傷害事件の被害者が死亡

傷害事件の被害者が死亡

傷害事件の被害者が死亡した場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県大和高田市に住むAはあるとき、街で通行人とトラブルになり、傷害事件を起こして相手を殴り倒してしまいました。
すると相手は動かなくなり、慌てたAは救急車を呼びましたが、相手は搬送先の病院で死亡してしまいました。
実は相手はもともと心臓に病気を持っており、Aが行った加害行為は一般人が命を落とすようなものではありませんでしたが、その心臓の病気があったために死亡してしまい、Aは傷害致死の疑いで奈良県高田警察署に逮捕されることになりました。
Aの家族はすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

傷害致死

刑法第205条
「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する」

傷害の結果、相手が死亡してしまった場合は、傷害致死罪となります。
傷害致死罪となるには、少なくとも暴行の故意は必要であり、暴行の故意もなかったような場合には過失致死罪となります。
また、相手を殺すという殺意をもって人を殺した場合には殺人罪となってしまいます。
今回のAは、殺意はもっていませんでしたが、故意の暴行による傷害の結果、相手が死亡してしまっているので傷害致死罪となりました。
しかし、Aは死亡した被害者に持病があるとは知らず、自分の暴行によってまさか死んでしまうとは思っていませんでした。
傷害の故意があれば、このような場合でも傷害致死罪は成立してしまうのでしょうか。
その判断にはAの暴行と被害者の死亡という結果について因果関係があるかどうかが問題となります。

因果関係

今回の事例のように被害者に特別な事情があったために死亡してしまったような場合には因果関係の問題となります。
もし、Aの傷害と被害者の死亡という結果に因果関係が認められないことになれば、Aは傷害の罪のみで、傷害致死とはなりません。
このように、原因となる行為と結果に因果関係があるかどうかで成立する罪が変わることがあるのです。
さて、今回の場合、傷害事件を起こしてしまったAですが、一般人であれば死なない程度の
傷害でした。
しかし、被害者に持病があったことで、死亡という結果になってしまいました。
このような場合であっても因果関係が認められる場合はあります。
過去の裁判例を見ても、「犯行当時に被害者に異常な状態があったとしても、致死の原因である暴行は、必ずしもそれが唯一の原因であることを要するものではなく、たまたま被害者の身体に一般人や行為者が認識し得なかった特殊な事情が存在したため、これとあいまって死亡の結果を生じても、暴行による致死の罪が成立する」としています。
ただ、その当時の状況やその後の医師の対応など様々な要素によって判断されていくことになりますので、一度専門家である弁護士の見解を聞く必要があるでしょう。

傷害致死の弁護活動

傷害致死の弁護活動の一つとしては遺族との示談交渉が挙げられます。
被害者が死亡している場合の被害者遺族との示談交渉は被害感情の大きさを考えると、とても困難になることが予想されます。
加害者本人からではまったく取り合ってもらえない可能性もありますし、民事で裁判を起こされてしまう可能性もあります。
そんなときは刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、被害者との示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただけます。
また、前述のように傷害と被害者の死亡という結果について因果関係がないと主張していく可能性もあります。

あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談を行っています。
0120-631-881にてご予約をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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