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逮捕されてもすぐには面会できない

2021-04-07

逮捕されてもすぐには面会できない

逮捕された際の一般面会について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、妻と大学生の息子(21歳)と3人で暮らしていました。
あるとき、奈良県奈良西警察署から電話があり、「息子さんを振り込め詐欺の疑いで逮捕しました。」と言われました。
Aは、すぐにでも息子から話を聞きたいと思いましたが、警察からは「捜査中なので面会はできない」と言われてしまいました。
そこで、Aは刑事事件人強い弁護士の初回接見サービスを利用し、息子の様子を知ろうと考えました。
(この事例はフィクションです。)

振り込め詐欺事件

振り込め詐欺関連の事件は、組織的に行われていることがほとんどです。
そのため、いわゆる受け子や出し子と呼ばれるような末端の役割には、アルバイト感覚で未成年者や今回の事例のような大学生が犯行に加担してしまうことがあります。
実際にSNS等で高額バイトや闇バイトなどで募集されていることもあります。

一般面会は逮捕後すぐにはできない

ご家族が逮捕されてしまった場合、残された家族は一刻も早く面会したいと考えるかと思います。
しかし、逮捕されてから勾留が決定するまでの最大72時間については、手続きに時間制限があることもあって、一般の方が面会できることはほとんどありません。
このようなときは、すぐに刑事事件に強い弁護士に接見を依頼するようにしましょう。
弁護士であればこの72時間のうちであっても接見することが可能なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスでは、お電話でお手続きいただき、最短即日に弁護士を派遣することが可能です。
そして、この初回接見サービスでは、ご依頼いただいた方の伝言をお届けすることができます。
刑事事件は、ほとんどの方が初めての経験となりますので、逮捕されている方は非常に不安を感じておられます。
そんなときに、ご家族等が派遣してくれた弁護士から励ましの伝言などをもらうことができれば、励みになることは間違いないでしょう。

接見等禁止

勾留が決定してからは、一般の方でも面会が可能となりますが、勾留決定時に接見等禁止決定がだされてしまうと、ご家族でも面会できなくなってしまいます。
今回の事例の振り込め詐欺のように組織的な犯罪で、共犯者がいるような場合は、接見等禁止決定がなされてしまう可能性が高くなります。
これは、共犯者が多数いると思われる組織的な犯罪では、共犯者同士の口裏合わせが行われてしまう可能性があるからです。

接見等禁止決定については刑事訴訟法第81条に規定があります。

第81条
「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。」

上記のように、勾留された際に「第39条第1項に規定する者=弁護人又は弁護人になろうとする者」以外との接見等を禁止されてしまうことがあります。

これが接見等禁止決定です。

この接見等禁止決定がなされてしまうと、たとえ家族であっても面会することができなくなってしまうのです。

弁護士はこの接見等禁止決定に対して一部解除を申し立てることでなんとかご家族と勾留されている本人が面会できるように活動することができます。
弁護士が、両親は事件には関係ないということをしっかりと主張し、事件の話をしないことや証拠隠滅をしないことをしっかりと約束することで接見等禁止決定の一部が解除され、ご家族だけでも面会が認められる可能性があるのです。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

暴力事件で正当防衛を主張

2021-03-31

暴力事件で正当防衛を主張

正当防衛について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県桜井市に住む会社員のAは、あるとき自宅近くの飲食店で、お酒を飲んでいました。
すると、Aの近くに座っていた若者のグループが大きな声で騒いでいました。
Aは「もう少し静かにしてくれ」と言いましたが、注意されたことに逆上したグループのうちの一人VがAに怒声を浴びせながら殴りかかってきました。
身の危険を感じたAは、Vを殴り返しVが気を失ったため、その場は収まりました。
その日はそのまま帰宅したAでしたが、後日、奈良県桜井尾鷲警察署より連絡があり、傷害罪で被害届が出ていると言われ、取調べに呼ばれました。
Aは正当防衛ではないかと考え、取調べに行く前に刑事事件に強い弁護士に無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

