公然わいせつ・わいせつ物頒布・淫行勧誘

~公然わいせつ罪~

公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する(刑法174条)。

「公然」とは,不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいいます。

「わいせつ」とは,いたずらに性欲を興奮又は刺激させ,かつ,通常人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反することです。これに当たるかについては,その時代,その社会における一般人を基準として決定されることとなります。

具体例としては,路上で陰部を露出するような行為はこの罪に当たります。

 

~わいせつ物頒布等罪~

わいせつな文書,図画,電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し,又は公然と陳列した者は,2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し,又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も,同様とする(刑法175条1項)。

有償で頒布する目的で,前項の物を所持し,又は同項の電磁的記録を保管した者も,同項と同様とする(刑法175条2項)。

「頒布」とは,不特定または多数の物に有償または無償で交付することをいいます。

「公然と陳列」とは,わいせつ物を不特定または多数人が視聴できるような状態にすることをいいます。

「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者」とは,電子メールによりわいせつな電磁的記録を添付して頒布する場合が挙げられます。

「有償で頒布する目的で」とされているとおり,単に持っているだけでは,本罪で処罰されません。

なお,児童ポルノ(18歳未満のポルノ)については,単なる所持であっても処罰される場合があります。

 

~淫行勧誘罪~

営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する(刑法182条)。

 

~弁護活動の例~

1 示談・贖罪(しょくざい)寄付

公然わいせつ罪は,健全な性秩序,性的風俗を守る罪であるため、本来は被害者の存在しない犯罪です。しかし,その現場を目撃した人を事実上の被害者として示談交渉に成功すると,反省の情を示すことにより不起訴処分など有利な結果を導くことができる可能性が高まります。

また,反省の情を表す方法として贖罪寄付という方法もあります。贖罪寄付とは,道路交通法違反,覚せい剤取締法違反など「被害者のいない刑事事件」や「被害者に対する 弁償ができない刑事事件」などの場合に,被疑者・被告人が事件への反省の気持ちを表すために,公的な団体等に対して行う寄付です。

ただし,示談のように,量刑上大きく考慮されるものではありません。

 

2 更生環境の構築

依頼者の方と相談しつつ,必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上,再犯防止に向けてサポートします。

路上で性器を露出してしまう方の中には,犯行を常習的に行ってしまう場合があります。

繰り返し性犯罪で捕まった場合,反省や更生がされていないとして,重い処分がなされる可能性が高まります。しかし,そのような常習者のなかにも,犯罪行為を辞めたいと思いながら,自らをコントロールできずに繰り返してしまう方がいます。

このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い,根本からの改善を試みるように促します。

 

3 早期の身柄解放活動

わいせつ事件で逮捕された場合,身柄拘束の期間が長くなればなるほど,事件のことが周りの人に知れ,職場復帰や社会復帰が困難になってしまいます。

なので,逮捕されてしまった場合,まず目標となるのは、勾留手続という次の身柄拘束を回避することです。

適切な取調べ対応をすれば,身柄拘束の必要性がないと判断され早期の釈放を受けやすくなります。

できるだけ早く弁護士に依頼し,勾留手続を回避すべく適切な弁護活動をしてもらうようにしましょう。

 

4 無罪主張

わいせつ行為について,何ら身に覚えがないのに逮捕されてしまった場合,早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。

捜査機関による取り調べで,事実と異なる自白調書が作成されてしまわないようにするためも,弁護士から取調べ対応についてのアドバイスを受けることが大切です。

また,行為にわいせつ性が認められない場合や、行為が規制対象に当たらないというような場合には,それを証明する証拠を収集したり,捜査機関の見解が十分な証拠に裏付けられていないことを主張したりするのに,弁護士の専門的な知識・能力は重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を中心に扱う事務所として,刑事事件の経験が豊富な弁護士・スタッフが在籍しておりますので,公然わいせつ,わいせつ物頒布等、淫行勧誘で相談したいことがございましたら,弊所にご相談ください。

 

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