な関係者の存在(共犯者がいると認められにくい)
  • 前科の有無(同種前科があると認められにくい)

などが挙げられます。

保釈されるためには保釈保証金を裁判所に納めなければいけませんが、保釈保証金の相場はおよそ150万円程度です。しかし、所持と使用など複数の起訴事実の場合は150万円よりも高額になることがありますし,所持量によっても金額に差が出てきます。

 

エ 実刑回避

有罪になるとしても,執行猶予になることを目指します。

覚せい剤使用の罪においては、覚醒剤との関わりを断てるかという点が情状として重要になってきます。覚せい剤の依存症となっているような方であれば,治療やカウンセリングにつなげ,薬物を止められる環境を作ることが大切です。

カウンセリングには,精神科医や臨床心理士等の専門家によるカウンセリングも考えられます。また,薬物依存リハビリテーションセンター(例えばDARC)等に通うことも有益です。更に,専門の治療医院に入・通院することも挙げられます。本人が治療やカウンセリングを望んでいなくても,家族が被疑者・被告人の薬物使用に悩んでいるような場合,DARCなどの自助グループに関連した薬物事件の家族会などがあります。また,各地の保健所が薬物離脱について相談に乗ってくれます。

ただし,これまでの前科や使用状況から常習性が明らかな場合、裁判所はなかなか覚せい剤からの脱却環境を認めてくれません。

そういった場合、今までと今回の裁判では何が違って、今回の裁判の機会であれば,更生する可能性があるということを主張・立証していくことになります。

覚せい剤取締法違反事件では被害者がいないので、被害者に賠償することで重い判決を受けることを回避するということができません。

そこで、贖罪寄付という制度を使う方法があります。贖罪寄附とは、道路交通法違反や覚せい剤取締法違反など、被害者がいなかったり被害者に対する弁償ができない事件で、事件への反省の気持ちを表すために公的な団体等に対して寄附をすることをいいます。

このような寄付をすることは、反省の態度を示す情状になります。もっとも、どの程度の効果があるかは、金額、罪の重さと寄付金のバランス、誰がお金を出したかなども考慮されるので一概には言えません。

覚せい剤での複数前科があるような場合、言い渡された刑期の全部執行猶予を狙うのは難しいでしょう。一部の期間は刑務所に入るものの、残りの期間は保護観察の下で執行が猶予されるという一部執行猶予を狙うのが現実的です。

 

4 裁判員裁判について

営利目的の覚せい剤輸出・輸入・製造は裁判員裁判対象事件です。

裁判員裁判では、裁判員が充実した審理ができるように、事前準備として公判前整理手続が必ず行われます。公判前整理手続では、証拠の開示、検察官、弁護人双方の主張の明確化、本件における争点の把握などが行われます。

公判前整理手続やそれに引き続く裁判員裁判では、充実した弁護を行うためには高い弁護技術が求められます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を中心に取り扱う事務所として,刑事事件の経験が豊富な弁護士・スタッフが在籍しておりますので,覚せい剤取締法違反についてのご相談がございましたら,弊所にご相談ください。

 

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