~横領罪~
自己の占有する他人の物を横領した者は,5年以下の懲役に処する(刑法第252条第1項)。
~業務上横領罪~
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は,10年以下の懲役に処する(刑法第253条)。
横領罪は,他人の委託に基づいて物を占有している者が,その物を領得する行為を内容とする犯罪です。窃盗罪と違うのは,自分が占有する物を委託信任関係に反して領得するという点です。
「自己の占有する」とは,事実上の支配のみならず,法律上の支配も含みます。また,占有は所有者その他の権限者からの委託に基づくものであることが必要です。例えば,登記済不動産の場合,原則として登記名義人に占有があることになります。
委託を受けて物を占有・保管していない者は,占有者には当たりません。例えば,アルバイトの方には会社の現金や商品などの処分権が認められていないことから,占有者とは認められないことが多いでしょう。この場合,自己の占有がないので,他人の占有する他人の物を窃取したとして,窃盗罪が成立します。
「他人の物」とは,他人の所有に属する物をいいます。
「横領」とは,不法領得の意思を実現する一切の行為と解されています。不法領得の意思とは,委託の任務に背いてその物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいいます(窃盗罪においても不法領得の意思という概念がありますが,窃盗罪の不法領得の意思と横領罪の不法領得の意思とは異なる点があるのに注意してください)。具体的には,権限のないものによる売買,質入れ,贈与,抵当権の設定等の法律行為,費消,着服,持ち逃げ,返還しない行為等が挙げられます。
業務上横領罪における「業務」とは,社会生活上の地位に基づき,反復・継続して行われる事務であって,委託を受けて物を占有・保管することを内容とする事務を言います。銀行その他の会社や官庁において職務上金銭・財物を保管する従業員や公務員は業務上の占有者に当たります。
~遺失物等横領罪~
遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は,1年以下の懲役または10万円以下の罰金若しくは科料に処する(刑法第252条第1項)。
道に落ちているからと言って「占有を離れた他人の物」であるとは限りません。元の先週者の占有がまだ及んでいる場合は窃盗罪に当たります。
~背任罪~
他人のためにその事務を処理する者が,自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で,その任務に背く行為をし,本人に財産上の損害を加えたときは,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(刑法第247条)。
「他人」とは,事務処理を委託した者をいいます。「事務を処理する」とは,財産上の事務に限定されます。
「任務に背く行為」とは,その事務処理の処理者として当該事情の下で信義則上当然行うべく期待される行為をしなかったことをいいます。
「利益を図り」「損害を加える目的」とは,自分や他人の利益を図る目的(図利目的)又は本人に損害を与える目的(加害目的)のことです。従って,例えば,会社の利益を図ろうとして失敗し,逆に損害を発生させた場合であっても,背任罪は成立しません。
「財産上の損害」とは,経済的見地において本人の財産状態を評価し,被告人の行為によって本人の財産の価値が減少したとき又は増加すべき価値が増加しなかったことを言います。従って,例えば,不良貸付のように,法律的には財産的価値のある債権が存在していても,法律的には損害がなかったとしても,経済的に評価すれば損害が発生していると「財産上の損害」があることになります。
具体例をいいますと,不良貸付が挙げられます。
あくまで,貸付である以上,法律上は「貸したお金を返してください」という権利があり,相手も返す義務があります。とすると,お金を貸した会社には法律上,損害はないとも思えます。
しかし,不良貸付けはお金が返ってこないことがおよそ分かっているにもかかわらず,貸し付けるものです。とすると,回収の見込みがない以上,経済的見地からすると会社に損害が発生しており「財産上の損害」があるということになります。よって,背任罪が成立します。
特に,不良貸付けと当初からわかっているような場合,会社の利益にならないのは明らかなので,図利・加害の目的も認められやすくなります。
背任罪とは,法律上又は事実上の信頼関係を侵害して本人に財産上の損害を加えるところに本質がある犯罪です。
・「背任」
一般的には信任関係に違反した財産侵害を意味すると理解されています。
典型例としては,「融資担当者による不正融資」,「不良貸付」,「二重抵当権の設定」「粉飾決算(法令・定款に違反して虚偽の決算を行い,利益があるように仮装して株主に利益配当すること)」,「会社との自己取引(取締役が取締役会の承認を受けずに会社からお金の貸付を受けたりすること)」が挙げられます。
2 弁護活動の例
⑴ 示談交渉
背任罪は,被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。
示談は契約ですので,被疑者と被害者の方が合意することにより作ることになりますが,相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者の方と交渉を行うのは困難であり,示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。
一方,弁護士を通じれば,弁護士限りでという条件付き(被疑者には連絡先を教えないという条件付き)で検察官より被害者の方の連絡先を教えていただける場合が多々あります。
ですので,弁護士に依頼することにより被害者の方とコンタクトをとりやすくなります。
また,弁護士が間に入れば,冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。
⑵ 取調べ対応へのアドバイス
被疑者の方がこれまでに複数件の背任事件を起こしていて正確な記憶を欠いている場合,捜査官から「これもお前がやっただろう」と言われ,言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。
記憶が曖昧な場合には,嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等,取調べに対してアドバイスを行います。
⑶ 身柄開放活動
逮捕・勾留されてしまうのは,証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで,弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的証拠を収集し,社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
⑷ 無罪主張
否認事件では,冤罪を防止すべく被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を中心に取り扱う事務所として,刑事事件の経験が豊富な弁護士・スタッフが在籍しておりますので,背任についてのご相談がございましたら,弊所にご相談ください。
~弁護活動の例~
1 示談交渉
単純横領罪・業務上横領罪は,罰金刑が規定されていません。そのため,これらの横領罪で起訴されてしまうと,無罪にならない限り,執行猶予が付くとしても判決は懲役刑のみになります。なので,横領罪においては,起訴を避けることが他の犯罪類型にも増して重要になります。起訴を避けるには,早期に被害者への謝罪や被害弁償を行い示談することが重要です。もし捜査段階で被害者と示談することができれば,不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
もっとも,相手方の被害感情を考えると,直接被害者と交渉を行うのは困難であり,示談ができたとしても,不相当に過大な金額での示談解決になるおそれもあります。
弁護士を通じることで,冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。
2 取調べ対応のアドバイス
実際にはそのようなことをしていなくても,取調べで捜査機関の圧力を受けて自白をしてしまった場合や,同時期に複数件の横領事件を起こしていて正確な記憶がなく,捜査官から言われるがままに自白してしまった場合,それを後から覆すことは非常に困難です。
無実の場合は,弁護士は,捜査機関の取調べにどう対応すべきかをアドバイスし,事実と異なる自白がなされることや,事実と異なる自白調書に署名・押印されることを防ぎます。また,無実を基礎づける証拠を探します。
また,記憶が曖昧な場合も,事実と異なる自白がなされることを防ぎます。
3 身柄解放活動
逮捕・勾留されてしまうのは,証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで,弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的証拠を収集し,社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を中心に取り扱う事務所として,刑事事件の経験が豊富な弁護士・スタッフが在籍しておりますので,横領についてのご相談がございましたら,弊所にご相談ください。