監護者わいせつ罪にも迅速に対応する弁護士

監護者わいせつ罪にも迅速に対応する弁護士

監護者わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県大和高田市に住むAは、15歳の娘Vがいる女性と結婚することになりました。
Aは連れ子であるそのVに対してわいせつな行為を行うようになり、遂には、日常的にわいせつ行為を行うようになっていきました。
Vが母親に相談したことにより、事件が発覚し、母親はすぐに奈良県高田警察署に通報しました。
奈良県高田警察署の警察官はすぐに捜査に乗り出し、Aは、監護者わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまいました。
後日、Aの逮捕を知ったAの両親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)

監護者わいせつ罪

今回の事件で、Aは暴行や脅迫を用いていない為に、強制わいせつ罪ではなく、平成29年の刑法改正で新設された刑法第179条第1項の、監護者わいせつ罪が成立しています。
新設された刑法第179条第1項では「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。」と条文を定めているので、監護者わいせつ罪で、起訴された場合は、「6月以上10年以下の懲役刑」が科せられるおそれがあります。
また、条文にある「現に監護する者」とは、「現にその者の生活全般にわたって、衣食住などの経済的な観点、このようなものから依存、被依存ないし、保護、被保護の関係が認められ、かつその関係に継続性が認められることが必要である」と衆議院法務委員会で解説されています。今回の事件の被害者は、妻の連れ子でAと血のつながりはありませんが、Aは同居をしている義理の父親ですので、「現に監護する者」にあたると考えられます。
そのため、義理の父親としての影響力があることに乗じて未成年者にわいせつな行為を行ったとして、監護者わいせつ罪が成立することとなります。
また、監護者わいせつ罪は、親告罪ではありませんので、起訴にあたって被害者の告訴は必要ありません。
なお、今回の事例でAがVと性交をしていたとすれば、監護者性交罪となり、「5年以上の有期懲役」の罰則が規定されています。

身体拘束

今回の事例のように監護者わいせつ罪の疑いで警察の捜査が入ってしまった場合、身体拘束を受ける可能性は高いと言えるでしょう。
身体拘束を受けるかどうかに関係してくる要素として、逃亡や罪証隠滅のおそれなどがあります。
被害者の供述なども重要な証拠の一つとなりますので、接触することにより隠滅のおそれがあると判断されれば、身体拘束の可能性は高くなってしまいます。
特に監護者わいせつ監護者性交の場合は、現に監護する者であることの影響力を利用しての犯行ということになりますので、特に被害者との接触には注意がされることでしょう。
しかし、もちろん必ず身体拘束を受けるわけではありませんし、もし、逮捕されてしまったとしても検察官や裁判所に意見書を出すなどして、勾留が決定されないように活動を行っていきます。
さらに勾留が決定されたとしても準抗告等の不服申し立てを行っていき、起訴されてからは保釈の申請を行うなどそれぞれの場面で身体拘束が解かれるための活動を行っていきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件や少年事件を専門に取り扱っており、これまでにも多数の事件で成果を収めてまいりました。
ご家族、知人が逮捕された方、監護者わいせつ罪に対応する弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
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