公然わいせつで現行犯逮捕

公然わいせつで現行犯逮捕

公然わいせつでの現行犯逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県宇陀市に住むAは、週に一度、近くの路上で性器を露出し、自慰行為を行っていました。
いつものように自慰行為を行っていたAでしたが、その日は近くの学校の生徒に見つかってしまいました。
Aは見つかったことに気付いていませんでしたが、生徒はすぐに奈良県桜井警察署に通報しました。
すぐに近くの警察官が駆け付け、Aは公然わいせつの疑いで現行犯逮捕されることになってしまいました。
逮捕の連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を利用しました。
(この事例はフィクションです)

公然わいせつ

第174条 
「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然わいせつは刑法第174条に規定されており、「公然」「わいせつな行為」をすることを禁止しています。
公然わいせつにおける公然性は、不特定又は多数人が認識し得る状態をいい、不特定であれば少人数でもよく、多数人であれば特定人であっても公然わいせつとなる可能性があります。
また、実際に誰かが認識する必要もなく、その可能性があればよいとされています。
わいせつな行為については、公然にする性器の露出や自慰行為、性行為などがこれにあたります。
今回のAは路上での自慰行為でしたので、不特定の人に見られる可能性があったため公然わいせつとなってしまいました。

現行犯逮捕

現行犯逮捕刑事訴訟法第213条に規定されており、現行犯については、何人も逮捕状なく逮捕することができるとされています。
現行犯人については、刑事訴訟法212条に規定されています。
現行犯人とされるのは、まさに犯罪を行っている最中、又は犯罪を行ない終わった直後の者です。
しかし、このほかにも、犯罪が行われてから間がないと判断された場合に現行犯人とみなされる場合もあります。
1.犯人として追呼されているとき
2.盗んだ物や明らかに犯罪のために使ったと思われる凶器などを所持しているとき
3.身体や衣服に血痕など犯罪の顕著な証拠があるとき
4.誰何されて逃走しようとするとき

上記4つが刑事訴訟法212条第2項に規定されている現行犯人とみなされる可能性のあるパターンです。

現行犯逮捕は「何人も」とされているとおり、警察官や検察官など逮捕権を持つ人だけでなく一般人であっても現行犯逮捕することができます。
もし、一般人が現行犯逮捕した場合には検察官や警察官などに引き渡す必要があります。
また、現行犯逮捕にも通常逮捕と同じような規定があり、刑事訴訟法第217条に規定されています。
刑事訴訟法第217条
「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。」
そして、逮捕後については、通常逮捕された場合と同じ手続きで事件が進んでいくことになります。

逮捕されると一定期間の身体拘束を受けることになってしまいますので、その不利益は大変大きなものとなります。
一刻も早い身体解放のためには、弁護士の選任を含めて、刑事事件に強い弁護士の活動が必要となる場面があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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