名誉棄損事件で略式起訴

名誉棄損事件で略式起訴

名誉棄損事件と、略式起訴という手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県北葛城郡王寺町在住のAは、葛城郡王寺町の会社に勤める会社員です。
Aは会社内に嫌いな同僚Vがいて、そのVの会社内での評判を落とそうと考えていました。
そこで、AはSNS上で、Vの実名や会社名を出してVが不倫をしていることや過去に刑事事件で有罪判決を受けたことがある等の虚実織り交ぜた内容を掲載しました。

SNSを閲覧したユーザーからの抗議の連絡を受けてこの件が発覚したため、会社は北葛城郡王寺町を管轄する西和警察署に被害届を提出しました。
数ヶ月後、Aの自宅に奈良県警察署員が来て、名誉毀損被疑事件での家宅捜索が行われました。
Aは自身の行為を認め、公開の法廷で裁判を受けることは精神的負担が大きいため、略式起訴にならないか、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【名誉棄損事件について】

他人の名誉を傷つけるような言動を不特定多数の人に対して行なった場合、名誉棄損罪又は侮辱罪が適用される可能性があります。

刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

名誉棄損罪と侮辱罪の大きな違いは、名誉棄損罪が事実を摘示している場合に適用され、侮辱罪は事実を摘示しなくても適用されます。
名誉棄損罪の事実とはある程度具体的な内容を含む必要があるため、例えば「Xには前科がある」「X事務所は詐欺集団で構成されている」などといった場合には事実を摘示しているため名誉棄損罪に問われ、「Xはバカだ」「Xはスケベだ」などといった抽象的な内容であれば侮辱罪に問われることになります。

公然性については、不特定又は多数人が認識できる状態をいうとされています。
近年ではSNSが普及していますが、SNSは設定によって不特定又は多数の人が見られる状態にすることができるため、書き込みには注意を払う必要があります。

SNSでの名誉毀損事件が発生した場合、捜査機関はSNSの運営会社に対して任意でその投稿者の情報(IPアドレスや電話番号など)を開示するよう求めます。
任意での情報開示に応じない運営会社に対しては、裁判所の発付する捜査令状によって上記情報を取得することもあります。
IPアドレスとは、パソコンやスマートフォン、ルーターなどの通信端末に振られている番号ですが、IPアドレスだけでは投稿者の情報は掴めないため、契約しているプロバイダを特定し、プロバイダに対して氏名や住所などの情報を開示請求します。

上記の手続きには一定の時間が必要となるため、投稿してからしばらく経った後に捜査機関から連絡が来る、という事例は少なくありません。

【略式起訴について】

略式起訴とは、明白でかつ簡易な事件であり、100万円以下の罰金(1万円以上)又は科料(1000円以上1万円未満)に相当する事件で採られる簡易な手続きです。
略式起訴となるためには、被疑者本人が事件を起こしたことを認めていて、略式罰金を納付する手続きが行われることに納得している場合にとられる手続きです。
略式罰金は、正式裁判に比べて迅速に判断が下される点や、書類の上だけで行われる非公開の手続きであるため被告人にとって負担が小さいという点でメリットがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所では、SNS上の名誉毀損等の刑事事件にも対応しています。
奈良県北葛城郡王寺町にて、会社の同僚に対する名誉毀損事件を起こしてしまい略式起訴について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談を受けることができます。

 

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