贖罪寄付とは

贖罪寄付とは

贖罪寄付について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

ケース
奈良県大和郡山市で車を運転していたAは一時不停止により、取締りをしていた奈良県郡山警察署の警察官に停車を求められました。
そこで、免許証の提示を求められましたが、実はAは無免許運転であり、そのまま郡山警察署に捜査されることになってしまいました。
Aは弁護士の無料法律相談に行くことに決め、弁護士の話を聞いた結果、弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクション)

~無免許運転~

無免許運転道路交通法違反となり、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されることになります。
無免許運転となってしまう例として考えられるのは

・免許を取ったことがない場合
教習所にも通ったことがなく、免許を取ったことが一度もない場合の無免許運転については、悪質性が高いと判断されてしまう可能性があります。

免許停止、免許取り消し中の場合
無免許運転で検挙されるケースとして一度免許の交付を受けていましたが、何らかの違反で免許停止や免許取り消しとなってしまい、その状態で運転してしまうというケースも多く見られます。

免許の範囲を超えて運転してしまった場合
普通免許しか持っていないのに大型車を運転していたような場合の無免許運転がこれにあたります。

主に上記のものが考えられます。
交通違反であっても前科の有無や行為の悪質性などから、懲役刑となってしまう可能性もあります。
一時不停止など軽微な交通違反の場合は、交通反則通告制度によって反則金を納めたり、点数が加算されたりといった行政処分によって刑事事件化しないこともあります。
しかし、人身事故飲酒運転過度な速度超過や今回の事例の無免許運転など一定の交通違反については刑事事件となるでしょう。
上記事例のうち、人身事故の場合は被害者がいるので、弁護活動としては被害者との示談交渉をしていくことになります。
しかし、無免許運転速度超過飲酒運転の場合など刑事事件化する交通違反であっても被害者がいないことがあります。
被害者がいなくて示談をすることがないような場合は示談の代わりに贖罪寄付をしていくことも考えられます。

~贖罪寄付~

前述の様に裁判になるような交通違反はなにも人身事故の場合だけではありません。
今回の事例のように、交通違反をしてしまい公判請求されてしまう可能性はあるが、被害者は存在しない場合もあります。
無免許運転飲酒運転については被害者がいなくとも前科や違反状況によっては起訴されてしまうことも少なくありません。
被害者がいる場合には、示談をして、被害者に示談金を支払うことで情状を考慮されますが、被害者がいない事件の場合には、贖罪寄付をして反省を示すことによって不起訴や略式罰金へ向けた活動となりますし、起訴された場合でも裁判所への情状資料となります。
もちろん、個人であっても贖罪寄付をすることはできますが、その贖罪寄付をしたことをもって検察官と交渉したり、有効な金額、寄付先を見つけたりすることは弁護士のアドバイスを受けたほうが効果的になるでしょう。
贖罪寄付をした場合の効果も含めて一度専門家である弁護士に話しを聞くようにしてください。

このほかにもボランティア活動なども有利な事情の一つとなる可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見を行っています。
刑事事件を専門に扱っている事務所ですので、被害者のいない場合についての贖罪寄付やその他の活動についての相談も対応しております。
まずはご予約から0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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