リベンジポルノ

~リベンジポルノとは~

リベンジポルノとは、恋人や配偶者との関係が破たんした際、交際中に撮影した異性の裸等の写真・動画をばら撒いたり、インターネット上に流出させるなどの行為のことをいいます。

従来、このような行為に対しては、わいせつ物頒布罪、名誉毀損罪、児童ポルノ禁止法等で対応されていました。

しかし、デジカメ・スマートフォンの普及やSNS等の整備によって簡単に写真や動画を公開できるようになり、実際にリベンジポルノがインターネットに流された事件が起きたりしたことで、リベンジポルノを独自に処罰する必要があるとの声が高まり、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ被害防止法)が制定されました。

 

~リベンジポルノ被害防止法~

第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(リベンジポルノ被害防止法第3条第1項)。

前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする(リベンジポルノ被害防止法第3条第2項)。

前2項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、または私事性的画像記録物を提供した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する(リベンジポルノ被害防止法第3条第3項)。

「私事性的画像記録」は、次の①から③に当たる電磁的記録その他の記録をいいます。

  1. 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
     (例)性交行為、手淫・口淫行為など
  2. 他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
     (例)性器や乳首等を触る行為など
  3. 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されるものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの
     (例)全裸・半裸のポーズなど。

なお、一般に公表されることが前提となっているアダルトビデオやグラビア写真は除外されます。

これらの罪は親告罪です。

なお、18歳未満の裸体などのわいせつな写真・動画を頒布する行為やインターネット上にばらまくといった行為は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反となります(児童買春・児童ポルノ禁止法7条6項)。

また、撮影対象者が特定できないものの場合、リベンジポルノの態様でなかったとしても、(電磁的)わいせつ物公然陳列罪(刑法175条1項)が成立します。

 

~弁護活動の例~

1 示談交渉

早期に示談交渉の着手・告訴の取下げを目指し不起訴処分など有利な結果を導けるように活動します。

特に,起訴前であれば,告訴の防止・取下げにより,不起訴となります。

また,起訴後では告訴の取り下げは法的に不可能で,裁判を中止できませんが,示談は量刑上有利に考慮されます。

 

2 無罪主張・取調べ対応

警察官や検察官の中には,誤った事実や,罪質を重くするような供述調書を作成しようとするものがいます。弁護士が接見に赴き、嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。

 

3 早期の身柄解放活動

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件に力を入れている事務所として,刑事事件の経験が豊富な弁護士・スタッフが在籍しておりますので,リベンジポルノで相談したいことがございましたら,弊所にご相談ください。

 

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