暴行・傷害・過失致死傷

~暴行~

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する(刑法第208条)。

暴行とは,人の身体に向けられた有形力の行使を言います。例えば,他人に向かって石を投げつけるという場合があります。

暴行は、人の身体に直接接触しないものも含まれます。従って、上の例の場合、石が他人に当たらなくても暴行罪が成立する可能性があります。

 

~傷害罪~

人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(刑法第204条)。

傷害罪は,暴行によって他人の身体に傷害を負わせたことで成立します。

傷害とは、人の生理的機能を害することを言います。傷が重大であるかどうかは関係ありません。例えば、皮膚の表皮剥脱,胸部の疼痛,失神などが障害に当たります。PTSD(心的外傷後ストレス障害)も含まれる場合があります。

傷害を負わせることについての認識がなくても,暴行について認識があれば傷害罪は成立します。

 

~過失致死傷罪~

過失により人を傷害した者は,30万円以下の罰金又は科料に処されます(刑法209条1項)。

過失により人を死亡させた者は,50万円以下の罰金に処されます(刑法210条)。結果が人の死と重大であり,過失とは,不注意により,結果を予測できたのにもかかわらず結果を避けなかったことをいいます。その人の状況に置かれた場合の一般人を基準に判断されます。

結果を予測した上で、その結果が起きても構わないと思って被害結果を生じさせた場合は,結果を認容していたとして,故意があるとされます。故意に人を死傷させた場合,傷害あるいは傷害致死や殺人の罪に問われます。

およそ被害結果を予測できなかった場合や,結果を回避しようがなかった場合は,過失があったとはいえず,被害結果の責任は問われません。

過失致傷は告訴がなければ起訴されません(刑法209条2項)。

過失致死は被害者本人がいないため,告訴がなくても起訴されます。

 

~業務上過失致死傷~

業務上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金に処されます(刑法211条前段)。

「業務」とは,人が社会生活上の地位に基づいて反復継続して行うものをいいます。たまたま1回行っただけの行為では反復継続とはいえません。例えば、防火体制の不備により火災が起きて宿泊客が死亡した場合は,ホテルのオーナーにこの罪が成立することになります。

 

~重過失致死傷~

重大な過失により人を死傷させた場合も,業務上過失致死傷と同様5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金に処されます(刑法211条後段)。

重大な過失とは,一般人ならば容易に結果を予見して回避できたのに結果を回避しなかったことをいいます。

 

~弁護活動の例~

1 示談

傷害事件・暴行事件においては,起訴前に示談をすることによって,不起訴処分により前科がつかなくなる可能性を高めることができます。

傷害の程度が重い場合には,前科のない初犯の方であっても,示談ができないと,裁判で実刑判決を受けて刑務所に行かなければならない可能性があります。

傷害事件・暴行事件では,被害弁償や示談の有無及び被害者の方の処罰感情が被疑者・被告人の処分に大きく影響するので,弁護士を介して迅速で納得のいく示談をすることが重要です。

また,示談をすることで釈放の可能性も高まりますので,示談によって早期の職場復帰・社会復帰の可能性も上げることができます。

 

2 因果関係がないことの主張

傷害罪における傷害の結果は,暴行と因果関係がなければならず,怪我が暴行と無関係なら害罪は成立しません。

暴行態様や暴行を加えた部位に照らして,傷害結果が生じるはずがない又は不当に重すぎるものであった場合には,暴行行為と傷害結果との因果関係がないと主張をすることで,傷害罪の成立を回避する余地があります。

 

3 結果不発生の主張

通常,刑事手続において,傷害結果の確認は医師の診断書をもってなされます。

診断書は、医師が書いている以上,一般に信用できるものと考えられがちです。

しかし,患者の主張に従って診断書を書く医師も存在します。なので,治療した医師が確認できない受傷状況であっても,それが診断書として出されることもあります。

この場合,因果関係と同様,暴行態様や暴行の部位に照らし,発生しえない結果であることや,該当医師からの所見を確認させることで,傷害罪の成立を回避できる可能性があります。

 

4 正当防衛を主張する

傷害事件・暴行事件において,喧嘩などで相手方から暴力・危害を加えられ又は加えられそうになったので反撃として暴行行為を行ったという事情があれば正当防衛を主張して,無罪又は不起訴を獲得する余地があります。

ただし,相手からの攻撃を予期していたり,こちらの攻撃が一方的であったような場合,正当防衛が成立しなかったり,過剰防衛として刑事処分を受ける可能性があるので,犯行時の状況や暴行態様等を詳しく検討する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を中心に取り扱う事務所として,刑事事件の経験が豊富な弁護士・スタッフが在籍しておりますので,傷害,暴行についてのご相談がございましたら,弊所にご相談ください。

 

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