万引き事件で早期の身柄解放

万引き事件で早期の身柄解放

小売店などで商品を盗むいわゆる万引き事件と、逮捕された場合の早期の身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
奈良県奈良市大森町在住のAは、奈良市大森町内の会社に勤める会社員です。
Aは職場近くにある奈良市大森町のコンビニエンスストアに毎日のように通い、商品は購入するものの、それ以外に決まった菓子を1点、万引きしていました。
コンビニエンスストアのオーナーVは、棚卸しで菓子が盗まれていることに気付き、マークしていたところ、Aによる犯行であるとわかりました。
そして、前日までと同様に万引きに着手したAが店を出たところでAに声掛けすると同時に警察に通報しました。
通報を受けて駆け付けた、奈良市大森町を管轄する奈良警察署の警察官は、Aを窃盗罪で逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【万引きについて】

万引きは、窃盗事件になります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。

【万引きの立証は容易ではない?】

Aのように、万引きを常習的に行っているという事件は少なからず見られます。
一度被疑者を逮捕した場合、すべての万引き事件が立証できるのかというと、そうではありません。
万引きが行われる店は、不特定多数の客が出入りします。
そのため、たとえAが窃取した商品が毎日のように盗まれていたからといって、Aが犯人だと決めつけることができるわけではなく、Aが盗んだという確固たる証拠がなければ、逮捕・起訴することはできません。

【早期の身柄解放を求める弁護活動】

軽い気持ちで万引きをしてしまったという方もおられるようですが、上述のとおり窃盗事件になり、被疑者は逮捕・勾留されることも十分に考えられます。

逮捕は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足る相当な理由がある場合や現行犯人に対して行う場合などがあります。
その後、被疑者は72時間以内に勾留請求を行われるか、釈放をされることになります。
勾留に至るまでには、まず検察官が被疑者の弁解を聞いた上で身柄拘束をする必要があるのかどうかを検討します。
そして検察官は必要と判断した場合には裁判所に対して勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所の勾留裁判官は、勾留質問を行った上で、勾留が必要か否かを判断します。

弁護士は弁護士の立場から、身柄拘束が必要ないとして釈放を求める弁護活動を行います。
そのタイミングは、事件の内容や依頼を受けたタイミング、身元引受人の有無などによって異なります。
まず、検察官送致前や勾留請求前のタイミングであれば、検察官に対して逃亡の恐れがないことや証拠隠滅の恐れがないことを主張し、勾留請求をしないよう求めます。
次に、勾留請求された後であれば、裁判官に対して上記の主張を行い、勾留をしないよう求めます。
その後、勾留が認められた場合には、準抗告という形で勾留の取消しを求めるという方法がありますが、一度裁判官が認めた勾留の判断を(別の裁判官が判断するとはいえ)覆すことは容易ではありません。
よって、釈放を求める弁護活動を行う場合、逮捕後出来るだけ早く行うことが望ましいと言えるでしょう。

【早期釈放を求める場合は弁護士へ】

刑事事件は、事件の内容や被疑者の供述・態度により身柄拘束するか否か、身柄拘束された場合に釈放されるまでの期間はどれくらいか等、異なります。
捜査段階での身柄拘束について言うと、逮捕から2~3日程度で勾留がつき、(延長を含めて)勾留請求から最大20日の身柄拘束が認められます。
子育てをしている方や仕事をしている方にとっては、20日以上の身柄拘束は大きな負担と言わざるを得ないでしょう。

奈良県奈良市大森町にて、ご家族が万引き事件で逮捕された場合、身柄解放活動の経験が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

 

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