薬物事件の一部執行猶予

薬物事件の一部執行猶予

薬物事件の一部執行猶予について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住むAは、覚醒剤取締法違反で服役し、出所してきました。
出所から3年ほど経ったあるとき、Aは覚醒剤所持の疑い奈良県奈良西警察署から家宅捜索を受けることになってしまいました。
Aは、そのとき部屋の中に覚醒罪を所持していたことから、覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまいました。
Aは、一部執行猶予判決を獲得できないかと考えています。
(この事例はフィクションです。)

執行猶予とは、その罪で言い渡された刑の執行を一定期間猶予することをいいます。
そして、執行猶予には「全部執行猶予」と「一部執行猶予」があります。
今回は一部執行猶予について詳しく見ていこうと思います。

一部執行猶予

一部執行猶予とは、言い渡された刑期のうち、一部を実刑とし、一部を執行猶予にするものです。
例としては、「被告人を懲役2年、うち1年につき3年間その執行を猶予する」というようなかたちとなります。
例示の場合、まず1年間服役し、出所してから3年間なんらの罪も犯さなければ、残りの1年の懲役には行かなくてよいということです。

一部執行猶予の要件については、刑法第27条の2に規定されています。

1.今まで禁錮刑や懲役刑の判決を受けたことがない者
2.今までに禁錮刑や懲役刑の判決を受けたことはあるが、その判決で刑の全部の執行を猶予された者
3.今までに禁錮刑や懲役刑の判決を受けたことがあっても、その刑の執行を終わった日又は執行の免除を得た日から5年以内に、禁錮刑や懲役刑の判決を受けたことがない者

上記に該当する場合に「3年以下の懲役又は禁錮の言渡し」を受けたとき、犯行態様等や犯人の境遇などいろいろな事情を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当と認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができます。
ただ、Aは服役し、刑務所から出てきて3年ですので、一部執行猶予要件には当てはまりません。

薬物事件の一部執行猶予

今回のAが刑法第27条の2によって一部執行猶予を獲得することができないことは確認しました。
しかし、薬物事件を犯した者に対する一部執行猶予については、「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」に特別の規定があります。

以下の要件に該当する場合、刑法第27条の2の規定で一部執行猶予が認められないときでも一部執行猶予が認められる可能性があります。

①薬物使用等の罪を犯したこと
②本件で、1の罪又は1の罪及び他の罪について3年以下の懲役又禁錮の判決の言い渡しを受けること
③刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが、再び犯罪をすることを防ぐために「必要」であり、かつ、「相当」であること

Aは今回、覚せい剤所持罪で起訴されていますから①にはあたります。
また、今回の判決で3年以下の懲役を受けることができれば②にもあたるでしょう。
問題は③にあたるかどうかです。
この点については、裁判でAに一部執行猶予判決を付するための「必要性」、「相当性」があるということを的確に立証していく必要があります。
このように、今回の事例のAにも一部執行猶予を獲得できる可能性はあるのです。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。薬物事件も多数取り扱っておりますので、薬物事件でお困りの方、一部執行猶予を獲得できる可能性があるのか知りたいという方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
刑事事件、薬物事件に強い弁護士が対応する無料法律相談、初回接見サービスのご予約を24時間受け付けております。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー