少年の強盗事件

少年の強盗事件

少年の強盗事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
無職の少年A(18歳)は、仲間とともにひったくりでお金を手に入れようと計画していました。
Aは、ついに計画を実行に移すことになり歩道を歩いていた女性のバッグをひったくろうとしました。
しかし、女性はバッグをすぐには離さず、抵抗してきたので、Aは思わず女性の顔面を殴り、よろけた女性を蹴とばして、バッグを奪い逃走しました。
被害を受けた女性はすぐに奈良県郡山警察署に被害届を提出しました。
翌日、Aの自宅に奈良県郡山警察署の警察官が訪れ、Aは強盗致傷の疑いで逮捕されることになりました。
Aが連れていかれてしまい、どうしてよいか分からなくなったAの母親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

ひったくりが強盗事件に

ひったくりといわれると、一般的には窃盗罪の種類の一つで、重罪ではないかのような印象を受けますが、今回のAのように抵抗する相手に対して暴行や脅迫を加えてしまった場合には、強盗罪となる可能性があり、被害者にケガをさせてしまうと強盗致傷罪となってしまう可能性もあります。
そのため、ご家族等がひったくりで逮捕されたという場合でも軽い犯罪だとは決して考えず、すぐに刑事事件に強い弁護士を派遣するようにしましょう。

少年の強盗事件

強盗罪刑法第236条に規定されており、「5年以上の有期懲役」と非常に重い罰則が定められた法律です。
さらに、今回のAのように相手にケガを負わせてしまったような場合には強盗致傷罪となり、更に重い「無期又は6年以上の懲役」が規定されています。
ただ、Aの様な少年の場合は、家庭裁判所から検察庁に送致(逆送)されない限り、この処分を受ける事はありません。
一般的な少年事件は、検察庁から家庭裁判所に事件が送致された後、一定期間の調査を経て行われる少年審判で処分が決定しますが、16歳以上の少年が故意行為によって被害者を死亡させた事件や、刑事処分が相当と認められる事件は、家庭裁判所から再び検察庁に事件が送致されます。
これを逆送と言い、逆送された事件は成人事件と同様の手続きが進み、原則として検察官は起訴しなければならないとされています。
強盗致傷罪で逮捕されたAも、犯行形態などを考慮されて逆送される事が十分に考えられますが、少年事件に強い弁護士が付添人として活動する事で、逆送を回避することができるかもしれません。

少年審判

少年事件特有の身体拘束の種類として、家庭裁判所に送致された際の観護措置があります。
この観護措置が決定した少年は、約4週間、少年鑑別所で生活する事となり、この間に、家庭裁判所の調査官が、少年本人だけでなく、保護者や、必要に応じて少年の通っている学校等を対象に調査を行い、この調査結果を踏まえて審判で少年の処分が決定する事となります。
このような調査が行われることからも分かるとおり、少年事件では犯罪事実だけでなくこういった周囲の関係についても処分に影響することになるのです。
このように少年事件は、一般の刑事事件とも違ってきますので、少年本人の将来のため、後悔のない事件解決を目指すならば、少年事件に強い弁護士を選任した方がよいでしょう。


奈良県の強盗致傷事件、その他刑事事件、少年事件でお困りの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
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