ひき逃げしてしまったらどうしたらいい?逮捕されるってほんと?

今回のコラムでは、ひき逃げしたら逮捕されるのか、逮捕された場合はどうすればいいのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

ひき逃げの法的定義

交通事故後、現場から立ち去る行為は、一見単純な過失のように思われがちですが、法的には「ひき逃げ」と定義され、重大な犯罪行為となります。
道路交通法では、運転者が交通事故を起こした場合、直ちにその場で停止し、被害者の救護と警察への報告を義務付けています。
この義務を怠った場合、たとえ被害者に軽微な傷しかなかったとしても、運転者はひき逃げの容疑で逮捕される可能性があります。
「ひき逃げ」とは、事故の事実を隠蔽しようとする故意の行為であり、その刑事責任は厳しく、社会的な信用を大きく損なうことにもなりかねません。
したがって、どんなに小さな事故であっても、適切な手続きを踏むことが法律によって強く求められているのです。

事故発生時の義務

道路交通法第72条1項
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

交通事故が発生した際、運転者は直ちに車両を停止させ、事故の状況を確認する義務があります。
この義務は、道路交通法によって定められており、事故による被害者の救護(道路交通法第72条1項前段)と警察への報告(道路交通法第72条1項後段)が含まれます。
運転者がこれらの行動を怠ることは、法律に違反する行為となり、重大な法的責任を負うことになります。
特に、被害者が怪我をした場合、運転者は速やかに救急車を呼ぶなどの救護措置を取る必要があります。
また、事故の詳細を警察に報告し、必要な情報を提供することで、事故の正確な記録を残すことが求められます。
これらの行為は、事故後の責任を明確にし、適切な処理を促進するために不可欠です。
運転者がこれらの義務を履行することで、事故に対する適切な対応が可能となり、法的な問題を未然に防ぐことができます。

「大丈夫」と言われた場合のリスク

交通事故の際、被害者が「大丈夫」と述べたとしても、その言葉に安心してはなりません。
事故の衝撃で一時的に痛みを感じないこともあり、後から怪我の症状が現れることがあります。
また、被害者がその場での判断を誤り、後に法的措置を取ることを決める可能性もあります。
このような場合、運転者が警察への報告を怠ったことが、後にひき逃げとして刑事責任を問われる原因となることがあります。
実際に、事故後に被害者が怪我を訴え出た例は数多くあり、運転者が逮捕されるケースも少なくありません。
法律は、事故の大小に関わらず、運転者に対して事故報告の義務を課しており、これを怠ることは重大な違反行為とされています。
したがって、事故発生時には、被害者の言葉に関係なく、必ず警察に報告し、適切な手続きを踏むことが求められます。

ひき逃げの刑事責任

ひき逃げ事件における刑事責任は、その故意性により重く見られます。
事故を起こした後、救護措置を取らずに現場から逃走する行為は、単なる過失ではなく、故意による犯罪として扱われます。
もしも事故を起こし、救護をせずに立ち去ったのであれば、道路交通法違反が成立することになります。
事故を起こした運転者が被害者の救護をせずに立ち去った場合、被害者のけがが運転者の運転によるものである場合には、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法第117条2項)が科される可能性があり、前科が付くことで、一生にわたって悪影響を受け続ける可能性があります。
さらに、ひき逃げ事件は社会的な非難を伴うため、運転者の社会的信用にも大きな打撃を与える可能性が高いです。
法律は、事故に適切に対応することを通じて、人命を守ることを最優先に考えています。
そのため、運転者は事故発生時には、直ちに救助と報告の義務を果たし、刑事責任を避けるためにも、法律を遵守することが不可欠です。

示談が成立した後の影響

事故を起こした際に逃げないことが第一にはなるのですが、事故により気が動転して逃げ出してしまうこともあるかもしれません。
ひき逃げをしてしまうと必ず有罪になるかというと、そうではありません。
被害者と示談を締結することで、不起訴処分を得られる可能性があります。

被害者の救護を行わずに事故現場を立ち去るひき逃げ事件では、事故を起こした加害者が反省をしていないと思われてしまう可能性があり、加害者本人と連絡を取りたくないと思われる被害者の方もいらっしゃいます。
そういった場合には、弁護士が間に入ることで示談交渉を円滑に進められる可能性があります。
弁護士が示談交渉を行うことで、示談を締結できる場合がありますので、ひき逃げをしてしまった際には、弁護士に相談をすることをおすすめします。

未成年者が被害者の場合

未成年者が交通事故の被害者となった場合、示談の相手方は親権者になります。
事故の被害者が未成年である場合、未成年者は自身の判断で「大丈夫」と伝えることがあっても、その後、保護者が事故の重大性を認識し、法的措置を取ることが多いです。
このような状況では、運転者が初期の対応を誤ると、後にひき逃げの容疑で厳しい刑事責任を問われることになりかねません。
被害者が未成年にかかわらず、事故の後遺症が後から出てくる可能性もありますから、事故を起こしてしまった場合には即警察署に事故の報告をすることが重要です。

また、親と示談交渉をする場合は、わが子を思う気持ちから処罰感情が苛烈になる場合もあります。
そういった場合に、加害者本人が連絡を取ることで余計に刺激してしまうおそれもありますから、示談交渉は弁護士に依頼することが望ましいでしょう。

ひき逃げで逮捕は回避できる?

ひき逃げは被害者の救護や事故の報告を行わずに事件現場を立ち去るわけですから、逃亡のおそれが高いと判断されやすく、逮捕される可能性が高いです。
逮捕される可能性が高いとはいえ、ひき逃げをしたら必ずしも逮捕されるわけではありません。

警察署から連絡が来る前に、弁護士とともに自ら出頭することで、逮捕を避けられる場合があります。
弁護士とともに出頭するほかにも、監視監督が望めそうな人、例えばご両親などに身元引受人となってもらうことも逮捕を避けるうえで重要になります。

ひき逃げ事件で逮捕されたら

ひき逃げ事件で逮捕された場合、適切な法的対応が極めて重要になります。
逮捕され、勾留が決定してしまった場合、20日間勾留される可能性があります。
当然、その期間は会社に出勤することはできませんし、会社と連絡を取ることもできません。
長期間無断欠勤が続くことで、会社を解雇されてしまうおそれがありますし、すぐに解雇されなくても、連絡がつかないことで逮捕されたことが知られることにより、釈放後に解雇など何らかの処分が下される可能性があります。

弁護士は勾留が決定する前であれば、検察官や裁判官に意見書を提出することができます。
この意見書は勾留が決定する前、すなわち逮捕後72時間以内に提出をする必要があります。
この意見書により、勾留されずに釈放を認めてもらえる可能性があります。

また、勾留決定後でも、弁護士は裁判所に対して申し立てを行えます。
弁護士が裁判所に申し立てを行うことで、勾留満期を待たずに釈放してもらえる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
数々の事件で釈放を実現してきた弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できるかもしれません。
ひき逃げをしてしまった方はお気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー