奈良県のストーカー事件

奈良県のストーカー事件

ストーカー事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県葛城市に住むAは交際していた女性から一方的に別れようと言われてしまいました。
いきなりの別れに納得できないAは、返事が内にもかかわらず、電話やメッセージを一日に何度も送り続けました。
怖くなった女性が奈良県高田警察署に相談したことにより、Aは警察署に呼ばれて警告を受けることになってしまいました。
その後も連絡が続いていたため、警察は禁止命令を出すことになりましたが、警察の対応にも怒ったAは、女性の家まで直接行き、罵詈雑言を浴びせかけました。
女性はすぐさま奈良県高田警察署に連絡し、Aはストーカー規制法違反の疑いで逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです)

ストーカー規制法

上記事例のAさんは、ストーカー規制法違反によって、逮捕されています。

ストーカー規制法では、下記の行為をつきまとい等として規定しています。

1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつきなど
・尾行してつきまとう
・通勤、通学ルートで待ち伏せする
・職場や学校、自宅に押し掛ける
・自宅や職場、学校などの付近をうろつく

2.監視していると告げる行為
・行動や服装を電話等で伝える
・家に着いたタイミングでお帰り等の電話やメッセージが届く
・SNSなどへ監視していると分かるような書き込みをする

3.面会や交際など義務のないことの要求
・交際や復縁など義務のないことを求める
・贈り物を受け取るように要求する

4.粗野又は乱暴な言動
・大声で直接怒鳴る
・粗暴な内容のメッセージを送信する
・自宅前でクラクションを鳴らす

5.無言電話・連続した電話、メールなど
・何も告げない電話
・拒否されているのに会社や自宅、携帯に何度も電話を掛ける
・拒否されているのに何度もメール、ファックス、SNSなどを送り付ける

6.汚物などの送付
・精液や排泄物などや動物の死体などを送り付ける

7.名誉を傷つける事項の告知
・誹謗中傷したり、名誉を傷つけるような内容を告げたり、メッセージを送ったりする

8.性的羞恥心の侵害 
・わいせつな写真などを送り付ける
・電話やメッセージなどで卑わいな言葉を告げ、はずかしめようとする

これらの「つきまとい等」を反復して行った場合が「ストーカー行為」であるとされています。

ストーカー行為をした場合に起訴されて有罪が確定すると、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されます。
もっとも、現行犯や悪質な場合などでなければ、今回の事例のように警察は被害者の申し出を受けて加害者に対してまず、「警告」を出します。
それでも改善されないような場合は「禁止命令」を出し、つきまとい等の禁止や、こうした行為を防止するために必要な事項を命じます。
この禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」となり、ストーカー行為には当たらないが、禁止命令に違反した場合は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されます。
今回のAさんは禁止命令に違反してストーカー行為を行った場合となってしまいました

ストーカー規制法違反で逮捕されたら

ストーカー規制法違反で被害者から訴えられてしまった場合、身体拘束を受ける可能性も低くはありません。
これはストーカー行為の内容によっては被害者の住所などの個人情報を知っており、接触する可能性が高いと考えられることも関係しています。
身体拘束を受けるかどうかに関係してくる要素として、逃亡や罪証隠滅のおそれなどがあります。
被害者の供述なども重要な証拠の一つとなりますので、接触することにより隠滅のおそれがあると判断されれば、身体拘束の可能性は高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、すぐに初回接見をご依頼ください。
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