強盗

~強盗罪~

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期懲役に処する(刑法第236条第1項)。

前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする(刑法第236条第2項)。

「強取」とは,被害者が抵抗できないほどの暴行・脅迫を加え,その意思によらずに財物を自己又は第三者の占有に移す行為をいいます。

暴行・脅迫の程度は,社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧する程度のものであることが必要です。それほどの程度に至っているかどうかは

  1. 暴行・脅迫の態様
  2. 行為者並びに被害者の性別・年齢・体格・人数
  3. 犯行の時刻・場所
  4. 犯行時の被害者並びに行為者の態度
  5. 被害者の心理状況・被害状況
  6. 被告人の意図等の事情

上記を総合考慮して判断されます。暴行・脅迫が反抗抑圧程度に至らない場合には恐喝罪が成立します。

「財産上不法の利益」とは,利益を不法に得ることをいいます。金を借りた相手に暴力を振るって取立てを諦めさせるような場合がこれに当たります。この場合,お金そのものをとったのではなく,請求できなくしたという利益を得ているからです。

また,近時の裁判例として,キャッシュカードを盗んだ犯人が,その被害者に暴行・脅迫を加えて当該口座の暗証番号を聞き出した場合に,強盗利得罪が成立するとしたものがあります。

これは,犯人は,キャッシュカードと暗証番号を用いて,事実上ATMを通して当該預金口座から預金の払い戻しを受けうる地位という財産上の利益を得たといえるからです。

 

~昏睡強盗罪~

睡眠薬などによって意識作用に障害を生ぜしめて,人の財物を盗取する場合をいいます。

法定刑は,強盗罪と同じく5年以上の有期懲役です(刑法第239条)。

 

~事後強盗罪~

窃盗が,財物を得てこれを取り返されることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたときは,強盗として論ずる(刑法第238条)。

強盗罪は物を盗る手段として暴行・脅迫を用いるものですが、これに従うと,例えば,窃盗犯人が財物を盗んだ後,盗んだ物の奪回を防ぐために暴行・脅迫を加えた場合には強盗罪が成立しなくなります。

しかし,物を盗む前に暴行をしたか物を盗んだ後に暴行をしたかで犯罪が変わり刑も変わるのは不均衡です。

従って,このようなケースでも,全体としてみると暴行・脅迫によって財物を得たと評価できることから,事後強盗罪という犯罪として規定されています。

 

~強盗致死傷罪~

強盗が,人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し,死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する(刑法第240条)。

強盗によって被害者に致傷の結果を生じさせる場合が多いため,本罪が規定されています。

負傷させたときは無期又は6年以上の懲役,死亡させたときは死刑または無期懲役と規定されており,非常に刑が重い犯罪といえます。

負傷や死亡という結果は,強盗の手段である暴行・脅迫によって発生したものでなくても,強盗の機会に発生したものであれば強盗致死傷罪が成立します。例えば,財物奪取の目的で包丁を突き付けて脅したところ,被害者が逃げ出し,その途中に転倒して怪我をしたような場合でも強盗致死傷罪になります。

事後強盗であっても,死傷の結果が出た場合,これらの罪が成立します。

 

~強盗・強制性交等及び同致死~

強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の懲役に処する(刑法第241条第1項)。

前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する(刑法第241条第2項)。

第1項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する(刑法第241条第3項)。

強盗犯人が強盗の機会に強制性交等の罪に及ぶ危険が大きいことから,これを防止する必要があること,及び,その行為の悪質性に鑑み,特に重く処罰する規定です。

 

~弁護活動の例~

1 示談交渉

強盗罪は,被害者がいる犯罪であるため,示談が締結できるかどうかが処分を決める上で重要な要素になります。示談できれば,被害が償われたということで,不起訴処分で事件が終わるということも考えられます。

もっとも,被害者の住所を知らなければ示談を締結することもできません。しかしながら,捜査機関は,通常,被害者の連絡先を教えてはくれません。また,仮に連絡先を知っていたとしても,被害者が強い被害感情を持っていたりすると,自ら交渉を行うのは困難であり,示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性もあります。

これらのような場合,弁護士を通じることで,弁護士が捜査機関から連絡先を教えてもらうことで被害者と示談交渉をすることが可能になります。また,弁護士が間に入れば,被害者の感情も和らぎ,妥当な金額での示談解決も図りやすくなります。

なお,チェーンストアなどの店舗では,本社の指示により示談には一切応じない場合もあります。その場合には,示談締結が出来なかった経緯を主張することとなります。

 

2 無罪主張・取調べ対応

実際には強盗をしていなくても,取調べで捜査機関の圧力を受けて自白をしてしまった場合や,同時期に複数件の強盗事件を起こしていて正確な記憶がなく,捜査官から言われるがままに自白してしまった場合,それを後から覆すことは非常に困難です。

無実の場合は,弁護士は,捜査機関の取調べにどう対応すべきかをアドバイスし,事実と異なる自白がなされることや,事実と異なる自白調書に署名・押印されることを防ぎます。また,アリバイなどの無実を基礎づける証拠を探します。

また,記憶が曖昧な場合も,事実と異なる自白がなされることを防ぎます。

 

3 早期の身柄開放活動

逮捕・勾留された場合,弁護士は,早期の身柄解放のために,証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的証拠を収集し,社会復帰後の環境を整備するなどして身柄解放を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を中心に取り扱う事務所として,刑事事件の経験が豊富な弁護士・スタッフが在籍しておりますので,強盗・恐喝についてのご相談がございましたら,弊所にご相談ください。

 

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