~傷害事件~

暴力事件となってしまい、相手にケガを負わせてしまうと、傷害罪となってしまいます。
傷害罪刑法第204条に規定されています。

刑法第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

今回のAは、傷害罪の容疑で警察署から呼び出しを受けていますが、正当防衛を主張できないかと考えています。

~正当防衛~

刑法第36条1項 正当防衛
「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は罰しない」

正当防衛という言葉はよく耳にしますが、単に相手が先に手を出したというだけでは正当防衛が成立しない可能性があります。
条文にあるように「急迫不正の侵害」がなければなりません。
急迫不正の侵害」について、「急迫」とは法益侵害の危険が切迫していることをいいます。
そのため、過去や将来の侵害に対しては、正当防衛は成立しません。
そして「不正」とは違法であることを指し、「侵害」は実害又は危険を与えることをいいます。
さらに、この「急迫不正の侵害」に対して「やむを得ずした行為」でなければなりません。
やむを得ずした行為」とは何らかの防衛行動に出る必要性と反撃行為が権利を防衛する手段として必要最低限のものであったとする相当性を有した行為であることが求められます。
このように正当防衛が成立するかどうかには、法律的知識による判断が必要となりますので、正当防衛が成立するのではないかと思われる場合には、取調べの前に刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。

~法律相談で取調べのアドバイスを~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に特化した弁護士が無料法律相談を行っています。
無料法律相談では、今後の見通しだけではなく、取調べに対するアドバイスもお伝えしています。
ほとんどの人が刑事事件で取調べを受けるのは、初めての経験かと思います。
対して、取調官は何度も取調べを経験しているプロが担当しますので、取調べに対する準備として、刑事事件に強い弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。
特に正当防衛を主張していきたい場合などは、最初の取調べの段階から弁護士のアドバイスを受けておいた方がよいでしょう。
また、弁護活動のご依頼をいただけば、正当防衛が認められない状況であったとしても被害者と示談をしていくなどの弁護活動によって不起訴処分を目指していくことができます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では無料法律相談、初回接見のご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
警察に呼ばれているという段階やまだ警察が介入しておらず、刑事事件化していないという場合でも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

業務上横領罪で自首

2021-03-28

業務上横領罪で自首

業務上横領罪で自首をお考えの場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市の会社に勤めるAは、会社で経理を担当していました。
Aは数年前から帳簿を改ざんし、自身の懐に合計500万円を着服していました。
あるとき、同じ額の業務上横領罪で起訴された人が実刑判決を受けた例もあると知り、Aはこのままでは発覚すると刑務所に行くことになってしまうかもしれないと不安を抱くようになりました。
不安で眠れぬ夜を過ごしていたAは、いっそ自首しようかと考え、自首に対応している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

業務上横領罪

業務上横領罪刑法253条に規定されており、業務上自己の占有する他人の物を横領することによって成立します。

刑法253条
「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」

業務上横領罪における「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う、委託を受けて他人の物を占有・保管することを内容とする事務であるとされています。
今回Aは、経理係という地位に基づいて会社のお金を管理保管する事務に就いているので、業務上横領罪における業務に該当するでしょう。
そして、「自己の占有する他人の物」である会社のお金について、帳簿を改ざんして着服したことは「横領」したといえるでしょう。
では、今回のAが検討している自首とは何なのか、自首をすればどうなるかをみてみましょう。

自首の要件

自首をすれば刑が軽くなる、ということはイメージしやすいかと思いますが、自首にも要件があり、成立しない場合もあります。
自首刑法第42条に規定されています。

刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽するころができる。」

自首は捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、取り調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
さらに、すでに犯罪の容疑をかけられているような場合には自首が成立しない可能性があり、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には出頭とされます。

自首の効果

自首をした場合、必ず罪が軽くなるというわけではありません。
「減軽することができる」とされているとおり、任意的に減軽される可能性があります。
減軽される場合も刑法第68条に規定されており、例えば今回の事例の業務上横領罪であれば「10年以下の懲役」というところ「有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる」とされているので刑の減軽が認められれば、「5年以下の懲役」の範囲で処断されることとなります。


