業務上横領罪で逮捕

業務上横領罪で逮捕

業務上横領罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市の会社に勤めるAは、会社の経理を担当していました。
Aは1年ほど前から、業者にお金を支払ったことになるよう帳簿を改ざんし、自身の口座にお金を送金していました。
その合計額が1000万円を超えたころに会社から調査が入ることになり、Aの横領事件が発覚することになりました。
会社は奈良県香芝警察署に通報し、Aは業務上横領罪奈良県香芝警察署に逮捕されることになりました。
Aが逮捕されたことを知ったAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

横領罪

横領罪とは、「自己の占有する他人の財物を、不法に取得する犯罪」です。他人の財物を奪うという点では、窃盗罪、強盗罪、詐欺罪、恐喝罪等と同じですが、自己の占有するという点で窃盗罪等と区別されます。
横領罪の中でも、物の占有が、占有者の業務遂行にともなうものである時は、業務上横領罪が成立します。
刑法第252条に定められている単純な横領罪の法定刑が「5年以下の懲役」であるのに対して、業務上横領罪は、「10年以下の懲役」と厳しくなっています。
業務上横領罪の「業務」とは、人の社会生活上の地位に基づいて反復、継続して行われる事務の事を意味し、必ずしも職業、職務として行われたり、報酬、利益を目的として行われるものとはかぎりません。
業務上横領罪の対象となるのは、業務上占有する他人の物とされています。
例えば、お店で会計、経理を担当している従業員が、レジや金庫からお店のお金を盗む行為は、業務上横領罪となる可能性が高いですが、それ以外の従業員が同じ行為を行った場合は窃盗罪となる可能性もあります。

不法領得の意思

横領罪の成立には、行為者の不法領得の意思が必要となりますが、一般的に、横領罪での不法領得の意思は「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」と定義されており、窃盗罪における不法領得の意思のように「経済的用法に従い」という限定が付されていない事から、単に遺棄、隠匿するだけの意思でも、横領罪における不法領得の意思」が認められる場合があります。
具体的には、お店のレジからお金を抜き取る行為において、窃盗罪の成立には、そのお金を消費するという事後行為の意思が必要となりますが、横領罪の成立には、お店を困らせるために隠すという事後行為の意思で足りるという事です。
ちなみに横領罪には未遂罪の規定がありませんので、不法領得の意思が客観化された時点で既遂に達するとされています。
横領罪の中でも、刑法第253条業務上横領罪は、罰則規定が厳しく、起訴された場合は最長で10年間の懲役となっています。
そのため、横領事件を起こしてしまったときは早期に刑事事件を専門に扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士が早期に活動することによって、事件化を防いだり、不起訴処分を獲得したり、起訴されても執行猶予付きの判決となって刑務所の服役を免れるなど、ご本人様、ご家族様にとってよい結果を得る可能性が高まります


業務上横領罪に強い弁護士をお探しの方、刑事事件を専門に扱う弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
また、弊社においては、逮捕、勾留中の方への初回接見も受け付けております。
刑事事件にお困りの方は0120-631-881にお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約を24時間体制で受け付けております。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー