【速報】去年1年間で250超の警察関係者が懲戒処分

 

去年(令和4年)1年間で276人の警察官、警察職員が懲戒処分を受けていることが警察庁のまとめでわかりました。
刑事事件を専門に扱う法律事務所としては警察や検察庁などの動向は非常に気になるものですので、本日のコラムではこちらの記事を解説したいと思います。

 

記事内容(2月9日配信の朝日新聞DIGITALを引用)

本日発表の記事によりますと、昨年1年間で懲戒処分を受けたの警察官、警察職員の数は、276人で、昨年から72人も増加したという事です。
処分理由では、「異性関係」が最多の93人で、「窃盗・詐欺・横領等」が40人、そして「交通事故・違反」が29人と多いようで、いずれも前年度より増加しています。
また処分の種別については、免職が27人、停職が47人、減給が125人、戒告が77人だったようですが、懲戒処分としては停職や減給、戒告だった方も、処分後に依願退職しているケースも多いかと思います。
今回、懲戒処分件数が増加した理由としては、新型コロナウイルス対策の行動制限が緩和されたことから外出の機会が増えたことや、大阪府警で起こった留置場自殺事件や、奈良県内で起こった安倍元首相銃撃事件によって、複数人が処分されたケースがあったことなどが上げられています。

懲戒処分とは

一般的に懲戒処分とは、企業・会社が、就業規則違反企業秩序違反をした従業員に対して、正式に制裁を科せることで、公務員の懲戒処分は、「戒告」「減給」「停職」「免職」の4種類があります。
どういった行為が懲戒処分の対象になるのかについては、国家公務員法や地方公務員法で明らかにされていますが、警察関係者の場合は、犯罪行為は当然のこととして、警察官に対する世間の信用、信頼を失墜させる行為や、職務規定に反する行為などに対して懲戒処分が科されます。
刑事事件を起こして逮捕されるなどすれば当然、その職員の懲戒処分が発表されますが、最近はそういった刑事事件を起こしていない場合でも、警察は、職員の懲戒処分を発表する傾向にあります。

懲戒処分を避けるには

公務員が刑事事件を起こしたこ場合、どういった懲戒処分になるのかは、刑事罰に大きく左右されます。
つまり刑事処分を少しでも軽くすることによって、その後の懲戒処分も軽減される可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、数多くの刑事弁護活動の実績のある法律事務所です。
少しでも刑事処分を軽くしたいとお考えの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー