少年の共犯事件で接見禁止解除活動

少年の共犯事件で接見禁止解除活動

共犯事件での接見禁止解除について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住む高校生のAは友人と自宅近くを歩いていた際に、通行人のVとぶつかってしまいました。
その際に口論となり、ケンカになってしまい、Aと友人はVを引き倒し、殴る蹴るの暴行を加えました
Vはろっ骨を骨折するなどの重傷を負い、Vの母親は奈良県天理警察署に被害届を提出することにしました。
後日、A自宅に奈良県天理警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは逮捕されることになりました。
その後、勾留が決定されることになり、接見禁止の決定もされることになってしまいました。
Aの両親は息子と面会することもできず、心配になり、接見禁止の解除を求めて少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)

傷害罪

傷害罪刑法第204条に規定されており、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とされています。
本件において、AはVを蹴りつけ、肋骨骨折のケガをさせています。
この肋骨骨折のケガは、Aと友人のどちらの行為から発生したケガなのかは分かりません。
このように、ケガの原因が証明できない場合、「疑わしきは被告人の利益に」の原則により、Aの裁判では“Vの肋骨骨折のケガは、Aの行為によって生じたものではない”とされ、AはVの傷害結果に対する責任を負わないのが原則になります。
しかし、本件ではAと友人は共犯として立件本件の暴行がAと友人との意思連絡に基づいてされたものである場合には、共犯として処罰されますので、Vの傷害結果についてはAも友人も責任を負うことになります。(刑法60条)。
一方、本件の暴行がAと友人との意思連絡に基づいてされたものでない場合には、共犯としては処罰されません。
ただし、刑法207条は、この特例として、「二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、…その傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。」としており、かかる規定の適用があれば、Vの傷害結果についてAは責任を負うことになります

接見禁止に対する弁護活動

少年事件では、一人で犯罪行為をするよりも、友人や知人と行う等、共犯事件の割合が高く、共犯事件の場合、接見禁止の決定がされる可能性が高いです。
しかし、特に少年事件では、親や教師などとの面会が少年の大きな心の支えとなります。
また、ご家族にとっても面会できない状況で様子が分からないとなると心配も大きくなってしまいます。
そのため、身体拘束を受けることになり、接見禁止が付いてしまったような場合は、弁護士に接見禁止の解除に向けた活動を依頼しましょう。
接見禁止の解除には、全面的な解除だけでなく一部解除というものもあり、接見禁止の一部解除によってご両親だけでも接見できるようになることもあります。
少年の共犯事件の場合、少年の内省や心情の安定のためには、早期に弁護活動を行うことが重要となります。
本件でも、Aに勾留請求がされる前検察官と交渉したり、勾留決定がされる前裁判官に意見書を提出することによって、少年の身柄拘束を阻止できた可能性もあります。
ご家族が逮捕されてしまってどうしたらいいのか分からないという方がおられましたら、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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