自首は自分の罪を申告すれば当然に成立するというわけではありません。
また、数年をかけての業務上横領罪では、すでに時効を迎えている部分がある可能性もあります。
そこでしっかりと刑事事件に強い弁護士に相談することが必要です。
特に、業務上横領罪で自首を検討する場合、会社側に報告するタイミングも相談が必要でしょう。
業務上横領事件では、会社側に報告し、被害金を弁償して示談することで、刑事事件化することなく事件を終了することができる可能性もあります。
もしも、捜査機関に発覚していない業務上横領罪やその他刑事事件で今後どうなってしまうのか不安だという場合や自首を検討しているという場合には、一度無料法律相談に来てみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約は0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

無免許運転の弁護活動

2021-03-24

無免許運転の弁護活動

無免許運転について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県桜井市に住む会社員のAは、軽微な交通違反が積み重なり、免許停止の処分を受けてしまいました。
しかし、Aの仕事は、車がなければ仕事にならず、Aはどうしても運転する必要があったため、無免許の状態で運転を続けていました。
あるとき、Aはシートベルトの取締りをしていた奈良県桜井警察署の警察官に停められてしまいました。
Aは正直に無免許であることを告げると、警察署で取り調べを受けることになりました。
取調べが終わり、家に帰されたAでしたが、今後について不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

無免許運転

運転する車両に対応する免許証を持たずに運転してしまうと、無免許運転となってしまいます。
道路交通法に規定があり、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになります。
無免許運転は、免許の交付を受けたことがないという人よりも、今回の事例のように免許停止や取消しの処分を受けた後も免許を取り直さずそのまま運転していたり免許更新に行かずに失効している状態で運転してしまったり普通免許で大型車を運転するなど免許外運転をしてしまう、といったケースがほとんどです。

無免許運転の処分について

無免許運転については、同種前科がない場合は、正式な裁判を回避できる略式手続きによる罰金刑の可能性が高いです。
しかし、これは他の交通違反の有無や無免許になった原因、無免許運転をしてしまった理由などさまざまな要素が関わってきますので、詳しい見通しについては、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

被害者のいない事件の弁護活動

今回の無免許運転のように、刑事事件のなかには、被害者が存在しない犯罪もあります。
被害者のいる犯罪の弁護活動では、被害者との示談交渉がメインになってきますが、被害者のいない刑事事件では、どのような活動になっていくのでしょうか。
今回は、その一例をご紹介したいと思います。

贖罪寄付

被害者と示談できなかったり、今回の事例のように被害者のいない事件では、贖罪寄付が一つ手段として挙げられます。
「贖罪寄付(しょくざいきふ)」とは、刑事事件を起こした方が、反省の思いを形にするために、慈善団体などに寄付をし、寄付したお金を公益活動に役立ててもらう制度のことをいいます。
寄付する慈善団体の一例としては、日本弁護士連合会や各都道府県の弁護士会、公益法人、ユニセフなどがあります。
例えば、日本弁護士連合会に贖罪寄付をすると、「贖罪寄付証明書」を発行してもらえ、その証明書を検察官や裁判所に提出することで、情状として考慮してもらえるようにできます。

検察官との交渉

起訴不起訴の判断をするのは、検察官です。
被害者のいない事件で不起訴を目指す事情がある場合は、この検察官と処分の交渉をしていくことになります。
直接電話で交渉を行ったり、意見書を提出したり、さまざまな方向から不起訴処分を目指して活動していきます。

今回のご紹介させていただいた、贖罪寄付や検察官への交渉はあくまで、弁護活動の一例です。
実際は事件ごとに適切な弁護活動は異なってきますので、無免許運転やその他刑事事件でお困りの方は刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

児童買春の取調べ

2021-03-17

児童買春の取調べ

児童買春で取調べに呼ばれた場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県生駒市に住む会社員のAは、SNSを通じて知り合ったVという少女に対して援助交際を持ちかけました。
Aは生駒市内のホテルでVと会うことになり、現金3万円を渡して性交しました。
数か月後、Aの携帯電話に奈良県生駒警察署から連絡があり、話を聞かせてほしいと言われました。
もしかしたら、援助交際のことについてかもしれないと不安になり、警察に出頭する前に、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

