児童ポルノが問題となる罪

児童ポルノが問題となる罪

いわゆる児童ポルノが問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県桜井市在住のXは、成人したAと一緒に同居しています。
ある日、Xの自宅に桜井市を管轄する桜井警察署の警察官が来て、「捜索差押許可状」という書類を提示した上で「Aさんによる児童ポルノ禁止法違反の件で来ました」と言い、XがAが不在であることを説明したところ代わりにXが立会人になって、家宅捜索が行われました。
Xは、児童ポルノが問題となる罪とはどのようなものか、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料相談をしました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【児童ポルノとは】

児童ポルノという言葉は既に多くの方がご存知かもしれませんが、改めて法律を確認します。
まず、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、児童買春・児童ポルノ禁止法)によると、「児童」の定義は同法2条1項で「十八歳に満たない者」と定められています。

そして、児童ポルノとは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物(要するに、写真などの紙媒体だけでなく電子データも含まれるということです。)であって、
①児童を相手とする性交又は性交類似行為を撮影したもの
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為を撮影したもので、性欲を興奮させるか刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿を撮影したもので、児童の性的な部分が露出又は強調されていて、性欲を興奮させるか刺激するもの、
のいずれかを満たす場合と定められています。

性欲を興奮させるか刺激するものに限定されているため、例えば医師が患部の状況確認のために児童ポルノに該当する写真を撮った場合には、児童ポルノ製造や所持といった罪には当たらないと考えられます。

【児童ポルノに関して問題となる行為】

児童ポルノが問題となる行為と法定刑は下記のとおりです。

・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した⇒一年以下の懲役又は百万円以下の罰金
児童ポルノを提供した⇒三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金
・提供する目的で児童ポルノを製造・所持・運搬・輸入・輸出した⇒三年以下の懲役又は三百円以下の罰金
児童ポルノを不特定・多数の者に提供した、あるいは公然と陳列した⇒五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金
児童ポルノを不特定・多数の者に提供、あるいは公然と陳列する目的で児童ポルノを製造・所持・運搬・輸入・輸出した⇒五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金

【ケースについて】

ケースの場合、ご家族が児童ポルノ関連の罪に違反したという嫌疑をかけられたことで、桜井市を管轄する桜井警察署の警察官が自宅に家宅捜索のために来ています。
このように、自分には心当たりがないものの、家人が起こした事件で突然警察官が来て家宅捜索を行うというケースは珍しくありません。
児童ポルノ事案の場合、別の事件で押収されたスマートフォンから児童ポルノ画像が発覚した、などの事例もありますが、例えば未成年者に児童ポルノ画像・動画を送信させた、あるいは違法サイトなどで児童ポルノ画像・動画をダウンロードしたことで、IPアドレスなどをもとに捜査を行い、家宅捜索に至るという事案も少なくありません。

警察官が家宅捜索時に提示する「捜索差押許可状」には児童買春・児童ポルノ禁止法違反としか書かれていないため、具体的にどのような嫌疑をかけられているのかについては、警察官が説明しない限り分かりません。
警察官は、捜査に支障を来す恐れがあるとして、説明しないという場合が考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、児童ポルノが問題となる事件について、数多くの経験がございます。
ご家族が児童ポルノに関する事件を起こしてしまい逮捕された、あるいは自宅の家宅捜索が行われたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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