廃棄物処理法で報道回避

廃棄物処理法で報道回避

報道回避について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県生駒市に住む会社員のAは、会社の帰りにコンビニでつまみとお酒を買って家に着くまでに飲み干し、近くの空き地にそのごみを不法に投棄していました。
毎日のように不法投棄を繰り返していたため、近隣住民が奈良県生駒警察署に通報しました。
この通報によってAは廃棄物処理法違反の容疑で取調べを受けることになりました。
事件が報道されて勤務先に発覚する事をおそれたAは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談に行くことにしました。
弁護活動を依頼されることになった刑事事件に強い弁護士は、報道を回避するために、不起訴処分を目指した弁護活動を行っていくことにしました。
(この事例はフィクションです。)

廃棄物処理法違反

廃棄物処理法とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の略称です。
廃棄物処理法第16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しています。
Aが不法投棄した家庭ごみは、一般廃棄物に属し、これを指定されたごみ収集場所以外の場所に投棄すれば、廃棄物処理法第16条に抵触する可能性が高いです。
この法律に違反した場合、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」が科せられ、又はこれらの刑が併科される可能性があります。
ポイ捨てはただのマナー違反ではなく、法律違反となってしまう可能性があるのです。
ただ、一度ポイ捨てをしてしまったとして警察の捜査をうけたり、処罰されるということはあまりありません。
それでも、Aのように継続的に長期間行っていたり、大量のごみを捨てたりした場合には、刑事事件化してしまう可能性があります。
そして、刑事事件化してしまうと、報道されてしまうというリスクがあります。

弁護活動

今回の事例のAは、事件が会社に知れてクビになってしまう事を心配していました。
刑事事件を起こした事が勤務先に知れてしまう原因のほとんどは、事件がテレビや、新聞ネットニュースで報道されることです。
廃棄物処理法のような事件で報道される可能性は低いと考えられますが、逮捕の有無や犯行形態、処分結果によっては、報道されてしまう可能性もあります。
一般的に報道されてしまう可能性の高いタイミングとしては、逮捕されたとき、検察に送致されたとき、処分が決定したときが挙げられます。
みなさんもニュース等で「逮捕」、「送検」、「懲役●年等の処分」といった言葉を耳にしたことがあるかと思います。
今回のAは、逮捕はされていませんので、報道されてしまうとすれば、在宅事件として検察に送られる、いわゆる書類送検のときか、最終的な刑事処分のときに報道されてしまう可能性が高いでしょう。
そのため、報道のリスクを軽減していくためには、逮捕を回避し、不起訴処分を目指す事が一番となってきます。
逮捕を回避するためには、早い段階で弁護士を選任しておくことが有効となりますし、不起訴処分を獲得するためには刑事事件の適切な弁護活動が必要となってくるでしょう。


廃棄物処理法違反事件で警察の取調べを受けている方、その他の刑事事件を起こしてしまい、不起訴処分を目指す活動をしている弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が、お客様の強い味方となり、後悔のない解決を目指した活動をお約束します。
逮捕など身体拘束を受けている方へ弁護士を派遣させる初回接見、初回は無料対応となる法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
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