~児童買春~

金銭などを渡して援助交際をした場合、相手が18歳未満であった場合には児童買春となってしまう可能性があります。
会員制の出会い系サイトなどであれば、18歳未満は利用できませんが、今回の事例のようにSNSなどで知り合った人との援助交際では相手が18歳未満である可能性は充分にあります。

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下 児童買春、児童ポルノ法)」に定義が規定されています。

児童買春、児童ポルノ法第2条 
1項「この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。」
2項「この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。」
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

そして、児童買春、児童ポルノ法第4条では児童買春をした者に対する罰則として「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。

~取調べに呼ばれたら弁護士に相談~

今回の事例のAのように、警察から呼び出しを受けた場合には、取調べを受ける前に、刑事事件に強い弁護士からアドバイスを受けた方がよいでしょう。
児童買春事件では、18歳未満だと知らなかったという場合も考えられます。
しかし、本当に援助交際の相手が18歳未満であると知らなかった場合でも、取り調べにおいて相手の行動や話題、見た目などから18歳未満かもしれないと思われる事情があったとされてしまうかもしれません。
18歳未満かもしれないと思っていた、ということになれば未必の故意があったとされて、児童買春の罪に問われる可能性があります。
取調べにおいて、相手は何度も取調べの経験があるプロであるのに対して、ほとんどの方にとって取調べを受けるという経験は初めてのことでしょう。
そのため、不利な供述を証拠とされてしまうことを防ぐためにも、専門家である刑事事件に強い弁護士のアドバイスが必要となるのです。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談では、警察に呼び出しを受けた段階でも、取調べのアドバイスや事件の見通しをお伝えすることが可能です。
また、ご家族が児童買春やその他刑事事件で逮捕されてしまったという場合には、刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ペットの持ち去りで窃盗罪

2021-03-14

ペットの持ち去りで窃盗罪

ペットを持ち去った場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県大和高田市に住むAは、自宅近くの公園を散歩しているときに一匹の犬を見つけました。
その犬は、飼い主がトイレを利用するため、一時的に公園の柵にリードで括り付けられていました。
トイレを終えて出てきた飼い主が犬を探していると、公園の利用者が、Aが犬を持ち去るのを見たと言っていました。
犬が連れ去られたと聞いた飼い主は、奈良県高田警察署に通報しました。
捜査により、Aが犬を持ち去ったことが判明し、Aは奈良県高田警察署から呼び出しを受けることになりました。
取調べに対して不安になったAは、刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

ペットの持ち去りは窃盗罪

ペットを持ち去った場合には、どのような罪になってしまうのでしょうか。
刑法上、動物は物として扱われ、傷つけた場合には器物損壊罪が成立します。(動物愛護法など特別法は除く。)
そのため、動物を持ち去ったという場合には、他人の物を持ち去ったということで、窃盗罪が成立することになるでしょう。
では、窃盗罪の条文をみてみましょう。

刑法第235条
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」

動物は、窃盗罪における財物にも含まれるとされているので、今回の事例のAにも窃盗罪が成立することになるでしょう。
今回の事例では、トイレに行くわずかな間だけでしたので、飼い主に占有があったと考えられます。
もしも、逃げ出したペットなどペットに対して飼い主の占有が及んでいなかったと判断されたとしても、持ち去ってしまった場合には、遺失物等横領罪が成立する可能性はありますので、注意が必要です。
なお、Aがペットを持ち去った後に、身代金要求のようなことをすれば、身代金目的誘拐罪などは成立せず、恐喝罪となる可能性が高いでしょう。

弁護活動

通常、窃盗罪の弁護活動としては、被害者に対して示談交渉を行い、被害弁償を行っていくことが考えられます。
しかし、今回の事例のようなペットの持ち去りによる窃盗事件では、ペットがきちんと被害者の下へ帰るかどうか、帰った後に被害を弁償するとしてその算出など、示談交渉をしていくにも通常の窃盗罪よりも複雑になることが予想されます。
また、ペットを持ち去られたということで、被害者の処罰感情も大きくなっていることが予想されます。
このように複雑で困難となってしまうことが予想される示談交渉には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
示談交渉においては、まったく同じ状況ということはありえませんので、状況によって適切な交渉をしていくことが大切です。
そして、適切な示談交渉を行っていくためには、何よりも経験が大切になってきます。
被害者の存在する刑事事件では、示談交渉が最も重要な弁護活動となりますので、刑事事件に強い弁護士であれば示談交渉の経験が豊富にあります。
そのため、刑事事件に強い弁護士であれば、安心して示談交渉をお任せいただくことができます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
今回の事例のように、警察に呼び出しを受けたという場合には、初回無料での対応となる法律相談にお越しください。
そして、ご家族が逮捕されたという場合には刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

