裸の写真を要求する危険性

裸の写真を要求する危険性

裸の写真を要求した場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県大和郡山市に住む大学生のAは、近所に住む女性とSNSを通じて知り合いました。
直接会うことはありませんでしたが、SNSでのメッセージのやり取りを続けていました。
あるとき、会話の流れからAは、女性に対して裸の写真を送るように要求しました。
女性は写真を送りましたが、もっと欲しいと考えたAはこの写真をばらまかれたくなければ、もっと写真を送ってくれと要求しました。
それきり女性と連絡が取れなくなってしまったAでしたが、後日、奈良県郡山警察署の警察官が自宅を訪れ、強要の疑いで家宅捜索を受けることになり、Aは警察署で取調べを受けることになりました。
この先どうなってしまうのか不安になったAとAの両親は刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

裸の写真を要求

現代では、SNS上で実際に会ったことのない人とも知り合い、メッセージのやり取りをすることができます。
さらには、気軽に写真を送り合うこともできるようになりました。
しかし、その写真のやり取りは気を付けなければなりません。
いくつかのシチュエーションを見ていきましょう

今回の事例

今回の事例のように写真を一枚手に入れたあと、脅迫してさらに写真を要求したような場合には、強要罪となってしまう可能性があります。
強要罪暴行、脅迫を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した場合に成立し、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役」が規定されています。
罰金刑の規定のない、比較的重い罪となっています。

相手が18歳未満だった場合

写真のやり取りをしていた相手が18歳未満だった場合児童ポルノの製造にあたる場合があります。
児童ポルノ製造は、児童買春、児童ポルノ法違反となり、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
被害者が18歳未満の場合、本人に被害意識がなかったとしても周囲に発覚することで、事件化してしまう可能性があります。
そのため、当人同士でトラブルになっていなかったとしても注意が必要です。
また、実際に写真が送られてこなかったとしても要求した時点で、各都道府県で規定されているいわゆる淫行条例違反となるケースもありますので、詳しくは弁護士の見解を聞くようにしましょう。

この他にも、手に入れた写真を公開することでわいせつ電磁記録頒布となってしまう可能性もありますし、相手が交際相手等ならば、リベンジポルノ防止法違反となってしまう可能性もあります。
このように裸の写真のやり取りは刑事事件に発展してしまう可能性がありますので、刑事事件に発展する可能性があるか不安という方は専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
SNSは非常に便利ですが、使い方を間違えるとさまざまなトラブルになってしまう可能性があります。
トラブルになってしまった、トラブルになってしまいそうという場合には、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
また、SNSでのトラブルが刑事事件に発覚した場合、被害者が離れた場所にいると被害者の所在地の警察署が捜査していく可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国13か所に支部がありますので、このような事態にも対応が可能です。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

 

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