覚せい剤使用事件の保釈

覚せい剤使用事件の保釈

覚せい剤事件の保釈について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住むAは覚せい剤使用の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は薬物事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
その後、弁護活動も行っていくこととなり、弁護士が活動していきましたが、起訴されることになってしまいました。
弁護士はすぐさま保釈を請求し、保釈が認められ、Aの身体拘束は解かれることになりました。
(この事例はフィクションです)

覚せい剤取締法違反

覚せい剤は特定の者を除いて所持、譲受、譲渡、使用等をすることが禁止されています。
今回のAは覚せい剤を使用していますが、使用の場合の罰則は「10年以下の懲役」が規定されています。

保釈

身体拘束を受けている場合の身体解放活動の一つとして保釈という制度があります。
ニュース等で取り上げられることも多いため、「保釈」という言葉はみなさんお聞きになったことがあるかと思います。
この保釈とは、起訴された後に使うことのできる制度で、保釈請求が認められれば、保釈保証金を納付することで身体拘束が解かれます。
保釈には、法律上の規定で、権利保釈、裁量保釈、義務保釈の三つに分類されています。

権利保釈

必要的保釈ともいい、刑事訴訟法第89条に規定されています。
権利保釈が認められない場合として以下の場面があり、それ以外の場合は裁判官は保釈を認めなければなりません。

死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したとき

・被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき

・被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき

・被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき

・被告人が被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき

・被告人の氏名又は住居が分からないとき

裁量保釈

こちらは職権保釈ともいわれ、刑事訴訟法90条に規定されています。

「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認められるときは、職権で保釈を許すことができる」

職権保釈必要的保釈とは違い、明確な要件が規定されているわけではなく条文に挙げられている事情を考慮して判断します。
権利保釈ができない場合であったとしても裁量保釈が認められる可能性はあります。

義務保釈

刑事訴訟法第91条に規定されており、勾留による身体拘束が不当に長くなったときに保釈を認めなければならないという規定です。

今回のAについては罪証隠滅のおそれや常習性がないことを主張し認められれば権利保釈が認められますし、もし、常習性があると判断された場合でも裁量保釈が認められる可能性があります。
保釈が認められる可能性については専門的な知識が必要となりますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っておりますので、保釈についても詳しい弁護士が、無料法律相談、初回接見を行っています。
起訴されてしまってからでも保釈に向けた活動を行うこともできます
まずはフリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りください。
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