傷害事件で逮捕

2021-03-10

傷害事件で逮捕

傷害事件の逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県桜井市に住む会社員のAは、会社での飲み会の帰りに、駅から自宅に向けて歩いていると、すれ違った通行人Vと肩がぶつかり、口論となってしまいました。
頭にきたAは、Vを殴り倒しました。
二人の様子を見ていた通行人が奈良県桜井警察署に通報し、Aは、駆け付けた警察官に傷害の現行犯として逮捕されてしまいました。
警察から連絡を受けたAの妻は、このままではAが会社をクビになってしまうかもしれないと思い、なんとかしたいと、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)

~傷害罪~

刑法第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以上の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

~逮捕されてしまうと~

もしも、ご家族が逮捕されてしまった場合、いつ釈放されるのか、元の生活に戻ることはできるのか、前科が付いてしまうのか、などさまざまなことが頭をめぐってしまうかもしれません。
今回の事例で登場したAの妻のように、仕事はどうなってしまうのか、といったことも非常に重要です。
無断欠勤の日数が増えてしまうと、職場に事件のことが発覚してしまう可能性は高くなります。
そうなれば、いずれは解雇されてしまうでしょう。

~身体拘束の期間~

身体拘束の期間については、過去の記事でもご紹介したように、起訴されるまでに最大で23日間となっています。
起訴されて刑事裁判となれば、保釈されるまでは身体拘束を受けるということになるのですが、どの段階でどのくらい身体拘束を受ける可能性があるのか、については事件や生活環境などさまざまなことから判断されます。
そのため、もしもご家族が逮捕された場合は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスを利用し、弁護士の見解を聞くようにしましょう。
初回接見サービスでは、弁護士が身体拘束を受けている方の下へ出向き、事件の見通しや取調べのアドバイスをお伝えしたうえで、ご家族にもご報告させていただきます。
ご家族としても事件の見通しは大切になってきますので、逮捕の連絡を受けたらぜひ、ご利用ください。

~身柄解放を目指して~

逮捕されてしまった場合、その後、勾留が決定されるかどうかで引き続き身体拘束を受けるのか、釈放されるのか変わってきます。
そのため、逮捕された直後に依頼を受けた弁護士は勾留を阻止するために活動していきます。
逮捕されてしまったケースにおいて、絶対に勾留が決定するというわけではありません。
勾留は検察官が請求し、裁判官が決定することになります。
そのため、弁護士は検察官、裁判官に対して働きかけを行うことで、勾留が決定しないように活動していくことになります。
勾留されてしまった場合や、勾留が決定されている状態から依頼を受けたという場合であっても、勾留決定に対する不服申し立てである「準抗告」や「勾留取消請求」などで、早期の身柄解放を実現できるように活動を行っていきます。
早期の釈放を実現することができれば、会社に発覚しないようにしてクビを回避できるなど、社会生活への影響を最小限に抑えることができます。


もしも、ご家族等が傷害事件やその他刑事事件で逮捕されてしまった場合には、一刻も早く刑事事件に強い弁護士を派遣するようにしましょう。
刑事事件では、早め早めの対応が後悔のない事件解決へとつながっていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている法律事務所です。
奈良県桜井市でご家族が傷害事件を起こし、逮捕されてしまった方、その他刑事事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

痴漢が在宅事件に

2021-03-07

痴漢が在宅事件に

痴漢が在宅事件になった場合ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県橿原市に住む会社員のAは、いつも電車で通勤していました。
あるとき、いつものように混雑した電車に乗っていると目の前に女性がいることに気が付きました。
Aは、自身の手が女性のお尻に触れていることに気がつきましたが、手をどけずに触れ続けました。
女性の様子がおかしいことに気付いた周囲の乗客の助けもあり、Aの痴漢行為が発覚し、Aは通報で駆け付けた奈良県橿原警察署の警察官に連行されることになりました。
逮捕はされず、取調べを受けて釈放されたAでしたが、今後どのようにすればよいか知るために刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

