SNSでの児童ポルノの製造事件

SNSでの児童ポルノの製造事件

児童ポルノ製造について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住む大学生のAは、SNS上で近くに住む女子高生V(17歳)とやり取りをするようになりました。
やり取りのなかで、AはVに対して「胸を見せてほしい」「いやらしい画像を送って」などと自撮り画像を要求し、Vは要求に応えて、画像を送りました。
数日後、奈良県天理警察署の警察官がAの自宅を訪れ、携帯電話を押収し、Aは警察署で取調べを受けることになりました。
逮捕されることはありませんでしたが、今後どのようになってしまうのか不安に感じたAとAの両親は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

児童ポルノ製造

SNSの普及により、さまざまな年代、地域の人とコミュニケーションを取れるようになりました
そこで、注意しなければならないのが、未成年者、特に18歳未満とのやり取りです。
18歳未満の者とのやり取りは、その内容によっては、今回のAのように児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下児童買春、児童ポルノ法や各都道府県に規定されているいわゆる淫行条例違反となる可能性があります。
特に、画像のやり取りには注意が必要で、今回のAのようにわいせつな画像を送らせたような場合には、児童ポルノの製造にあたってしまう可能性が高いです。
児童ポルノの製造児童買春、児童ポルノ法違反となってしまった場合、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科されることになります。

児童ポルノ

今回のAは児童ポルノの製造にあたるとされましたが、児童ポルノにも定義があります。
児童買春、児童ポルノ法第3条第3項に規定されています。
1.児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2.他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3.衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの

発覚経緯

被害者のいる犯罪行為は基本的に被害者が被害申告して、事件となりますが、児童買春、児童ポルノ法のように18歳未満の者が被害者となる事件では、さまざまな発覚経緯が考えられます。
児童本人からの被害申告はもちろんのこと、児童本人に被害意識がなかったとしても保護者に発覚して事件化することもあります。
また、児童が補導された場合にやり取りの履歴から発覚することも考えられますので、18歳未満と何らかのやり取りをする場合は、犯罪行為に当たらないかどうか慎重に行動する必要があるでしょう。

弁護活動

児童ポルノ製造が事件化してしまった場合、初犯であっても処罰を受ける可能性は高いといえるでしょう。
しかし、不起訴処分の獲得も不可能というわけではなく、被害者との示談を締結し、検察官と処分の交渉をおこなっていくことでその可能性は高くなっていくでしょう。
このような事件の見通しに関しては、被害者の人数や製造枚数はもちろんのことその時のやりとりや関係性など細かな事情も考慮されることになりますので、まずは専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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