詐欺,特殊詐欺について

~詐欺罪~

人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する(刑法第246条第1項)。

前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする刑法第246条第2項)。

詐欺罪は,人を騙して金などの財産又は利益を交付させた場合に成立する犯罪です。

詐欺罪は,

  1. 欺く行為
  2. 欺かれたことで錯誤に陥ったこと
  3. その錯誤に基づいて財物や利益を処分したこと
  4. 処分行為により,財物・財産上の利益が移転したこと

この一連の流れによって成立します。

「欺く行為」とは,取引の相手方が真実を知っていれば,財産的処分行為を行わないような重要な事実を偽ることをいいます。

「錯誤」とは,被害者が欺く行為によって騙されたことです。

「処分行為」とは,自分の財産を渡すことです。

「財物・財産上の利益の移転」とは,財産が犯人又は第三者に移ったことです。財物が移転しなければ,詐欺未遂罪が成立するにとどまります。

 

~特殊詐欺~

1 特殊詐欺

いわゆるオレオレ詐欺,振り込め詐欺,架空請求詐欺,還付金詐欺など,様々な詐欺の手段が用いられるようになり,社会的な問題となっています。

このような特殊詐欺は,組織化されて役割が分担され,手口も複雑化,巧妙化していますが,犯罪として特殊な類型というわけではありません。

  1. 欺く行為
    犯人が,被害者に対して,お金が必要な状況にあり,そのためにお金を渡してほしい旨を伝える。
  2. 錯誤
    被害者が,それによって,お金が必要だと誤解する。
  3. その錯誤に基づいて財物や利益を処分したこと,財物・財産上の利益が移転したこと現金を受け子(特殊詐欺で現金を受け取る役割)に渡す。又は現金を犯人側の口座に振り込む。

なお,通帳等を騙し取り,それによってATMから現金を引き出した場合は,別個に窃盗罪が成立します。

銀行窓口で現金を引き出した場合は,別個に詐欺罪が成立します。

特殊詐欺では,昨今,騙されたふり作戦によって受け子が摘発されるケースも増えています。

このような受け子については,それが詐欺行為の一環である認識を欠いていた場合には無罪になりますが,現実には,多くの場合,詐欺行為の認識があったと認められるようです。

詐欺行為が,団体の活動として,詐欺行為を実行するための組織により行われたときは,1年以上の有期懲役刑となります(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律3条1項13号)。

 

2 他人使用携帯電話契約

特殊詐欺や闇金業者はいわゆる飛ばしの携帯電話を用いますが,携帯電話の契約は,契約者の本人を確認した上で本人が使用することを前提とする契約であり,本人使用と偽って(欺く行為),携帯販売店員が誤解して(錯誤),携帯電話を受け取ると(処分行為・財物移転),詐欺罪が成立することになります。

よくあるケースとしては,闇金業者や,不法な仕事紹介者によって,携帯電話を契約し,その携帯電話(又は中のsimカード)を渡すことを求められたため,実行してしまうというものです。そのような携帯電話が実際に特殊詐欺に使用され,それが捜査機関に発覚すると,契約者は簡単に特定されるので,すぐに捜査が及ぶことになります。

最近では,特殊詐欺に対する厳罰化の流れがあり,携帯電話の契約の危険性についての啓蒙活動も行われたことから,特殊詐欺自体には関わっていなくても,他人使用携帯電話契約をしたことを重く処罰する傾向にあります。

 

~弁護活動の例~

1 示談交渉

詐欺罪は,罰金刑が規定されていません。そのため,詐欺罪で起訴されてしまうと,無罪にならない限り,執行猶予が付くとしても判決は懲役刑のみになります。なので,詐欺罪においては,起訴を避けることが他の犯罪類型にも増して重要になります。起訴を避けるには,早期に被害者への謝罪や被害弁償を行い示談することが重要です。もし捜査段階で被害者と示談することができれば,不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。

ただし,特殊詐欺の場合,組織的犯罪の一環であり,厳罰化傾向にあることから,示談したからといって不起訴が得られるとは限りません。被害額や役割,犯行件数次第では,起訴や実刑判決を避けられないことがあります。とはいえ,示談が一切考慮されないというわけではなく,有利な情状として相当程度考慮されます。

 

2 取調べ対応

実際にはそのようなことをしていなくても,取調べで捜査機関の圧力を受けて自白をしてしまった場合や,同時期に複数件の詐欺事件を起こしていて正確な記憶がなく,捜査官から言われるがままに自白してしまった場合,それを後から覆すことは非常に困難です。

無実の場合は,弁護士は,捜査機関の取調べにどう対応すべきかをアドバイスし,事実と異なる自白がなされることや,事実と異なる自白調書に署名・押印されることを防ぎます。また,無実を基礎づける証拠を探します。

また,記憶が曖昧な場合も,事実と異なる自白がなされることを防ぎます。

 

3 責任能力・更生環境の構築

無銭飲食等の被害額が比較的少額な事案の場合には,被疑者の方が精神障害者である可能性もあります。

このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い,根本からの改善を試みるように促します。

また,検察官や裁判官に対して,被疑者が限定責任能力である可能性が高いことや被害額が少額であることを主張して不起訴処分,寛大な判決にするよう弁護活動を行うことが考えられます。

 

4 早期の身柄解放活動

逮捕・勾留された場合,弁護士は,早期の身柄解放のために,証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的証拠を収集し,社会復帰後の環境を整備するなどして身柄解放を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を中心に取り扱う事務所として,刑事事件の経験が豊富な弁護士・スタッフが在籍しておりますので,詐欺についてのご相談がございましたら,弊所にご相談ください。

 

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