痴漢が在宅事件に

痴漢事件で警察に通報されてしまうと、必ず逮捕されてしまうというわけではありません。
今回の事例のAのように、警察署で取り調べを受けたうえで、帰されることもあります。
このように、逮捕されず、通常の生活を送りながら事件が進行していく事件を在宅事件といいます。
在宅事件では、取調べ等の必要がある際に警察署に出頭して取調べを受けることで事件が進行していきます。
日常生活を送りながら、事件が進行していくことになりますので、社会的不利益は最小限に抑えられることになります。
しかし、在宅事件の場合、注意しなければならない点もあります。

在宅事件の注意点1 裁判になるまで国選弁護人は付かない

警察の捜査が開始されてから、起訴される前の状態にいる方については被疑者と呼ばれるのですが、この被疑者段階の国選弁護人については刑事訴訟法37条の2に定められています。
刑事訴訟法第37条の2第1項
「被疑者において勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。(略)」
在宅事件となった場合、起訴されて裁判となるまでは、国選弁護人はつかないことになってしまいます。
そのため、不起訴処分を目指すために被害者と示談交渉をしてほしい、など最大限の弁護活動を行いたいという場合には、私選弁護人を選任するようにしましょう。

在宅事件の注意点2 身柄事件と比べると事件の進行は遅いことが多い

身体拘束を受けている身柄事件では、法律上、制限時間が設けられていることもあり、事件の進行は早めです。
しかし、在宅事件では、極端に言えば、公訴時効がくるまでは起訴することができますので、事件の進行は遅くなる傾向にあります。
ただ、事件の進行が遅いことに関しては、被害者との示談交渉などに時間をかけることができるということもあり、デメリットというわけではないしょう。
しかし、できれば、早く解決したいという方からすると注意が必要です。

在宅事件の注意点3 出頭を拒否すると逮捕されることも

在宅事件では、警察や検察からの呼び出しを受けて出頭し、取調べを受けることによって事件が進行していきます。
もちろん、捜査機関側もある程度日時の調整はしてくれますが、出頭を拒否してしまうと逮捕されてしまう可能性があります。


今回は、在宅事件の注意点について代表的なものを紹介しました。
しかし、この他にも注意点はありますし、具体的な事件の内容によって変わってくることもあります。
そのため、痴漢事件やその他刑事事件でお困りの際は、少しでも早く刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

廃棄物処理法違反事件

2021-03-03

廃棄物処理法違反事件

廃棄物処理法違反事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市に住んでいるAは、夜勤のある会社に勤務しており、昼夜逆転の生活をしていました。
そのため、いつも自治体の定めるごみ収集にごみを出すことができず、困ったAは自宅近くに見つけた空地にごみを捨てるようになってしまいました。
毎週その空地にごみを捨てていたAでしたが、あるとき奈良県香芝警察署の警察官から電話があり、「近隣からごみを捨てていると通報があった。一度話を聞かせてほしい。」と呼び出しを受けました。
Aは、インターネットで不法投棄について調べ、廃棄物処理法に違反する可能性があることを知り、警察の取調べの前に弁護士に相談しようと考えました。
(この事例はフィクションです。)

不法投棄で廃棄物処理法違反

ごみの不法投棄が悪いことであるのは、小学生でも知っていることです。
しかし、ごみの不法投棄によって法律に違反し、刑罰を科されてしまう可能性があることはご存知でしょうか。
ごみの不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)」で禁止されています。
廃棄物処理法は、その名前の通り、ごみの適切な処理やそれによって生活環境を清潔に保つことを目的として定められている法律です。

