無免許での過失運転致傷

無免許での過失運転致傷

無免許での過失運転致傷について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県で酒屋を経営していたAは、交通違反を累積させたことで、数年前に運転免許を失効していました。
しかし、仕事の関係でどうしても必要があるというときには、無免許のまま車を運転することがありました。
そしてあるとき、奈良市山陵町の道路で自動車を走らせていた際に、わき見運転をしてしまい、通行人と接触する交通事故を起こしてしまいました。
Aは、通報を受けた奈良県奈良西警察署の警察官に、過失運転致傷罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は、すぐに弁護士を派遣するため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に電話しました。
(この事例はフィクションです。)

無免許運転と過失運転致傷罪

過失運転致傷罪は、刑法の規定ではなく「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転処罰法)」に規定されています。

自動車運転処罰法第5条
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」

さらに、自動車運転行為処罰法では、無免許運転による刑罰の加重が定められています。

自動車運転処罰法第6条
「前条(過失運転致傷罪)を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、10年以下の懲役に処する。」

今回の事例では

上記の事例のAは、わき見運転をしてしまっているので、運転上必要な注意を怠ったといえますので、過失運転致傷罪となるでしょう。
さらに、Aは、運転免許をすでに失効しているにもかかわらず運転を行う、無免許運転もしていますので、無免許運転による刑罰の加重も受けることとなります。
無免許運転の加重があると、過失運転致傷罪の「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」であった罰則が「10年以下の懲役」となってしまい、罰金刑の規定がなくなってしまいます。
罰金刑の規定がない場合、起訴されてしまうと略式手続きによる罰金刑となることがありませんので、刑事裁判を受けることになってしまいます。

弁護活動

今回の事例のAは、逮捕されていますので、まずは身体解放に向けた活動を行っていくことになります。
さらに、無免許運転による過失運転致傷罪では、被害者と示談していくことが重要な弁護活動です。
しかし、無免許による過失運転致傷罪では、被害者の処罰感情もより大きなものになってしまうことが予想されます。
このような困難が予想される示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
また、先述のように無免許運転による過失運転致傷罪では、起訴されてしまうと刑事裁判を受けることになります。
刑事裁判においては、起訴されてからだけでなく起訴されるまでの弁護活動も重要になってきますので、できるだけ早い段階で弁護士を選任するようにしましょう。
刑事事件では、できるだけ早い段階から私選弁護人を選任し、最大限の活動を行っていくことが後悔のない事件解決へとつながっていきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っております。
刑事事件に強い弁護士は、初回無料相談サービスや初回接見サービスを利用し、被疑者・被告人ご本人やそのご家族の不安を解消するように活動を行っていきます。
専門のスタッフが、24時間、無料相談や初回接見のご予約を受け付けておりますので、過失運転致傷罪でお困りの方やそのご家族の方がおられましたら、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー