過失運転のアルコール発覚免脱について

過失運転のアルコール発覚免脱について

過失運転のアルコール発覚免脱について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住むAはあるとき、車で出かけた際に飲酒をしてしまい、少しくらいの距離ならば、バレないだろうとそのまま車を運転して帰りました。
すると、横断歩道から歩行者が飛び出してきて、Aの車と接触してしまいました。
このままでは飲酒運転をしていたことまで発覚してしまうと考えたAは気づかないふりをしてそのまま立ち去り、家に帰宅したあと酒を飲んで、眠りました。
翌日、奈良県天理警察署へ出頭し、事故の報告をしました。
どうやら被害者は死亡していないようでしたが、Aは過失運転致傷ひき逃げの疑いで逮捕されることになってしまいました。
その後の捜査で事故当時、飲酒していたことも発覚しました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

過失運転致傷のアルコール発覚免脱

飲酒した状態で自動車を運転し、人にケガをさせてしまった場合、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転処罰法)の規定によって処罰される可能性が高いです。
自動車運転処罰法で飲酒に関するものは第2条第1号、第3条第1項、第4条に規定されています。

第2条第1号(危険運転致死傷)
アルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為をし、人を負傷させたときは「15年以下の懲役」、人を死亡させたときには「1年以上の有期懲役」となります。

第3条第1項
アルコールや薬物の影響でその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転しそのアルコール又は薬物の影響によって正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた場合には「12年以下の懲役」、死亡させた場合には「15年以下の懲役」となります。
こちらの規定は第2条の危険運転致死傷よりも軽い罰則が規定されていることから、3条危険運転や準危険運転と呼ばれこともあります。

そして、上記のような危険運転にならなかった場合であっても過失運転致傷となる可能性があり、「7年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
この過失運転致傷となった際、今回のAのようにアルコールの発覚をまぬがれるような行為をした場合には、罪が重くなってしまいます。
飲酒をしたうえの過失運転致傷となったときに、さらに飲酒をすることにより、運転時に飲酒していたことをごまかそうとしたり、サウナに行ったりするなどしてアルコールの影響をなくすための時間稼ぎをしたような場合には、アルコール発覚免脱となり、「12年以下の懲役」が規定されています。
そして、一度その場を離れていることから、逮捕されてしまう可能性も高くなります。
また、アルコールの発覚を免れようとしていることから、発覚した際の被害者の感情は「罪を逃れようとしていた「許せない」となってしまっていることも考えられます。
被害者がこのような感情になってしまった場合、当事者の直接の謝罪は受け入れてもらえないことがあります。
そのような場合には、示談交渉に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が、無料法律相談、初回接見を行っています。
交通事故、特に人身事故の場合には、刑事事件となる可能性も高く、逮捕されてしまう可能性もあります。
こういった刑事手続きに関することは刑事事件を専門に扱う弊所にお問い合わせください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

 

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