喧嘩で正当防衛は成立しますか?

喧嘩で正当防衛は成立する?

喧嘩をした場合に問題となる罪と、正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県大和郡山市在住のAは、大和郡山市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは大和郡山市内を交際相手と一緒に歩いていたところ、歩行者VがAの交際相手をナンパし始めました。
Aは最初Vに止めるよう言いましたが、VはAの交際相手の腰を掴もうとしたため、Vの胸倉を掴んで引き離し、口論の末VがAの頬を叩いたため、喧嘩に発展しました。
目撃者の通報により臨場した大和郡山市を管轄する郡山警察署の警察官は、AとVを引き離し、双方の意見を聞いたうえで両者が被害届を提出したことから、刑事事件に発展することになりました。
Aとしては、喧嘩正当防衛に当たるのではないかと主張しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【喧嘩で問題となる罪】

いわゆる喧嘩をした場合にはどのような罪になるのか、以下で検討します。
・暴行罪
口喧嘩ではなく暴力を伴う喧嘩をした場合には、暴行罪が成立します。
暴行罪のいう「暴行」とは、不法な有形力の行使とされています。
殴る蹴るといった暴行はもとより、胸倉を掴む行為や驚かせる目的で被害者の近くに意思を投げるような行為、被害者の同意なく髪を切る行為などで暴行罪が適用された裁判例もあります。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

・傷害罪/殺人未遂罪
相手に暴行を加えた結果、相手が怪我をした場合には傷害罪や殺人未遂罪が成立します。
傷害罪は、暴行の結果被害者が怪我をした場合に成立する罪で、殺人未遂罪は加害者が被害者を殺害しようとして、その結果被害者が死亡しなかったという場合に成立する罪です。

(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(殺人罪)
刑法199条 人を殺害した者は、死刑または無期もしくは五年以上の懲役に処する。
(未遂減免)
刑法43条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減免することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減刑し、又は免除する。

・暴力行為処罰法違反
喧嘩の中でも集団での喧嘩、凶器を使った喧嘩、常習的な暴力行為については、刑法ではなく、暴力行為等処罰ニ関スル法律に違反します。
例えば、凶器をチラつかせて暴行をしたり、集団で暴力行為に及んだりした場合には、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されますし(同法1条)、銃や刃物などを用いて相手を怪我させた場合には1年以上15年以下の懲役に処されます(同法2条1項)。
また、刃物を持ち出している場合には銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)に違反します。

【喧嘩での正当防衛】

一般の会話の中でも、「これは正当防衛だ」という言葉を用いることがあるかと思います。
刑法では、その36条で
1項 急迫不正の侵害に対して、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2項 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減刑し、又は免除することができる。
と定められています。
1項は正当防衛、2項は過剰防衛と称されます。

問題は、喧嘩が急迫不正の侵害に当たるかという点です。
これについて、判例は、「闘争のある瞬間においては、逃走者の一方が専ら防御に終始し、正当防衛を行う観を呈することがあっても、闘争の全般から見ては、正当防衛の観念を入れる余地がない場合がある。」と判示しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、暴行や傷害などの事件で捜査を受けているが、正当防衛を主張したいという方の相談が多数寄せられます。
正当防衛は、事件当時の状況やその前後の経緯、被害者の怪我の有無・程度などをしっかりと確認したうえでないと評価ができません。
奈良県大和郡山市にて、喧嘩が原因で取調べを受けていて、正当防衛を主張したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

 

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