【事例紹介】東大寺の参道で事故を起こし現行犯逮捕された事例

【事例紹介】東大寺の参道で事故を起こし現行犯逮捕された事例

人身事故

男性2人を車ではね死傷させたとして、過失運転致傷罪の容疑で現行犯逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

(前略)奈良市春日野町の東大寺参道で、男性2人が次々と乗用車にはねられた。救急搬送されたが、男性(62)は死亡が確認され、もう1人の男性(52)もけがを負った。奈良県警奈良署は、車を運転していた男(79)を自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致傷)の疑いで現行犯逮捕した。
(中略)調べに対し、「アクセルとブレーキを踏み間違えた」と話しているという。
(後略)
(2月25日 読売新聞オンライン 「東大寺の参道で2人はねられ1人死亡、79歳を容疑で逮捕「アクセルとブレーキ踏み間違えた」」より引用)

過失運転致死傷罪

過失運転致死傷罪は刑法ではなく、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」といいます。)で定められています。

自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

赤信号の見落としなど、運転をするうえで必要な注意が足りずに事故を起こしてしまった場合に、人を亡くならせると過失運転致死罪が、人にけがを負わせると過失運転致傷罪が成立します。
過失運転致死罪過失運転致傷罪の法定刑はどちらも、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
ただ、過失運転致傷罪では、けがの程度が軽い場合には情状により刑が免除される場合があります。

今回の事例では、アクセルとブレーキを踏み間違えたことによる事故のようです。
運転をするうえで、自分が今、アクセルとブレーキのどちらに足をのせているのかを確認する必要がありますし、アクセルとブレーキを踏み間違えることのないように注意をする必要があります。
報道によると、被害者のうち一人がお亡くなりになっていてもう一人もけがを負っているようですので、実際に容疑者がブレーキの踏み間違いで事故を起こしたのであれば、運転上必要な注意を怠って人を死傷したとして、逮捕容疑である過失運転致傷罪だけでなく過失運転致死罪も成立する可能性があります。

過失運転致死傷罪と弁護活動

過失運転致死罪過失運転致傷罪は、どちらも執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
ですが、だからといって必ずしも実刑判決が下されないわけではありませんので注意が必要です。

過失運転致死罪過失運転致傷罪では、過失の程度の差が量刑に影響してくる場合があります。
また、今回のようなブレーキの踏み間違いによる事故では過失の有無を争うのは難しいでしょうが、過失運転致死傷罪の事例によっては、事故の予見可能性や回避可能性がないため過失にあたらず無罪になる可能性もあります。
裁判で過失の程度を争う場合には、有利になる事情を的確に主張することが重要になってきます。
裁判では、取調べの際に作成された調書も証拠として扱われますので、起訴される前から、執行猶予付き判決無罪獲得に向けた弁護活動を行うことが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件や交通事件に精通した法律事務所です。
交通事件の豊富な弁護経験を持つ弁護士に相談をすることで、無罪執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
過失運転致死罪過失運転致傷罪で捜査を受けている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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