共用トイレにカメラを設置

共用トイレにカメラを設置

盗撮事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良市山陵町に住むAは、近所にあるスーパーを利用した際、男女共同トイレがあることに気が付きました。
男女共用のトイレならば事由に出入りすることができる、と思ったAはトイレに盗撮用のカメラを設置することにしました。
Aは、午前中にカメラを仕掛けて、夕方にカメラを回収に行きましたが、自分が仕掛けたはずの場所にカメラはありませんでした。
Aは警察に逮捕されるのではないかと不安で、この様な盗撮事件に強い弁護士に相談しました。
(この事例はフィクションです。)

今回のAのようにどっこかの施設のトイレにカメラを仕掛けたというような場合には、複数の犯罪が成立する可能性があります。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

盗撮は基本的には、各都道府県に規定されている迷惑行為防止条例違反となることが多いです。
奈良県では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」とする。)で盗撮行為を禁止しています。
この条例の第3条の2第3項で、トイレのような他人が通常衣類の一部又は全部を付けない状態でいる場所での盗撮行為及び盗撮目的でのカメラの設置を禁止しているので、Aさんの行為は、この条例に違反することとなります。
男女共同トイレに、盗撮目的でカメラを設置する行為に対しては「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が規定されています。

建造物侵入罪

男女共同トイレに盗撮目的のカメラを設置するために、スーパーへ入店すれば、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪とは、刑法第130条に定められた法律で、正当な理由なく、人の看守する建造物に、看守者の許可なく立ち入ることです。
建造物侵入罪には「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」の罰則が規定されています。

もし設置したカメラに、児童のわいせつな画像が撮影されていれば、児童ポルノを製造したとして「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に抵触する可能性もあります。

警察の捜査

Aのような事件で警察が捜査をする場合、まず考えられるのはトイレに残されていたカメラの捜査です。
指紋を採取することは当然のこと、最近ではDNAを採取したり、カメラの製造番号等から販売元を割り出して購入者を特定したり、録画されているデータ等から犯人を割り出す可能性があります。
録画のために設置していますので、設置する様子が映っていることも珍しくありません。
また過去には、同様の事件で、コンビニ店内に設置されている防犯カメラ映像から犯人を割り出したこともあり、Aに警察の捜査が及ぶ可能性は極めて高いと考えられます。

自首も含めてご相談を

今回のAは警察から連絡が来る前に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談をご利用いただいています。
このように、警察が介入する前であってもご相談を受け付けることが可能です。
さらに、自首をお考えの場合も、今後の見通しを含めて一度ご相談いただいてから自首した方が良いでしょう。


奈良県の盗撮事件でお悩みの方、男女共同トイレに盗撮用のカメラを設置した事件でお困りの方は、警察の取調べを受ける前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することをお勧めします。
また、ご家族が盗撮等刑事事件で逮捕されてしまったという連絡を受けましたら、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見サービスも行っております。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
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