廃棄物処理法
第16条
「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」

条文中の「みだりに」とは、むやみやたらに、という意味ですから、自治体などによる規定に背いてむやみやたらとごみを捨ててはいけない、ということになります。
今回のAは、昼夜逆転の生活をしていることから自治体の定めるごみ収集にごみを出すことができなくなってしまい、ごみを空き地に捨てているので、この条文に違反し、廃棄物処理法違反となってしまう可能性は高いでしょう。
廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)」のことをいいます。(廃棄物処理法2条柱書)。
このように、廃棄物処理法違反となる可能性のある廃棄物は、粗大ごみや産業廃棄物に限られているわけではないのです。
不法投棄による廃棄物処理法違反の罰則は、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれらの併科」と規定されています。(廃棄物処理法25条1項14号)。

弁護活動

こうした不法投棄による廃棄物処理法違反事件では、例えば不法投棄先に対して迷惑料を支払って謝罪したり、不法投棄した物を処理して原状回復を行ったりする活動が考えられます。
刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼すれば、こういった活動をした場合に、安心して交渉をお任せすることができますし、検察官や裁判官に対して適切にアピールしていくことができます。
検察官は起訴不起訴の判断を行うことになるので、適切な活動によって不起訴処分や略式手続きによる罰金刑となる可能性を高めることができます。
また、もしも起訴されて刑事裁判となってしまった場合でも、裁判官にアピールしていくことで、執行猶予判決を目指していきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所ですので、示談交渉や刑事裁判の経験も豊富にあります。
不法投棄による廃棄物処理法違反を含む刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
身体拘束されてしまった方向けの初回接見サービスや、初回無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制で受付を行っておりますので、お気軽にお電話ください。

奈良の不正競争防止法違反

2021-02-28

奈良の不正競争防止法違反

不正競争防止法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市にある会社で営業職として勤務していたAは、自分の会社を持ちたいと考え、同じ業務内容で独立しようと考えました。
無事独立に成功したAでしたが、退職する際に会社の顧客情報をコピーして無断で持ち出し、その情報を活用して業務を行っていました。
ある日、奈良県天理警察署の警察官がAの家を訪れ、Aは不正競争防止法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aの妻は、何とかしなければと刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスを利用することにしました。
(この事例はフィクションです。)

~不正競争防止法~

企業に勤務している方からすれば、会社の営業秘密は漏らしてはいけないというのは当たり前のことだと感じるかもしれません。
しかし、営業秘密を漏らしてしまうと、刑事事件になってしまう可能性が高いということはご存知でしょうか。
今回は、秘密を漏らしてしまった場合に成立してしまう不正競争防止法違反についてみていきましょう。
まず、不正競争防止法における営業秘密とは何かを見てみましょう。

不正競争防止法2条6項
「この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。」

営業秘密であると認められるためには、①「秘密として管理されている」こと(秘密管理性)、②「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」であること(有用性)、③「公然と知られていない」こと(非行知性)の3点が必要であるとされています。
今回の事例でAが持ち出した顧客情報については、営業秘密であるとされる可能性が高いでしょう。

そして、不正競争防止法第21条では、その営業秘密について
「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、複製を作成するなどの方法でその営業秘密を領得した者」、
「その領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使用し、又は開示した者」
について「10年以下の懲役若しくは2000万円以下の罰金又は併科」という罰則を規定します。

~弁護活動~

今回のAは顧客情報という営業秘密を会社に無断でコピーし、自身が独立した際にその情報を使って業務を行っていますので、不正競争防止法違反となってしまう可能性は高いでしょう。
このような、営業秘密の侵害による不正競争防止法違反事件で、会社に損害が出ている場合は、示談交渉をしていくことも有効な弁護活動の一つです。
ただ、不正競争防止法違反事件では、示談交渉の相手が会社となることも多く、弁護士が付くことも珍しくありません。
そうなると、個人で示談交渉をしていくことは非常に難しくなりますので、示談交渉に強い弁護士を選任したほうがよいでしょう。
また、今回の事例のように逮捕されている場合には身柄解放活動を行っていくことも重要です。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が不正競争防止法違反事件にお困りの方のご相談をお待ちしています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
逮捕、勾留されている方の下へ刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約・お問い合わせはフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。
刑事事件、特に逮捕されている事件はスピードが重要ですから、お困りの際は遠慮なくすぐにお電話ください。

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