傷害致死事件で執行猶予

傷害致死事件で執行猶予

傷害致死という罪と執行猶予判決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県天理市在住のAは、天理市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは天理市内の路上を歩いていたところ、路上でタバコを吸っていた見知らぬ2人に因縁を付けられ、絡まれました。
Aは当時酒を飲んでいたこともあり、我慢ができずに2人に対し、凶器を用いずに殴る・蹴るの暴行を加えました。
2人のうち1人が倒れて動かなくなったことから、Aは消防局に通報をしました。
動かなくなった1人は、救急隊員により搬送されましたが、死亡が確認されました。
その後臨場した天理市を管轄する天理警察署の警察官は、Aを傷害致死罪で逮捕されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【傷害致死罪とは?】

他人に対して暴行を加えることで、結果として被害者が死亡してしまったという場合、殺人罪と傷害致死罪の成立が検討されます。
殺人罪は、人を殺した場合に成立する罪で、殺意を要件としています。
一方で傷害致死罪は、相手を怪我させたことで結果として被害者が死亡してしまったという場合に成立します。

どちらも相手が亡くなってしまう、という点では同じですが、殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」であり(刑法199条)、傷害致死罪は「三年以上(二十年以下)の有期懲役」ですので(刑法205条)、どちらの罪にあたるのかという点は極めて重要な要素です。

殺意を立証するためにはは、被疑者自身の取調べでの供述と、客観的な状況の両方が重要になります。
客観的な状況は、例えば以前からトラブルが起きていた、凶器などを準備していた、その凶器を使用した、といった点や、殴る蹴るの暴行の回数・程度が挙げられます。
ケースの場合、道端で絡んできた見知らぬ2人に対し、凶器を使わずに殴る蹴るの暴行を加えたという事案ですので、客観的に見ると殺意を立証することは難しいかと思われます。

【執行猶予判決について】

正式裁判になった場合、裁判官は最終的に有罪か無罪かの判断をした上で、被告人を有罪であると認めた場合には死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料及びそれに付随する没取という判決を言い渡します。
このうち罰金刑・科料を財産刑懲役刑・禁錮刑・拘留については自由刑と呼びます。
自由刑を言い渡された場合には刑事収容施設などに収容され、一定期間自由を失われることになります。
基本的に、判決を言い渡された場合にはその刑に服することになりますが、併せて執行猶予の判決が言い渡された場合にはすぐにその刑に服する必要が無くなります。

執行猶予は、刑法の第四章で各々定められていますが、簡単に申し上げると、3年以下の懲役・3年以下の禁錮・(五十万円以下)の罰金に処された者については、1年から5年の範囲で執行猶予を言い渡すことができます。
但し、執行猶予を言い渡されるためには被告人の情状の問題や前科の問題などが生じ、とりわけ前者については刑事弁護の経験が活きてくるということもございます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、比較的軽微な犯罪はもちろんのこと、事件や事故の結果、被害者が亡くなってしまったという重大事件についても取り扱っています。
起こした結果が重大であればあるほど、自由刑に処される可能性がたかくなりますので、執行猶予判決を受けられるかどうかは重要な関心事の一つではないでしょうか。
奈良県天理市にて、御家族が傷害致死罪などで逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留されているご家族のもとに接見に行き、執行猶予が付く可能性や執行猶予を付けるために考えられる弁護活動等についてご説明致します。

 

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